(委員会の運営)
第 1 条 | 本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第5条及び第19条に拠り運営する。 |
第 2 条 | 本委員会に編集委員長1名,副編集委員長3名以内を置く。 |
2 | 委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。 |
第 3 条 | 委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。 |
2 | 委員長は,議事録を委員全員に配布する。 |
3 | 委員長は,審議の結果を編集担当理事に報告する。 |
第 4 条 | 委員会は,原則年4回定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。 |
2 | 定期開催の委員会は,委員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし,論文賞推薦に係る委員会を除き,委任状をもって出席に代えることができる。 |
3 | 遠隔会議システムにより出席することができる。この場合は当該委員の出席方法を議事録に明記しなければならない。 |
4 | 前項の遠隔会議において遠隔出席者は,遠隔会議システムから届く音声と映像,及び遠隔出席者自身の発言内容の漏洩に対して防止措置を講じるものとする。 |
第 5 条 | 委員会は,Fisheries Science誌の編集方針及び報文の原稿の書き方,印刷物の体裁,オンライン投稿と審査に関する手続き等を決定するとともに,論文賞候補の推薦に係る必要事項を決定する。 |
第 6 条 | Fisheries Science 誌の審査校閲を円滑に遂行するため Editorial Board を設置する。 |
2 | Editorial Board は専ら Fisheries Science 誌の投稿論文の審査校閲の業務を行うものとし,委員会等設置規程第5条に規定するその他の業務には関与しない。 |
3 | 編集委員会委員は Editorial Board のエディター( Editor )を兼ねる。編集委員長が Editor-in-Chief,副委員長が Senior Editor となる。また,編集幹事は Managing Editor となる。 |
4 | 海外の著名な研究者10名以内を Editorial Board のエディター(以下,海外エディターという)に加えることができる。 |
5 | 海外エディターの任期は2年とし,再任を妨げない。 |
6 | 海外エディターは編集委員会の議を経て,編集委員長が委嘱する。 |
7 | 各海外エディターの業務を補佐するため,窓口担当の編集委員を選任する。 |
8 | Editorial Board のエディターには,Fisheries Science 誌のアクセス権を賦与する。 |
第 7 条 | 編集幹事を補佐する幹事補佐を若干名置く。 |
第 8 条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成23年 6月 4日 一部改正)
(平成24年 2月 4日 一部改正)
(平成25年 6月 8日 一部改正)
(平成25年12月 7日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
(平成28年 2月 6日 一部改正)
(平成29年 9月21日 一部改正)
(令和 元年11月30日 一部改正)