| 本学会の年度は,毎年3月1日〜2月末日です。(定款第33条) |
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人、法人又は団体 外国会員 この法人の目的に賛同して入会した海外の個人 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の議を経て社員総会において推薦された者 学生会員 大学又はこれに準ずる学校に在籍し、この法人の目的に賛同して入会した学生
| 正会員および学生会員は、住所(学会誌の発送先)のある当該支部に所属します。(会員に関する規則第2条3) |
| 学生(大学院生を含む)は希望により学生会員になることができます。学生会員の資格を有する期間は入会年度内ですが、継続を希望する学生は会費を前納すれば再入会の手続きを要しません。(会員に関する規則第2条2) |
正会員 年額 10,000円 団体会員 年額 30,000円 賛助会員 年額 50,000円以上 外国会員 年額 15,000円 学生会員 年額 6,000円
| 入会金は不要です。会員は会費1年分を毎年12月末までに納入してください。 |
| 一度納入された会費はお返しできません。(定款第7条3) |
当学会の正(学生)会員として入会するには,入会申込書によって届け出て,理事会の承認を得ることが必要です。入会申込書に必要事項を記入し,当学会事務局までお送り下さい(FAX 不可)。承認のあった理事会開催日付で,その年度から会員資格が得られます。新入会員には,入会承認通知書が発行されます。この入会承認通知書により会員番号をお知らせ致しますので,今後当学会への連絡の際には,必ず会員番号を明記して下さい。
会員は諸規程に従って,当会誌への投稿権,大会などにおける口頭発表権が得られ学会誌の送付を受けます。
定款および会員に関する規則は毎年日本水産学会誌 3 号(5 月発行号)に掲載されますからご参照下さい。
入会承認通知書と共に郵便局の払込用紙をお送りしますので,会費の年額(正会員 10,000 円,学生会員 6,000 円)を納入して下さい。(次年度の会費から郵便局および銀行の口座振替にすることができます。希望者は申込書を送付しますのでご連絡下さい。)
| 振込先 郵便振替口座 00100-1-59529(口座名 公益社団法人 日本水産学会) |
入金を確認しました後に,入会年度の日本水産学会誌を 2 号(3月発行号)から送付いたします。
尚,大会の参加,発表を目的とする入会希望者で,学会誌などの送付を承認前に希望する場合は,入会申込と同時に会費を納入してください。会費の入金が確認できしだい学会誌をお送りいたします。詳しくは当学会事務局までお問合せください。
ただし,学生会員の資格は入会年度内です。継続を希望する学生は会費を前納すれば再入会の手続がいりませんので次年度の会費を 12 月末日までに必ず納入して下さい。12 月末までに納入のない場合は自動的に退会となります。
なお、当学会に団体会員として入会を希望される公共団体はこちらをご覧下さい。
賛助会員として本学会を援助していただける個人、法人または団体はこちらをご覧下さい。
| 入会後、会員の会誌発送先・勤務先など当学会に登録してある情報に変更が生じた場合は、異動届により至急ご連絡ください。 |
| 変更には理事会の承認が必要です。正会員が大学またはこれに準ずる学校に在籍し,定款第5条 第6号の会員資格に該当する場合は,会員資格変更の申し出(異動届)を,大学またはこれに準ずる学校の在籍証明書を添えて事務局へ送付してください。会員 資格変更の申し出は年度ごとに行ってください。 いったん理事会で会員資格変更が承認された場合でも,次の年度において,会員資格変更の申し出を行わなかった場合は正会員の会員資格を有するものとして取り扱い,正会員としての会費を納めていただくことになります。 |
| 学生会員を除き、退会の申し出がない限り会員として継続されます。 |
| 退会を希望する場合は、退会を希望する年度末(2月末日)までに必ず退会届当学会事務局にご提出下さい。(定款第8条)(退会届は郵送もしくは直接お持ち下さい。) |
| 3月1日より新年度となります。3月1日以降に退会届を提出された場合は,新年度いっぱいの会員資格を有することになるため,当該年度分の会費納入が必要となります。ご注意ください。 |
| 一度納入された会費はお返しできません。(定款第7条3) |
| 例) 2009年2月末日までに退会届を提出→2008年度いっぱいで退会 2009年3月1日以降に退会届を提出→2009年度いっぱいで退会。 |
| 学生会員の資格を有する期間は入会年度内ですが、継続を希望する学生はその年の翌年の会費を12月末日までに必ず納入いただきますようお願いいたします。翌年の会費の納入がない場合は自動的にその年で退会となりますのでご注意下さい。(会員に関する規則第2条2) |
| 理事会の承認を経て正会員から学生会員へ変更した者は,翌年の会費を前納しない場合でも,自動的に退会とはなりません。退会を希望する場合は,2月末日までに必ず退会届をご提出ください。 |
−会誌が届かなくなったら要注意です−
| 2年以上会費を未納している会員は,定款第10条第1項1号に基づき,理事会の議を経て,会員資格を喪失することとなります。この会員資格喪失者の方々のお名前は,日本水産学会誌5月号の会報欄で公表することになります。 |
| 会員資格を喪失すると,日本水産学会誌およびFisheries Scienceにおいて,著者名に会員資格喪失者が入っている論文や企画記事の原稿は一切受け付けられません。また,資格喪失の期間は本学会の大会において発表をすることはできません。さらに,会員資格を喪失しても定款第10条第2項に規定されていますように未納分の会費の納入義務を免れることはできず,会費未納期間に送付した会誌等の費用も負担していただくことになります。 |
| 本学会では,会費は前納を原則としておりますが,年度内に会費が支払われることを期待して1年間は会誌をお送りしております。未納が2年目に入りますと,会誌の発送を止めております。従いまして,会誌が届かなくなったら,すでに1年間未納になっている可能性がありますので,お心あたりのある方は,早急に事務局でご確認ください。 |
| このように,会員資格喪失の意味について正しくご理解いただき、会費納入につきまして会員の皆様にご協力をお願いいたします。 |
| 例年,会費の支払いをうっかりと忘れてしまう会員の方々がいらっしゃいます。こうしたことを避けるために,会費の口座自動引き落としをご利用ください。希望者には申込用紙を送付いたしますので学会事務局までご連絡ください。 |
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