2010年10月に名古屋で開催されました生物多様性条約締約国会議(COP10)により名古屋議定書が採択されました。現在政府で日本国内における対応方策(国内措置)の検討が進められており、早ければ2014年秋頃の名古屋議定書の発効の可能性があります。
名古屋議定書は、大学等においても研究用生物試料(遺伝資源)に関して、提供国の法律・規則に従って相手国政府の事前同意の取得と相手国提供者と相互合意事項を設定されていることの監視が義務化されています。
貴学会に所属する多くの研究者が、海外からの研究用の生物試料(遺伝資源)を利用していると思います。
国立遺伝学研究所は、文部科学省ライフサイエンス課の指導により、名古屋議定書に関する国内での学術関係者のとりまとめを担っております。この度、名古屋議定書の国内措置に関する学術分野の対応として、学術関係者メーリングリスト(ML)作成し、特設サイトを開設しました。貴学会メンバーに、このメールを転送して頂き、この旨を周知して頂きたいと思います。 |