役員の報酬及び費用に関する規則

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(目 的)
第 1 条   この規則は,公益社団法人日本水産学会(以下,「この法人」という。)の定款第26条の規定に基づき,役員の報酬及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第 2 条   この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところに拠る。
(1)   役員とは,理事及び監事をいう。
(2)   報酬とは,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬,賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益であって,その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(3)   費用とは,職務の遂行に伴い発生する交通費,旅費(宿泊費を含む。),手数料等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第 3 条   この法人は,公認会計士又は税理士の資格を持つ監事に対して,その職務の対価として報酬を支給することができる。

(報酬の額の決定)
第 4 条   公認会計士又は税理士の資格を持つ監事に対するこの法人の報酬は,別表「公認会計士又は税理士の資格を持つ監事の報酬」に定める定額とする。
第 5 条   前条の報酬は,原則として,理事会出席等必要の都度,支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第 6 条   報酬等は,通貨をもって本人に支給する。
ただし,本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(費用の支払い方法)
第 7 条   この法人は,役員がその職務の執行に当たって負担した費用については,別に定める規程に従い,これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし,また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。

(公 表)
第 8 条   この法人は,この規則をもって,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)
第 9 条   この規則の改廃は,社員総会の決議をもって行う。

(補 足)
第10条   この規則の実施に関し必要な事項は,会長が理事会の承認を得て,別に定めるものとする。


附 則  この規則は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

別表 公認会計士又は税理士の資格を持つ監事に対する報酬
  理事会出席等,必要の都度,謝金として時間給 5,000円  

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