名誉会員推薦規程

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(目 的)
第 1 条  本規程は,定款第5条第5号に定める名誉会員の推薦について,必要な事項を定める。

(推薦基準)
第 2 条  名誉会員の推薦は,原則として,以下に定める推薦基準に基づいて行う。
2  名誉会員に推薦される者の資格は,原則として年令70歳以上で,次の各項の一に該当することを要する。
 (1)  会長・副会長の経歴を有する者。
 (2)  15年以上にわたり役員等に就任し,本会の発展に特に功労があった者。
 (3)  優れた研究業績により,水産学の発展に特に功績があった者。

(推薦方法)
第 3 条  名誉会員の推薦は,正会員が理由書を付して理事会に提出するものとする。
2  理事会の決議により,前条により推薦された会員を名誉会員として社員総会に推薦する。

(改 廃)
第 4 条  本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

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