(目 的)
| 第 1 条 | この規則は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「この法人」という。)の定款第6条及び第10条の規定に基づき,この法人の会員の入会及び退会,ならびに会費の納入に関し,必要な事項を定めることを目的とする。 |
(入会の手続き)
| 第 2 条 | この法人の会員とは,定款第6条の規定により入会を承認されたものである。 |
| 2 | 定款第5条第6号に基づき学生(大学院学生を含む)は希望により学生会員になることができる。学生会員の資格を有する期間は入会年度内とするが,継続を希望する学生は会費を前納すれば再入会の手続を要しない。 |
| 3 | 正会員及び学生会員は住所のある当該支部に所属する。 |
(会 費)
| 第 3 条 | 会員は次の会費(年額)を納入しなければならない。 |
| 2 | この法人の会費は,次のとおりとする。 |
| (1) | 正 会 員 | 10,000円 |
| (2) | 団体会員 | 30,000円 |
| (3) | 賛助会員 | 50,000円以上 |
| (4) | 外国会員 | 10,000円 |
| (5) | 学生会員 | 5,000円 |
(会費の納期)
| 第 4 条 | 会員は会費1年分を毎年2月末日までに前納しなければならない。 |
(会費の免除)
| 第 5 条 | 理事会は,次のいずれかに該当する会員については,第3条の規定にかかわらず,会費の免除を議決することができる。 |
| (1) | 正会員,外国会員のうち,会員歴45年以上でかつ満75歳以上の者であって,本人からの免除申請があった場合 |
| (2) | 正会員,外国会員のうち,会員歴25年以上,満65歳以上の者であって,正会員会費(年額)の5倍以上を本会に寄附し,寄附金納入後1年以内に本人からの免除申請があった場合 |
| (3) | 免除すべき相当の事由があると認める会員 |
| (4) | 名誉会員 |
(会員の特典)
| 第 6 条 | 会員は次の特典を享受することができる。 |
| (1) | 会員はこの法人の和文及び英文の学会誌(日本水産学会誌とFisheries Science)の最新号をインターネット上で閲覧できる。 |
| (2) | 本会が発行する水産学シリーズ及びベルソーブックス等学術図書については,会員には出版社から一定の購読特典を受けることができる。 |
| (3) | 正会員,名誉会員,賛助会員,外国会員及び学生会員は研究発表会において報告を行ない,又は別に定める投稿規程にしたがって報文を学会誌に投稿することができる。 |
| (4) | 会員はこの法人の行う各種の行事に参加することができる。 |
(学会誌の配布)
| 第 7 条 | 団体会員,名誉会員及び賛助会員は,当該年において発行される学会誌のうち次の各号の配布を無料で受けることができる。 |
| (1) | 団体会員,名誉会員 和文及び英文の学会誌各号全12冊 |
| (2) | 賛助会員 和文及び英文の学会誌各号全12冊。ただし,特に申し出のあった場合は各号2部を,あるいは会費に応じて各号3部以上を配付することができる。 |
| 2 | 会費を納入しない会員には,学会誌の配布を停止する。 |
(異動届及び変更届)
| 第 8 条 | 会員が住所や所属先等を変更したときは,直ちにその旨を理事会に届け出なければならない。 |
| 2 | 団体会員又は賛助会員である団体は,その代表者を変更したときは直ちにその旨を理事会に届け出なければならない。 |
(退会事由及び手続き)
| 第 9 条 | 会員は,定款第8条の規定に基づき,理事会が別に定める退会届を提出して,任意に退会することができる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。 |
| 2 | 定款第10条の規定により会員資格を喪失した場合,既納の会費は返還しない。 |
(改 廃)
| 第10条 | この規則の改廃は,理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。 |
(補 足)
| 第11条 | この規則の実施に関し必要な事項は,会長が理事会の承認を得て,別に定めるものとする。 |
附 則 本規則は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成30年 3月28日一部改正 ただし,この改正は平成31年3月1日(85巻2号)より適用する。)
(平成31年 3月28日一部改正 ただし,この改正は令和2年度分の会費より適用する。)
(令和 2年 3月28日一部改正)
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