大会規程

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(目 的)
第 1 条  本規程は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「学会」という。)定款第4条第1号に規定する研究発表会の開催に関する事項を定める。
(研究発表会の開催・名称)
第 2 条  学会は通常毎年2回(春季及び秋季)大会を開催し,研究発表会を行う(以下,「大会」という。)。
2  前項の名称は令和○年度公益社団法人日本水産学会春季(あるいは秋季)大会とする。
3  大会では,研究発表,シンポジウム,講演,展示,その他公益に資する行事を行う。
4  学会が国際会議等を主催する場合には,理事会の議を経て,それを大会とすることができる。
(大会の担当支部の決定及び担当支部の責務)
第 3 条  春季大会及び秋季大会は,学会の各支部が持ち回りで担当し(以下,「大会担当支部」という。),大会担当支部はあらかじめ理事会で決議する。
2  前項春季大会は原則として関東支部の6機関(海洋大2,東大,東大大気海洋研,中央水研・日大,北里大)の持ち回りとするが,理事会で承認された場合は,関東支部以外の支部が東京あるいは当該支部の担当機関所在地で開催することができる。
3  大会担当支部は,大会開催の日時,場所及び大会委員長を決定し理事会の承認を得なければならない。
4  担当支部は,大会実行委員会を組織し,支部担当理事の監督のもと,別に定める規程に準拠して,大会の円滑な運営を行わなければならない。
5  大会実行委員会は,大会終了後速やかに下記の事項について理事会に報告しなければならない。
  (1)  参加者数
  (2)  講演者及び講演題目
  (3)  大会の経理
6  大会には名誉会員及び賛助会員(各団体2名まで登録できることとする。)を招待する。
7  学会が主催する国際会議等をもって大会とする場合には,前項2〜6に限らず,理事会で承認した体制のもとで円滑な運営を行わなければならない。
(大会の経費)
第 4 条  大会の経費の一部を学会が負担する。
2  必要のある場合には開催担当支部で,参加者から参加費を徴収することができる。なお非会員の参加費については,会員の参加費に本会の会費の半額を上乗せした額を目途とする。
3  シンポジウムはすべて公開とし,シンポジウムのみの参加者からは大会参加費を徴収しないこととする。ただし,資料代などの経費を徴収することはできるものとする。
4  高校生以下の参加者からは大会参加費を徴収しない。
(講演要旨の著作権)
第 5 条  講演要旨集の各要旨の著作権は公益社団法人 日本水産学会に帰属する。
(研究発表の方法等)
第 6 条  研究発表は,次に定める事項にしたがう。
  (1)  原則として未発表の研究に限る。
  (2)  申し込み者及び演者は,本会の正会員,外国会員,名誉会員,学生会員及び賛助会員(予め登録した招待者2名)に限る。ただし,これらの会員以外の個人が共著者として名を連ねることは差し支えない。
  (3)  同一の演者は,1回の大会内において2題目を限度として発表できる。
  (4)  共著者以外の者による代読は,座長がやむを得ぬ事情と認めた場合のほかはこれを認めない。
  (5)  申し込みは,大会委員長が指定した方法によらなければならない。
(発表における撮影,録画,録音の禁止)
第 7 条  口頭発表,ポスター発表,シンポジウム,講演会など研究発表が行われる場所においては,発表者の了解を得ることなく,撮影,録画,録音する行為の一切を禁止する。ただし,学会が承認したものはこの限りではない。
(改 廃)
第 8 条  本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。


附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

 (平成25年 6月 8日 一部改正)
 (平成25年12月 7日 一部改正)
 (平成26年 9月19日 一部改正)
 (平成27年12月 5日 一部改正)
 (平成29年 2月11日 一部改正)
 (令和 元年 6月15日 一部改正)

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