(委員会の運営)
第 1 条 | 本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第14条及び第18条に拠り運営する。 |
第 2 条 | 本委員会に委員長1名,副委員長2名を置く。 |
2 | 委員長及び副委員長の任期はそれぞれ2年とする。 |
第 3 条 | 委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
2 | 委員長は,議事録を委員全員に配布する。 |
3 | 委員長は,審議の結果を水産教育推進担当理事に報告する。 |
第 4 条 | 委員会は,原則として年4回開催する。 |
第 5 条 | 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。 |
2 | 委員には,支部選出の委員(各支部1名)を含むものとする。 |
第 6 条 | 委員会は水産教育にかかわる事項について審議し,理事会に提案する。 |
2 | 委員会は理事会の承認に基づき,必要に応じて水産教育改革にかかわる提言を社会,行政,研究教育機関に向けて行うことができる。 |
3 | 委員会は,必要に応じて作業グループを組織し,水産教育にかかわる書籍を出版できる。 |
第 7 条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)