男女共同参画推進委員会運営規程

(委員会の運営)
第 1 条 |
本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第17条及び第18条に拠り運営する。 |
(委員長及び副委員長)
第 2 条 |
本委員会に委員長1名,副委員長2名を置く。 |
2 |
委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
(委員長の職務)
第 3 条 |
委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
3 |
委員長は,審議の結果を男女共同参画担当理事に報告する。 |
(委員会の開催)
第 4 条 |
委員会は,年2回定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
(委員の任期)
第 5 条 |
委員の任期は1年とし,再任を妨げない。 |
(委員会の審議事項)
第 6 条 |
委員会は本学会における男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を諮る上で必要な事項について審議し,男女共同参画担当理事に報告する。 |
2 |
委員会は男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するために,男女共同参画に関する調査研究,情報の収集及び分析を行うことができる。 |
3 |
委員会は男女共同参画学協会連絡会との窓口となり,必要な事項について審議する。 |
(改 廃)
第 7 条 |
この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
