(委員会の運営)
第 1 条 | 本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第16条及び第19条に拠り運営する。 |
第 2 条 | 本委員会に委員長1名,副委員長1名を置く。 |
2 | 委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
第 3 条 | 委員長及び副委員長の任期は2年とし,引き続き6年を超えることはできない。 |
2 | 委員の任期は2年とし,引き続き6年を超えることはできない。 |
第 4 条 | 委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
2 | 委員長は,議事録を委員全員に配布する。 |
3 | 委員長は,審議の結果を水産技術誌監修担当理事に報告する。 |
第 5 条 | 委員会は,原則として年2回定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
第 6 条 | 水産分野の技術者,研究者,事業者等を対象として国立研究開発法人水産研究・教育機構が企画・編集し,定期的に刊行する和文誌「水産技術」について,編集の方針を提示し,編集の監督を行う。 |
第 7 条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規定は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成25年 6月 8日 一部改正)