第 1 条 この法人の会員とは定款第 7 条により入会を承認されたものである。
2 | 正会員および学生会員は住所のある当該支部に所属する。 |
3 | 正会員のうち,会員歴 45 年以上でかつ満 75 歳以上の者は本人の申し出により理事会が永年会員に認定し,会費を納めることを要しない。 |
4 | 会員が住所を変更したときは直ちにその旨を会長に届け出なければならない。 |
第 2 条 会員は会費 1 年分を毎年 2 月末日までに前納しなければならない。
2 この法人の会費は,次のとおりとする。 | |
一 | 正 会 員 年額 10,000 円 |
二 | 団体会員 年額 30,000 円 |
三 | 賛助会員 年額 50,000 円以上 |
四 | 外国会員 年額 15,000 円 |
五 | 学生会員 年額 6,000 円 |
第 3 条 団体会員または賛助会員である団体は,その代表者を変更したときは直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
第 4 条 会員は本学会の和文および英文の学会誌(日本水産学会誌と Fisheries Science)の最新号をインターネット上で閲覧できる。
2 | 会員は第 42 条により学会誌の配布を受ける。 |
第 5 条 正会員,名誉会員,賛助会員,外国会員および学生会員は研究発表会において報告を行ない,または別に定める投稿規程にしたがって報文を学会誌に投稿することができる。
第 6 条 定款第 6 条六にもとづき学生(大学院学生を含む)は希望により学生会員になることができる。
学生会員の資格を有する期間は入会年度内とするが,継続を希望する学生は会費を前納すれば再入会の手続を要しない。
第 7 条 会員は本会の行なう各種の行事に参加することができる。
第 8 条 この法人には次の 7 支部を置く。
北海道,東北,関東,中部,近畿,中国・四国,九州
第 9 条 支部長は支部所属正会員の中から当該支部評議員の投票により改選の年の 1 月末日までに選出する。
2 | 支部長は支部評議員を兼ねることができる。 |
3 | 支部長の任期は 2 年とする。ただし,再任を妨げない。 |
4 | 支部長は支部の業務を総括する。支部は支部大会,学術講演会その他適当と認めた行事を行なうことができる。 |
第 10 条 支部の事業年度は毎年 3 月 1 日に始まり翌年 2 月末日に終る。
2 | 支部の経費は本会からの交付金および当該支部におけるその他の収入をもってこれにあてる。 ただし,交付金の額は理事会の議を経て定める。 |
3 | 支部長は支部における重要な行事の予定およびその結果,収支決算,予算案などについて毎年 2 月末日までに会長に報告しなければならない。 |
第 11 条 支部の業務を執行するために支部長の補佐として支部幹事若干名をおくことかできる。
第 12 条 支部評議員は支部ごとに所属正会員の互選により改選の前年の 12 月 20 日までに選出する。
2 | 支部評議員の定員は,支部所属正会員数(改選前年の 3 月 1 日現在)の 25 分の 1(1 人未満の端数は切り上げる)に 5 名を加えた人数とする。 |
3 | 支部長が必要と認めるときは前項による定員のうち,3 名以内を支部長が指名して支部評議員とすることができる。 |
4 | 支部評議員の任期は 2 年とする。ただし,再任を妨げない。 |
第 13 条 支部評議員は理事,監事,評議員等の選出にあずかる。ただし,第 12 条 1 項により次期支部評議員が選出された以後は次期支部評議員がこれに当る。
2 | 支部評議員は支部評議員会を構成し支部に関する事項を審議する。 |
3 | 支部評議員会は支部長が招集しその議長となる。 |
第 14 条 支部選出理事の候補は支部所属正会員の中から当該支部評議員の投票により 1 名宛選出する。
第 15 条 支部に関する細則は当該支部において定める。ただし,理事会の承認を得なければならない。
第 16 条 理事の数は当分の間 20 名(会長 1 名,副会長 2 名を含む)とし,下記の会務を担当する理事をおく。
総務担当,企画広報担当,財務担当,編集担当,学会賞担当,シンポジウム担当,
出版担当,ベルソーブックス担当,国際交流担当,水産教育担当,社会連携担当,
支部担当,地域連携担当
2 | 上記以外の会務の担当については理事会で決定する。 |
3 | 監事の数は 3 名以内とする。 |
第 17 条 理事および監事は評議員を兼ねることはできないが,支部評議員を兼ねることはできる。
2 | 支部選出理事は支部長を兼ねることができる。 |
第 18 条 理事および監事 2 名の候補者は全国の正会員の中から支部評議員の投票により改選の年の 1 月未日までに選出する。ただし,支部選出理事の候補者については第 14 条による。また,選出された監事候補者の中に経理的技術を持つ者がいない場合には,経理的技術を持つ監事候補者 1 名を,会員内外に関わらず選出できるものとする。ただし,会計監査人を置く場合はこの限りではない。
2 | 会長,副会長候補者(支部選出理事候補者を除く)については支部評議員の意見分布を知ることのできる方法をとる。 |
