選挙管理委員会運営規程

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(委員会の運営)
第 1 条  本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条及び第13条,ならびに役員候補者等選挙規程第4条,第8条及び第9条に拠り運営する。

(委員長および委員の構成)
第 2 条  委員会は,会長が理事会の議を経て支部幹事の中から指名委嘱した選挙管理委員(以下委員という)3 名をもって構成する。
2   委員会に委員の互選による委員長 1 名をおく。委員長は,委員会の業務を統轄する。
3   委員の任期は,2 年とし,引き続き再任することはできない。

(委員会の職務)
第 3 条  本委員会は,総務担当理事の監督の下,理事および監事の候補者(以下,「役員」という),学会賞選考委員の選挙ならびに役員の欠員のための選挙に関し,次に掲げる各号の業務を担当する。
 (1)  選挙の告示に関する事項。
 (2)  選挙人および被選挙人の資格の決定に関すること。
 (3)  投票用紙の作成および交付に関すること。
 (4)  投票の受理,開票およびその結果の公表に関すること。
 (5)  支部長および支部幹事の選挙管理業務の委任に関すること。
 (6)  そのほか,上記以外の選挙管理業務に関すること。

(改 廃)
第 4 条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

 (平成27年 2月28日 一部改正)

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