(1) |
議事録署名人に大和田紘一,神谷久男を選出した。 |
(2) |
平成15年度第1回理事会議事録(案)を承認した。 |
(3) |
日本水産学会賞のあり方について
坂本 亘学会賞検討小委員会委員長から,同委員会の検討結果報告があり資料に基づき説明があった。日本水産学会賞の新設,田内賞および学会賞推薦委員の廃止,学会賞選考委員会委員の選出方法等について審議し,さらに次回理事会まで意見を委員長に連絡し,次回理事会においてさらに審議することとした。 |
(4) |
名誉会員の推薦について
正会員内田有恆らから正会員石田祐三郎を名誉会員に推薦したい旨提案があり,審議の結果,原案を承認した。 |
(5) |
平成15年度支部補助費の配分額(合計3,000,000円)を,所定の算出方法に基づいて次のように決定した。
北海道支部 365,700円 東北支部 319,200円
関東支部 676,800円 中部支部 449,200円
近畿支部 369,700円 中国・四国支部 393,900円
九州支部 425,500円 |
(6) |
平成16・17年度評議員(33名)の支部別配分数を,所定の算出方法に基づいて,次のように決定した。
北海道支部 3名 東北支部 2名 関東支部 10名
中部支部 5名 近畿支部 4名 中国・四国支部 4名
九州支部 5名 |
(7) |
平成16・17年度支部評議員(172名)の定数を,所定の算出方法に基づいて,次のように決定した。
北海道支部 19名 東北支部 15名 関東支部 47名
中部支部 27名 近畿支部 19名 中国・四国支部 21名
九州支部 24名 |
(8) |
文部科学省研究振興局学術研究助成課から実地検査(平成14年6月21日)報告があり,改善を要する事項に対する措置を審議の上承認し,次のように文部科学省へ回答することとした。
1) 事務処理規定の設置
事務処理規定
- この規定は,本会の事務処理の基準を定め,適正な事務処理の実施を図ることを目的とする。
- 本会の事務処理は,定款およびこの規定の定めに基づき処理するものとする。
- 事務所に職員をおく。
- 職員は職務の遂行にあたって責任をもってこれにあたる。
- 事務の決済は職員が担当幹事を経て,担当理事の決済を受けて施行する。ただし重要な事務は,会長又は理事会の決済を経なければならない。
- 緊急を要する決済事項は,事務責任者が決済することができる。この場合においては,遅滞なく担当理事に報告しなければならない。
- 文書の取り扱いは正確,迅速に取り扱い,事務が円滑に行われるよう処理をしなければならない。
1) 文書取り扱いに必要な次の帳簿を備えるものとする。
文書受付簿
文書発送簿
文書件名簿
2) 到着した文書は,文書受付簿に必要事項を記載した上で,速やかに担当職員に配布する。
3) 発送文書は,文書発送簿に必要事項を記載した上で,遅滞なく発送する。
4) 完結文書は完結年月日順に,文書件名簿に記載し,整理保存する。
5) 文書の保存類目および保存期限は定款第48条に定める。
- 本学会の資産および会計処理に関しては,定款第6章および会計処理規定に定める。
- 公印に関しては公印規定に定める。
- 情報公開に関しては情報公開規定に定める。
付則 本規定は,平成15年6月14日より実施する。
(平成15年6月14日 理事会承認)
2) 公印規定の設置
公印規定
- 本会の公印に関しては,この規定に定めるところにより処理する。
- この規定で「公印」とは,法務省に登記された印で,公印台帳に記載された印をいう。
- 押印・保管に関する事務の管理責任は,事務責任者とする。
- 押印する書類については厳正に留意をし,公印使用簿に必要事項を記載する。
- 公印の制定,改刻および廃印については庶務理事が決定する。
- 公印は金庫等の施錠場所に保管しなければならない。
- 紛失その他の事故が発生したときは,事務責任者はすみやかに会長に連絡し,その指示を受けなければならない。
付則 本規定は,平成15年6月14日より実施する。
(平成15年6月14日 理事会承認)
3) 情報公開規定の設置
情報公開規定
- この規定は,本会が「公益法人の設立認可および指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定,平成9年12月16日一部改正)および「公益法人の設立許可および指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣議幹事会申し合わせ,平成9年12月16日一部改正,平成10年12月4日一部改正)に定める情報公開に関する事項を規定する。
- 本会の情報公開に関する事務は,事務責任者が統括管理する。
- 本会の情報公開の対象とする資料は次のものとし,事務所に常時備え置くものとする。
1) 定款
2) 役員名簿
3) 会員名簿
4) 事業報告書
5) 計算書類
(1) 収支計算書
(2) 正味財産増減計算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
6) 事業計画書
7) 収支予算書
- 本会の公開する情報の閲覧場所は,本会事務所とする。
- 閲覧日および時間は,本会の休日以外の日で午前10時から午後4時までとする。
- 3.に定める資料の閲覧希望があった場合は,閲覧者から必要事項を記入した閲覧申請書の提出を受ける。
- 3.に掲げた資料以外の閲覧を求められた場合は,情報公開の対象を3.の資料に限定している旨を説明する。
付則 本規定は,平成15年6月14日より実施する。
(平成15年6月14日 理事会承認)
4) 会計処理規定の一部改正
会計処理規定一部改正
現 行 |
改 正(案) |
1. 会計処理については,定款および細則の定めるところによるほか,この規定により運営する。 |
1. 会計処理については法令,定款,細則およびこの規定に定めるほか,公認会計士会計基準に準拠して処理する。
2. この規定は,本会の会計業務の全てについて適用する。 |
2. 会計担当理事のうち1名は,所定の登録をし,出納責任者となる。 |
3. 会計担当理事のうち1名は,出納責任者となる。
4. 1件に付き50万円以上の支払いを伴う物品を購入する場合は,事前に出納責任者の承認を得るものとする。 |
付則 本規定は,昭和53年3月11日より実施する。 |
付則 本規定は,昭和53年3月11日より実施する。
(平成15年6月14日 一部改正) |
5)計算書類の注記
会計士の指示による決算書類の注記。
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