3 | 会長が必要と認めたときは前項によるほか,3 名以内で会長が指名し支部評議員の過半数の同意を得て理事候補者とすることができる。 |
第 19 条 定款第 17 条 2 項に規定する評議員は,定款第 18 条にもとづき評議員会を組織し定款第 27 条に定める事項を審議する。
第 20 条 評議員の総数は当分の間 40 名とし,支部別定員は支部所属正会員数(改選の前年の 3 月 1 日現在)を基準とし理事会で決定する。
第 21 条 評議員は各支部の所属正会員の中から支部評議員の投票により改選の年の 1 月末日までに選出し,通常総会にこれを報告する。
2 | 会長が必要を認めたときは前項によるほか,評議員総数の 5 分の 1 以内で会長が指名し支部評議員の過半数の同意を得て評議員とすることができる。 |
第 22 条 役員および評議員に欠員を生じ理事会が補充の必要を認めたときは補充をすることができる。その補充は原則として支部評議員の選挙による。役員を補充した場合はその直後の総会で承認を得なければならない。
2 | 補充による役員および評議員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第 23 条 役員および評議員の選出にかかわる業務は選挙管理委員会で担当する。
第 24 条 この法人に次の幹事をおく。
総務幹事 1 名,庶務幹事 3 名,会計幹事 2 名,編集委員会幹事 2 名, 企画広報委員会幹事 2 名,出版委員会幹事 1 名,ベルソーブックス委員会幹事 1 名, シンポジウム企画委員会幹事 1 名,懇話会等幹事 4 名 (水産環境保全委員会担当,漁業懇話会委員会担当,水産利用懇話会委員会担当, 水産増殖懇話会委員会担当各 1 名), 国際交流委員会幹事 2 名,水産教育推進委員会幹事 1 名, 水産技術誌監修委員会幹事 1 名,水産政策委員会幹事 1 名 |
2 | 幹事は理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
3 | 幹事の任期は 1 年とする。ただし,再任を妨げない。 |
4 | 幹事は理事会および各種委員会の事務的業務を分担する。 |
第 25 条 この法人に次の委員会をおく。
編集委員会,企画広報委員会,学会賞選考委員会,シンポジウム企画委員会, 出版委員会,ベルソーブックス委員会,水産環境保全委員会,漁業懇話会委員会, 水産利用懇話会委員会,水産増殖懇話会委員会,国際交流委員会,選挙管理委員会, 水産教育推進委員会,水産技術誌監修委員会,水産政策委員会 |
2 | この他必要に応じて委員会をおくことができる。 |
3 | 委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし,学会賞選考委員は全国の正会員の中から支部評議員の投票により,また編集委員,企画広報委員,シンポジウム企画委員および水産政策委員は当該委員会の委員長と副委員長の合議により,選出し,理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
4 | 各種委員会の委員長および副委員長は委員の互選で定める。ただし,編集委員長,企画広報委員長,シンポジウム企画委員長,国際交流委員長,水産教育推進委員長および水産政策委員長は理事会で選出し,選出された委員長が副委員長を指名する。 |
5 | 編集委員,企画広報委員およびシンポジウム企画委員の任期は 2 年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期は引続き 6 年をこえることはできない。その他の委員の任期は各委員会規則に定める。 |
第 26 条 他の学術関係機関への委員等の推薦は理事会の議を経て会長が行なう。
第 27 条 編集委員会は委員長・副委員長を含む編集委員 35 名以内をもって構成し,学会誌に掲載する報文の原稿の審査と英文誌の編集発行に関する業務を担当するほか,日本水産学会論文賞の選考を行なう。
第 28 条 企画広報委員会は委員長・副委員長を含む委員 20 名以内をもって構成し,和文誌に掲載する記事の企画を行うほか,和文誌の編集発行,学会ホームページの運営および新たな事業の企画と広報に関する業務を担当する。
第 29 条 学会賞選考委員会は学会賞選考委員 15 名をもって構成し,日本水産学会賞受賞候補者および日本農学賞そのほかの受賞候補者を選考し推薦する。
第 30 条 シンポジウム企画委員会はシンポジウム企画委員 25 名以内をもって構成し,本学会主催のシンポジウムについて企画する。
第 31 条 出版委員会は出版委員若干名をもって構成し,水産学シリーズの編集を行なうほか,その他の学術図書の企画刊行に関する業務を担当する。
第 32 条 ベルソーブックス委員会はベルソーブックス委員若干名をもって構成し,ベルソーブックスの企画・編集を行なうほか,その他の一般向け図書の企画刊行に関する業務を担当する。
第 33 条 水産環境保全委員会は若干名の委員をもって構成し,水産環境の保全に関連する諸事項について審議し,シンポジウム,講演会等を企画提案あるいは開催する。
