委員会等設置規程

(目 的)
第 1 条 |
この規程は,定款第43条の規定に基づき,公益社団法人 日本水産学会(以下,「この学会」という。)における委員会の設置等に関し,必要な事項を定めるものとする。 |
(常設委員会)
第 2 条 |
この法人に次の常設委員会を置く。 編集委員会,企画広報委員会,学会賞選考委員会,シンポジウム企画委員会,出版委員会,水産環境保全委員会,漁業懇話会委員会,水産利用懇話会委員会,水産増殖懇話会委員会,国際交流委員会,選挙管理委員会,水産教育推進委員会,水産技術誌監修委員会,水産政策委員会,男女共同参画推進委員会,水産学若手の会委員会。 |
2 |
委員は理事会の議を経て会長が委嘱する。ただし,学会賞選考委員は全国の正会員の中から支部幹事の投票により,また編集委員,企画広報委員及びシンポジウム企画委員は当該委員会の委員長と副委員長の合議により選出し,理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
3 |
各種委員会の委員長及び副委員長は委員の互選で定める。ただし,編集委員長,企画広報委員長,シンポジウム企画委員長,国際交流委員長,水産教育推進委員長,及び水産政策委員長は理事会で選出し,選出された委員長が副委員長を指名する。 |
4 |
編集委員,企画広報委員及びシンポジウム企画委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期は引続き6年を超えることはできない。 |
6 |
常設委員会の新設・廃止は,理事会の議を経て会長が行う。 |
(特別委員会)
第 3 条 |
学会は,必要に応じて,理事会の議を経て特別委員会を置くことができる。 |
(委員の推薦)
第 4 条 |
他の学術関係機関への委員等の推薦は理事会の議を経て会長が行う。 |
(編集委員会)
第 5 条 |
編集委員会は委員長・副委員長を含む委員35名以内をもって構成し,編集担当理事の監督の下で,学会誌に掲載する報文の原稿の審査校閲と英文誌の編集発行に関する業務を行うほか,日本水産学会論文賞の選考を行う。 |
(企画広報委員会)
第 6 条 |
企画広報委員会は委員長・副委員長を含む委員20名以内をもって構成し,企画広報担当理事の監督の下で,和文誌に掲載する記事の企画を行うほか,和文誌の編集発行,学会ホームページの運営及び新たな事業の企画と広報に関する業務を行う。 |
(学会賞選考委員会)
第 7 条 |
学会賞選考委員会は委員15名をもって構成し,学会賞担当理事の監督の下で,学会賞受賞候補者及び日本農学賞その他の受賞候補者を選考し,理事会に推薦する。 |
(シンポジウム企画委員会)
第 8 条 |
シンポジウム企画委員会は委員25名以内をもって構成し,シンポジウム担当理事の監督の下で,本学会主催のシンポジウムについて企画する。 |
(出版委員会)
第 9 条 |
出版委員会は委員若干名をもって構成し,出版担当理事の監督の下で,e-水産学シリーズの編集を行うほか,その他の学術図書の企画刊行に関する業務を行う。 |
(水産環境保全委員会)
第10条 |
水産環境保全委員会は委員若干名をもって構成し,水圏環境担当理事の監督の下で,水産環境の保全に関連する諸事項について審議し,シンポジウム,講演会等を企画し,関連する業務を行う。 |
(漁業懇話会委員会,水産利用懇話会委員会,水産増殖懇話会委員会)
第11条 |
漁業懇話会委員会,水産利用懇話会委員会,水産増殖懇話会委員会はそれぞれ委員若干名をもって構成し,それぞれ漁業・資源管理担当理事,水産利用担当理事,水産増殖担当理事の監督の下で,学会と産業界を対象とする講演会,研究会等を企画し,関連する業務を行う。 |
(国際交流委員会)
第12条 |
国際交流委員会は,委員若干名をもって構成し,国際交流担当理事の監督の下で,世界水産学協議会,アジア水産学会,アメリカ水産学会,イギリス諸島水産学会,韓国水産科学会,中国水産学会等と連携し,国際交流及び国際協力を円滑に進めるための業務を行う。 |
(選挙管理委員会)
第13条 |
選挙管理委員会は委員若干名をもって構成し,総務担当理事の監督の下で,役員候補者及び学会賞選考委員の選挙等に関する業務を行う。 |
(水産教育推進委員会)
第14条 |
水産教育推進委員会は委員若干名をもって構成し,水産教育担当理事の監督の下で,日本技術者教育認定機構(JABEE)に関する諸事項を審議するほか,水産に関わる教育を推進するための諸事項を審議し関連の業務を行う。 |
(水産技術誌監修委員会)
第15条 |
水産技術誌監修委員会は委員若干名をもって構成し,水産技術誌監修担当理事の監督の下で,水産技術誌の編集の方針を決定するとともに,編集を監督する業務を行う。 |
(水産政策委員会)
第16条 |
水産政策委員会は委員若干名をもって構成し,水産政策担当理事の監督の下で水産政策に関連する諸事項について審議し,政策提言案を起草して,理事会に答申するほか,シンポジウム,講演会等を企画し,関連の業務を行う。 |
(男女共同参画推進委員会)
第17条 |
男女共同参画推進委員会は委員若干名をもって構成し,男女共同参画担当理事の監督の下で,本学会における男女共同参画に関する諸事項を審議し,関連の業務を行う。 |
(水産学若手の会委員会)
第18条 |
水産学若手の会委員会は委員若干名をもって構成し,水産学若手の会担当理事の監督の下で,水産と水産学に係わる若手研究者や学生の研究・交流の促進に関する諸事項を審議し関連業務を行う。 |
(委員会幹事)
第19条 |
本規程で規定されている委員会に次の幹事を置く。編集委員会幹事2名,企画広報委員会幹事2名,出版委員会幹事1名,シンポジウム企画委員会幹事1名,懇話会等幹事4名(水産環境保全委員会担当,漁業懇話会委員会担当,水産利用懇話会委員会担当,水産増殖懇話会委員会担当各1名),国際交流委員会幹事2名,水産教育推進委員会幹事1名,水産技術誌監修委員会幹事1名,水産政策委員会幹事1名,男女共同参画委員会幹事1名,水産学若手の会委員会幹事1名 |
3 |
幹事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 |
(幹事の報酬)
第20条 |
幹事には理事会の議を経て謝金を支給することができる。 |
(改 廃)
第21条 |
この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。
(平成23年 9月17日 一部改正)
(平成23年12月10日 一部改正)
(平成25年 3月28日 一部改正)
(平成27年 2月28日 一部改正)
(平成28年 3月13日 一部改正)
(平成29年 9月21日 一部改正)
(平成30年12月 1日 一部改正)
(令和 元年 6月15日 一部改正)
