学会賞授賞規程

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(目 的)
第 1 条  この規程は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「この学会」という。)定款第4条第4号に定める事業を円滑に行うため,学会賞の授賞に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(賞の種類)
第 2 条  この学会には,日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞,水産学奨励賞及び水産学技術賞を置く。
2   前項の各賞の性格は下記のとおり規定する。
 (1)   日本水産学会賞:学術研究上特別に優れた業績を上げ,水産学の発展に寄与した者に授与する。
 (2)   日本水産学会功績賞:長年にわたり水産学の発展ならびに体系化に貢献した者に授与する。
 (3)   水産学進歩賞:優れた業績を上げ,水産学の発展に寄与した40歳以上(授賞年度の翌年の4月1日現在)の者に授与する。
 (4)   水産学奨励賞:研究に精進し,将来の発展が期待される40歳未満(授賞年度の翌年の4月1日現在)の者に授与する。
 (5)   水産学技術賞:技術上著しい業績を上げ,水産学ならびに水産業の発展に貢献した者に授与する。

(受賞者の資格)
第 3 条   受賞者は,日本水産学会会員に限らない。
2   日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞及び水産学奨励賞の受賞該当業績は,既印刷のもの(受理済みを含む)で,少なくともその一部が日本水産学会の学会誌もしくは学術刊行物に掲載されたものであることを要する。
3   日本水産学会賞を受賞した者は,日本水産学会功績賞以下のほかの賞を受賞することはできない。また水産学奨励賞を受賞した者は,水産学進歩賞を受賞することはできない。

(授賞件数)
第 4 条   日本水産学会賞は年2件以内,日本水産学会功績賞は年2件以内,水産学進歩賞は年4件以内,水産学奨励賞は年4件以内,水産学技術賞は年3件以内とする。ただし,必要と認められた場合には,授賞件数を若干数変更できるものとする。

(委員の選出手続き)
第 5 条   学会賞選考委員会(以下,「選考委員会」という。)は,学会賞選考委員(以下,「選考委員」という。)15名をもって構成する。
2   選考委員は支部幹事の投票により決定する。選考委員選挙の事務は選挙管理委員会がこれを行う。支部幹事は指定された3分野(A, B, C)について各4名以内を,また,分野にとらわれず推薦したい人の枠(D)について3名以内を,全国的視野に立ち投票する。ただし,A〜Dを重複して同一人名を記載することはできない。
3   前項の分野は,科研費細目の3分野に対応させて,A:水圏生産科学A(環境,物質循環,生物,生態系),B:水圏生産科学B(漁業,資源,増養殖,経済),C:水圏生命科学(水産化学,生化学,生理,食品)とする。
4   選考委員の選出は次の手続きにより行う。
 (1)   同一機関からの選出者は委員総数の3分の1未満とし,これを越える場合は総得票順に別機関から選出するものとする。
 (2)   A〜Cの3分野については分野ごとに高得票数順に4名を選出する。ただし,複数分野での選出は認めず,高得票を得た分野での選出とする。
 (3)   次に総得票数順に3名を選出する。同一人がA〜Dの分野・枠にまたがって得票した場合は,その総数をもって得票数とする。
 (4)   すべての選出において得票数が同数の場合は,年長者順とする。
 (5)   各号の定めのない事項については,選挙管理委員会の決定によるものとする。

(受賞候補者の推薦)
第 6 条   正会員は選考委員会が別に定める形式に従い日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞,水産学奨励賞及び水産学技術賞の受賞候補者を広い視野に立って推薦することができる。ただし,選考委員は推薦者となることはできない。
2   受賞候補者の推薦にあたっては,各賞1件以内の候補者を選び,所定の用紙により1件ごとに推薦理由及び候補者の略歴を付して選考委員長あて送付する。推薦理由書は1頁以内とする。なお,日本水産学会賞については該当業績のみを,また日本水産学会功績賞についてはすべての業績目録を添付する。
3   受賞候補者推薦の期限は7月末日とする。
4   選考委員長は,被推薦者の一覧表を作成し,選考委員に配布する。
5   選考委員会は,被推薦者を対象として,理事会に推薦する学会賞受賞候補者を選考する。
6   その他推薦,選考に関して必要な事項は,学会賞選考委員会内規で定める。

(受賞者の決定)
第 7 条   受賞者の決定は,選考委員会による受賞候補者選考の結果に基づき,理事会の議を経て会長が行う。

(賞の授与)
第 8 条   賞の授与は,定時社員総会において行う。
2   賞は賞牌及び賞金とする。賞金は日本水産学会賞10万円,日本水産学会功績賞10万円,水産学進歩賞5万円,水産学奨励賞5万円,水産学技術賞5万円とする。
3   賞に要する費用は本学会の経費をもって充てる。

第 9 条   受賞者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,本学会理事会の決議を経て遡って授賞を取り消すことができる。授賞取り消しの通告を受けた受賞者は,賞牌及び賞金を返還するものとする。
 (1)   授賞対象の業績において不正が認められたとき。
 (2)   本学会の名誉を著しく毀損したとき。

(改 廃)
第 10 条   本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。
附 則   本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

(平成24年 9月14日 一部改正)
(平成26年 9月19日 一部改正)
(平成28年 6月11日 一部改正)
(平成30年12月 1日 一部改正)


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