(委員会の運営)
第 1 条 | 本委員会は,公益社団法人 日本水産学会等設置規定第2条,第11条及び第19条に拠り運営する。 |
第 2 条 | 本委員会に委員長1名,副委員長1名を置く。 |
2 | 委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
第 3 条 | 委員長,副委員長,及び幹事の任期は1年とし,引き続き再任することを妨げない。 |
2 | 委員の任期は2年とし,原則として1回のみの再任を可とする。 |
第 4 条 | 委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
2 | 委員長は,議事録を委員全員に配布する。 |
3 | 委員長は,審議の結果を漁業・資源管理担当理事に報告する。 |
第 5 条 | 委員会は,年2回(春・秋)定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
第 6 条 | 委員会は,漁業懇話会の目的を達成するため,懇話会,講演会,研究会等の企画,開催に関する事項を審議する。 |
第 7 条 | 委員会は,優れた若手研究者に対して,漁業懇話会奨励賞を授与する。 |
2 | 委員は,前年度の春季及び秋季大会において,漁業懇話会の該当分野・細目に関連する口頭発表及びポスター発表を行った学生,大学院生及び概ね30歳以下の研究者から受賞候補者を2名まで推薦することができる。 |
3 | 委員は,推薦された受賞候補者から授賞に適当と思われる2名以内に投票し,投票の集計結果をもとに,委員会が受賞者3名程度を決定する。なお,委員長及び副委員長は投票に加わらず,また委員は利害関係を有する受賞候補者の投票には加わらないこととする。 |
4 | 漁業懇話会奨励賞受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。 |
5 | 賞の贈呈は,日本水産学会春季大会会期中の漁業懇話会講演会後に行う。 |
第 8 条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
(平成29年 9月21日 一部改正)
(令和 元年 6月15日 一部改正)