水産教育推進委員会運営規程

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(委員会の運営)
第 1 条  本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第14条及び第18条に拠り運営する。
(委員長,副委員長)
第 2 条  本委員会に委員長1名,副委員長2名を置く。
2  委員長及び副委員長の任期はそれぞれ2年とする。
(委員長の職務)
第 3 条  委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。
2  委員長は,議事録を委員全員に配布する。
3  委員長は,審議の結果を水産教育推進担当理事に報告する。
(委員会の開催)
第 4 条  委員会は,原則として年4回開催する。
(委員の任期)
第 5 条  委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2  委員には,支部選出の委員(各支部1名)を含むものとする。
(委員会の審議事項)
第 6 条  委員会は水産教育にかかわる事項について審議し,理事会に提案する。
2  委員会は理事会の承認に基づき,必要に応じて水産教育改革にかかわる提言を社会,行政,研究教育機関に向けて行うことができる。
3  委員会は,必要に応じて作業グループを組織し,水産教育にかかわる書籍を出版できる。
(改 廃)
第 7 条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

 (平成25年 6月 8日 一部改正)
 (平成27年 2月28日 一部改正)

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