水産環境保全委員会運営規程

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(委員会の運営)
第 1 条  本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第10条及び第18条に拠り運営する。
(委員長及び副委員長)
第 2 条  本委員会に委員長1名,副委員長1名を置く。
2  委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。
3  委員長及び副委員長の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。
(委員長の職務)
第 3 条  委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。
2  委員長は,議事録を委員全員に配布する。
3  委員長は,審議の結果を水圏環境担当理事に報告する。
(委員会の開催)
第 4 条  委員会は年2回(春・秋)定期的に開くほか,必要に応じて随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。
(委員会の審議事項)
第 5 条  本委員会は,水産環境の保全に関連する諸事項について審議し,シンポジウム,講演会の企画・開催等の関連する業務を行う。
(委員の任期)
第 6 条  委員の任期は1年とし,原則として引き続き10年を越えることはできない。
(改 廃)
第 7 条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。


附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

 (平成25年 6月 8日 一部改正)
 (平成27年 2月28日 一部改正)
 (平成28年 3月13日 一部改正)

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