(目 的)
第 1 条 | この規程は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「この学会」という。)定款第4条第4号に定める事業を円滑に行うため,論文賞の授賞に関する必要な事項を定めることを目的とする。 |
2 | この学会には,日本水産学会論文賞を置く。 |
(授賞の対象)
第 2 条 | 毎年Fisheries Science誌と日本水産学会誌に掲載された報文の中から特に優れたものを日本水産学会論文賞の授賞候補論文として選考する。 |
2 | 授賞候補論文は原則として前年中に掲載されたものとする。 |
(授賞件数)
第 3 条 | 授賞候補論文は年10編以内とする。 |
(論文賞の選考)
第 4 条 | 編集委員会は,毎年1月以降に開催される最初の委員会で授賞候補論文の選出を行う。 |
2 | 選考のための編集委員会は国内委員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
3 | 編集委員会運営規程第4条に基づき,遠隔会議システムによる出席も可能とする。 |
4 | 編集委員は欠席する場合,選考について予め書面をもって意見を述べることができる。 |
5 | 編集委員長は,選考結果を書面によって会長に報告する。 |
6 | その他,選考に係る必要な事項は申し合わせにより定める。 |
(授賞論文の決定)
第 5 条 | 授賞論文の決定は,編集委員会による授賞候補論文選考の結果に基づき,理事会の議を経て会長が行う。 |
(賞の授与)
第 6 条 | 賞の授与は,定時社員総会において行う。 |
2 | 賞は,授賞論文1編につき賞状及び賞金2万円とし,代表者1名がこれを受取る。 |
3 | 賞に要する費用は本学会の経費をもって充てる。 |
(改 廃)
第 7 条 | 本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成24年12月15日 一部改正)
(令和 元年11月30日 一部改正)