(委員会の運営)
第 1 条 | 本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条及び第7条に基づき設置し,その運営に関して必要な事項を定める。 |
第 2 条 | 本委員会は15名の委員によって構成され,委員長1名と副委員長1名を置く。 |
(1) | 委員は,委員会等設置規程および学会賞授賞規程に従い選出される。 |
(2) | 委員の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。 |
(3) | 委員長及び副委員長は1年ごとに,委員による投票によって改選する。 委員は,委員長候補者1名を記名して投票する。有効投票の最多数を得た者のうち,前年度の委員長と異なる分野に属する者を委員長とする。最多同一得票者2名以上の場合は,年長者を委員長とする。副委員長選出も同様の手続きによる。 |
第 3 条 | 委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に事故ある時は,副委員長がその職務を代行する。 |
2 | 委員長は,委員会の議事録を作成し,その写しを委員全員に送付する。 |
3 | 委員長は,審議の結果を学会賞担当理事に報告する。 |
第 4 条 | 理事会で選任された学会賞担当理事は,委員改選年次にまたがる事項を引継ぎ,次期委員会に申し送る。 |
2 | 学会賞担当理事が学会賞選考委員である場合は選考に加わる。 |
第 5 条 | 委員会は年2回以上開催する。又,委員現在総数の3分の1以上から事由を付して請求があった時には,これを開かなければならない。 |
2 | 委員会は委員現在総数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし,委任状をもって出席に代えることができる。 |
3 | 委員は,欠席する場合,議事について予め書面をもって意見を述べることができる。 |
4 | 委員長がやむを得ない事情と認めた時には,書面連絡をもって委員会の審議に代えることができる。 |
5 | 遠隔会議システムの利用が可能な場合は本システムによる出席を可能とする。この場合は当該委員の出席方法を議事録に明記しなければならない。 |
6 | 前項の遠隔会議において遠隔出席者は,遠隔会議システムから届く音声と映像,及び遠隔出席者自身の発言内容の漏洩に対して防止措置を講じるものとする。 |
第 6 条 | 委員会は,学会賞授賞規程及び学会賞選考委員会内規に従い,所定の手続きによって推薦された者を対象とし,学会賞受賞候補者及び日本農学賞その他の受賞候補者を選考する。 |
2 | 委員長は,選考の結果について選考理由を付記した書面により理事会に報告する。 |
第 7 条 | 本委員会の幹事は,庶務幹事の中の1名が担当する。 |
第 8 条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,平成26年9月19日から施行する。
(平成28年 6月11日 一部改正)
(令和 2年11月28日 一部改正)