企画広報委員会運営規程

(委員会の運営)
第 1 条 |
本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第6条及び第19条に拠り運営する。 |
(委員長及び副委員長)
第 2 条 |
本委員会に委員長1名,副委員長2名を置く。 |
2 |
委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
3 |
委員長及び副委員長の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。 |
(委員長の職務)
第 3 条 |
委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
3 |
委員長は,審議の結果を企画広報担当理事に報告する。 |
(委員の構成)
第 4 条 |
委員には,支部選出の委員(各支部1名)を含むものとする。 |
(委員会の開催)
第 5 条 |
委員会は,原則として隔月1回開催する。また,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
2 |
委員会へ遠隔会議システムによる出席も可能とする。この場合は当該委員の出席方法を議事録に明記する。 |
3 |
前項の遠隔会議システムによる出席者は,遠隔会議システムから届く音声と映像,及び遠隔出席者自身の発言内容の漏洩に対して防止措置を講じるものとする。 |
(委員会の審議事項)
第 6 条 |
委員会は,和文誌に掲載する記事の企画を行うほか,和文誌の編集発行,学会ホームページの運営及び新たな事業の企画と広報に関する業務について審議する。 |
(原稿料)
第 7 条 |
委員会が依頼した原稿については稿料を支払うことができる。 |
(改 廃)
第 8 条 |
この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
(平成29年 9月21日 一部改正)
(令和 2年 2月 8日 一部改正)
