公益社団法人 日本水産学会 定款

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第1章 総 則

(名 称)
第 1 条   この法人は,公益社団法人日本水産学会と称する。

(事務所)
第 2 条   この法人は,主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第 3 条   この法人は,水産学に関する学理及びその応用の研究についての発表及び連絡,知識の交換,情報の提供等の事業を行い,水産学に関する研究の進歩普及を図り,もって学術の発展と科学技術の振興に寄与するとともに,人類福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 4 条   この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)   研究発表会及び学術講演会等の開催による水産学研究の推進事業
(2)   学会誌及び学術図書の刊行による水産学研究の普及事業
(3)   関連学会等との連携及び協力ならびに社会連携の推進事業
(4)   研究業績の表彰による学術の発展と科学技術の振興事業
(5)   その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2   前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第 5 条   この法人に次の会員を置く。
(1)   正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
(3) 賛助会員 この法人の事業を賛助する個人,法人または団体
(4) 外国会員 この法人の目的に賛同して入会した海外の個人
(5) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の議を経て社員総会において推薦された者
(6) 学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍し,この法人の目的に賛同して入会した学生
2   前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第 6 条   会員として入会しようとするものは,理事会の定めるところにより入会手続きをなし,その承認を受けなければならない。ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。

(経費の負担)
第 7 条   この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員は,会員になった時及び毎年,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2   名誉会員は,会費を納めることを要しない。
3   既納の会費は,いかなる場合でもこれを返還しない。

(任意退会)
第 8 条   会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第 9 条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)   この定款その他の規則,規程に違反したとき
(2)   この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
(3)   その他除名すべき正当な事由があるとき

(資格の喪失)
第10条   前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)   第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)   総社員が同意したとき
(3)   当該会員が死亡し,又は解散したとき
2   会員がその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,第7条を含めて未履行の義務は,これを免れることができない。

第4章 社員総会

(構 成)
第11条   社員総会は,すべての社員をもって構成する。

(権 限)
第12条   社員総会は,次の事項について決議する。
(1)   社員の除名
(2)   理事及び監事の選任又は解任
(3)   理事及び監事の報酬等の額
(4)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)   定款の変更
(6)   解散,合併及び残余財産の処分
(7)   その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条   社員総会は,定時社員総会として毎年事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか,臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招 集)
第14条   社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。
2   総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,会長に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
3   社員総会を招集するには,会長は社員総会の日の1週間前までに,社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。

(議 長)
第15条   社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第16条   社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条   社員総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)   社員の除名
(2)   監事の解任
(3)   定款の変更
(4)   解散
(5)   その他法令で定められた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第18条   社員総会に出席できない社員は,他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2   前項の場合における前条の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条   社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2   議長及び議事録作成者は,前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置)
第20条   この法人には,次の役員を置く。
(1)   理事 15名以上20名以内
(2)   監事 3名以内
2   理事のうち1名を会長とする。
3   前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし,会長以外の理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条   理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2   会長及び業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3   第2項で選定された業務執行理事より,副会長2名以内を選定することができる。
4   この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5   この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第22条   理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2   会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副会長及びその他の理事は,業務執行理事として理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
3   会長及び業務執行理事は,3箇月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条   監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2   監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条   理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2   監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3   補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4   増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5   理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときには,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条   理事及び監事は,社員総会の決議により解任することができる。

(役員の報酬等)
第26条   理事は,無報酬とする。
2   監事に対して,社員総会において定める総額の範囲内で,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構 成)
第27条   この法人に理事会を置く。
2   理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第28条   理事会は,次の職務を行う。
(1)   この法人の業務執行の決定
(2)   理事の職務の執行の監督
(3)   会長及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)
第29条   理事会は,会長が招集し,議長となる。
2   会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,業務執行理事のうち副会長のいずれかが理事会を招集する。
3   理事会を招集するものは,理事会の日時,場所,目的,その他必要な事項を記載した書面をもって,理事会の日の5日前までに,各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4   前項の規定にかかわらず,理事及び監事の全員の同意があるときは,理事会を招集の手続を経ることなく開催することができる。

(決 議)
第30条   理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2   前項の規定に関わらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
3   この法人が保有する株式(出資)について,その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には,あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(理事会の議事録)
第31条   理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2   当該理事会に出席した会長及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(基本財産)
第32条   この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は,この法人の基本財産とする。
2   前項の財産は,社員総会において別に定めるところにより,この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず,基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは,あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(事業年度)
第33条   この法人の事業年度は,毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条   この法人の事業計画書,収支予算書,資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については,毎事業年度の開始の日の前日までに,会長が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2   前項の書類については,主たる事務所に,当該事業年度が終了するまでの間備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
3   第1項の書類については,毎事業年度の開始前までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第35条   この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1)   事業報告
(2)   事業報告の附属明細書
(3)   貸借対照表
(4)   損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)   貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)   財産目録
2   前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第6号の書類については,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,その他の書類については承認を受けなければならない。
3   第1項の書類については,毎事業年度の経過後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
4   第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
(1)   監査報告
(2)   理事及び監事の名簿
(3)   理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)   運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第36条   会長は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第4項第4号の書類に記載するものとする。

第8章 基 金

(基金の募集)
第37条   この法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2   拠出された基金は,基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3   前項の規定にかかわらずこの法人は,次条に定める基金の返還の方法により,基金をその拠出者に返還することができるものとする。

(基金の返還の方法)
第38条   基金の返還については,定時社員総会の決議に基づき,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条の規定する限度内で行うものとする。
2   基金の返還の事務手続きについては,理事会の決議により定めるものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条   この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第40条   この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第41条   この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を,当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第42条   この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 支部及び委員会,事務局

(支部及び委員会の設置)
第43条   この法人の事業を推進するため,理事会はその決議により,支部及び委員会を置くことができる。
2   支部及び委員会に関する事項は,理事会の決議により別に定める。

(事務局の設置)
第44条   この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
2   事務局には,所要の職員を置く。
3   重要な職員は,会長が理事会の承認を得て任免する。
4   事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第45条   この法人の公告は,官報に掲載する方法による。


附 則
1   この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったときは,第33条の規定に関わらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3   この法人の最初の会長は竹内俊郎とする。
(平成23年 9月30日 一部変更)

別 表 基本財産(第32条関係)
財産種別 場所・物量等
定期預金 三菱東京UFJ銀行品川駅前支店 口座番号4129713

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