水産政策委員会委員会運営規程

(委員会の運営)
第 1 条 |
本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第16条及び第18条に拠り運営する。 |
(委員長及び副委員長等)
第 2 条 |
本委員会に委員長1名,副委員長1名を置く。 |
2 |
委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
3 |
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期は引続き4年を超えることはできない。副委員長の任期は委員の任期に準じることとする。なお,委員長については委員会等設置規程第2条第3項の規定に従って理事会で選出されることから,本規程内では任期に関する特段の規定は設けない。なお,任期の計算にあたっては,委員,副委員長,委員長の任期の期間はそれぞれ別のものとみなす。 |
(委員長の職務)
第 3 条 |
委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
2 |
委員長は,議事録を委員全員に配布する。 |
3 |
委員長は,審議の結果を水産政策委員会担当理事に報告する。 |
(委員会の開催)
第 4 条 |
委員会は,年2回(春・秋)定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
(委員会の審議事項)
第 5 条 |
会長あるいは理事会の諮問に対応して各種の提言案を作成し,理事会に答申する。 |
2 |
前項の理事会に対する答申以外に,理事会の承認を得て,委員会あるいは委員長名で水産業・水産学に関する政策についての提言を行うことができる。 |
3 |
前2項の提言等の作成に必要な場合,水産業・水産学に関する政策についてのシンポジウム,講演会・勉強会等を企画し,開催することができる。 |
(改 廃)
第 6 条 |
この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
(平成28年 3月13日 一部改正)
(平成28年12月10日 一部改正)