第 34 条 漁業懇話会委員会,水産利用懇話会委員会,水産増殖懇話会委員会はそれぞれ若干名の委員をもって構成し,学会と業界を対象とする講演会,研究会等を企画し開催する。
第 35 条 国際交流委員会は,若干名をもって構成し,世界水産学協議会(WCFS),世界水産学会議(WFC),アメリカ水産学会(AFS),アジア水産学会(AFS)等と連携し,国際交流を円滑に進めるための業務を担当する。
第 36 条 選挙管理委員会は選挙管理委員若干名をもって構成し,役員,評議員,学会賞選考委員の選挙に関する業務を担当する。
第 37 条 水産政策委員会は若干名の委員をもって構成し,水産政策に関連する諸事項について審議し,政策提言を行うほか,シンポジウム,講演会等の企画提案あるいは開催を担当する。
第 38 条 水産教育推進委員会は若干名の委員をもって構成し,日本技術者教育認定機構(JABEE)に関する諸事項を審議するほか,水産に関わる教育を推進するための諸事項を審議し関連の行事を行なう。
第 39 条 水産技術誌監修委員会は若干名の委員をもって構成し,水産技術誌の編集の方針を決定するとともに,編集を監督する業務を担当する。
第 40 条 委員および幹事には理事会の議を経て報酬することができる。
第 41 条 この法人は,学会誌,水産学シリーズおよびベルソーブックスのほか,理事会が適当と認めた図書を刊行することができる。
第 42 条 学会誌は水産学に関する報文を掲載するほか,本会記事,会務公告,その他理事会および編集委員会および企画広報委員会が適当と認めた事項を掲載し年間 12 冊を発行する。
第 43 条 会員の受ける学会誌は当該年において発行される次の各号とする。
一 | 正会員,外国会員,学生会員 和文の学会誌各号全 6 冊 |
二 | 団体会員,名誉会員 和文および英文の学会誌各号全 12 冊 |
三 | 賛助会員 和文および英文の学会誌各号全 12 冊。 ただし,特に申し出のあった場合は各号 2 部を,あるいは会費に応じて各号 3 部以上を配付することができる。 |
第 44 条 会費を納入しない会員には,学会誌の配布を停止する。
第 45 条 学会誌は理事会の議を経て寄贈その他の処分をすることができる。
第 46 条 水産学シリーズは,シンポジウムの記録を掲載するほか,理事会および出版委員会が適当と認めた事項を集載し,出版社を通じて毎年数回これを発行する。
第 47 条 ベルソーブックスは,高校生,大学生および一般読者を対象とした水産に関する知識や情報等,ベルソーブックス委員会が適当と認めた事項を掲載し,出版社を通じて毎年数回これを発行する。
第 48 条 水産学シリーズおよびベルソーブックスは,出版社から会員ならびに一般に有料で頒布する。ただし,会員には一定の購読特典を設ける。
第 49 条 この法人は通常毎年 2 回(春季・秋季)大会を開いて研究発表会を行なう。
第 50 条 この法人は理事会の議を経て学術講演会等を開催することができる。
第 51 条 この法人には日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞,水産学奨励賞および水産学技術賞をおく。
第 52 条 前条における受賞者の決定は別に定める学会賞授賞規程により学会賞選考委員会が選考し,その推薦にもとづき理事会の議を経て会長が行なう。
第 53 条 この法人には日本水産学会論文賞をおく。
第 54 条 日本水産学会論文賞の決定は別に定める論文賞授賞規程により編集委員会が選考し,その推薦にもとづき理事会の議を経て会長が行ない,論文著者の代表者に授与する。
第 55 条 細則の施行に必要な事項は別に規定で定める。規定の制定および変更は理事会で行なう。
第 56 条 この細則は理事会,評議員会および総会の議決を経なければ変更することができない。
第 57 条 本細則は昭和 45 年 4 月 3 日から実施する。
昭和 46 年 5 月 15 日一部改正。ただし第 16 条理事の数は昭和 47 年 4 月 1 日から適用する。 昭和 47 年 5 月 13 日一部改正。昭和 48 年 5 月 12 日一部改正。昭和 51 年 4 月 3 日一部改正。 昭和 53 年 4 月 3 日一部改正。昭和 55 年 4 月 8 日一部改正。平成 2 年 4 月 3 日一部改正。 ただし第 44 条技術賞は昭和 56 年度より適用する。平成 4 年 4 月 3 日一部改正。 ただし第 44 条進歩賞は平成 4 年度より適用する。平成 5 年 4 月 3 日一部改正。平成 8 年 4 月 2 日一部改正。 平成 10 年 4 月 3 日一部改正。平成 11 年 4 月 3 日一部改正。平成 12 年 4 月 3 日一部改正。 平成 13 年 4 月 3 日一部改正。平成 14 年 4 月 3 日一部改正。平成 15 年 4 月 3 日一部改正。 平成 16 年 4 月 3 日一部改正。平成 17 年 4 月 2 日一部改正。平成 18 年 3 月 31 日一部改正。 平成 19 年 3 月 29 日一部改正。平成 20 年 3 月 29 日一部改正。平成 21 年 3 月 29 日一部改正。 |