水産増殖懇話会委員会運営規程

(委員会の運営)
第 1 条 |
本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第11条及び第18条に拠り運営する。 |
(委員長及び副委員長)
第 2 条 |
本委員会に委員長1名,副委員長2名を置く。 |
2 |
委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
3 |
委員長及び副委員長の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。 |
(委員長の職務)
第 3 条 |
委員長及び副委員長の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。 |
3 |
委員長は,審議の結果を水産増殖担当理事に報告する。 |
(委員会の開催)
第 4 条 |
委員会は,年2回(春・秋)定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
(委員の任期)
第 5 条 |
委員の任期は1年とし,原則として引き続き10年を越えることはできない。 |
(委員会の審議事項)
第 6 条 |
委員会は,学会と産業界を対象とする懇話会,講演会,研究会等を企画し,開催等に係る審議をする。 |
(委員会の経費)
第 7 条 |
本委員会の経費は,学会事業費その他をもって充てる。 |
(改 廃)
第 8 条 |
この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
