関東支部運営規程

(目 的)
第 1 条 |
本規程は,公益社団法人 日本水産学会支部設置規程第2条及び第10条の規定に拠り,関東支部(以下,「本支部」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。 |
2 |
本支部の運営にあたっては,支部設置規程及び本規程の定めるところに拠る。 |
(支部事務所の設置)
第 2 条 |
本支部は,事務所を支部長の定める所に置く。 |
(支部事務の担当機関)
第 3 条 |
本支部の事務は,東京海洋大学,日本大学,東京大学,中央水産研究所,北里大学の順に担当する。 |
(支部の行う事業)
第 4 条 |
本支部は定款第4条に規定した事業の範囲で,以下の事業を行う。 |
(1) |
春季大会の運営 |
(2) |
講演会・講習会の開催 |
(3) |
春季大会における高校生あるいは中学生による研究発表の場の設置とそこでの優れた発表に対する表彰 |
(4) |
その他,支部幹事会で協議し,理事会の承認を得て行う公益事業 |
2 |
前項3号について,本支部が行う表彰は以下のとおりとする。 |
(1) |
優れた研究発表に対する表彰(授賞若干数) |
(2) |
授賞対象者は別に定める申し合わせにより選定する。 |
(3) |
受賞者には,賞状及び副賞を贈呈する。 |
(春季大会の運営)
第 5 条 |
大会規程第3条第2項に定めるとおり,関東支部で春季大会を担当するときは,以下のように運営する。 |
(1) |
開催業務は,東京大学,東京海洋大学A,日本大学・中央水産研究所,東京大学大気海洋研究所,東京海洋大学B,北里大学の順に担当することを基本とするが,事情により支部幹事会での承認を経て,順番の変更を認める。 |
(2) |
春季大会委員長の選出は担当機関の会員の互選による。支部長は支部幹事会,理事会の承認を経て,これを委嘱する。 |
(支部庶務幹事及び支部会計幹事)
第 6 条 |
支部長は,支部の業務執行を補佐するため,支部庶務幹事及び支部会計幹事を原則として各1名選定し,会長へ推薦する。 |
2 |
前項幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 |
(支部幹事会)
第 7 条 |
支部設置規程第9条2項の支部幹事会は,構成支部幹事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し,決議は出席幹事の過半数の賛成を必要とする。 |
(委員会の設置)
第 8 条 |
支部長は支部幹事会の同意を得て各種の委員会を置くことができる。 |
2 |
前項委員会の設置は,支部担当理事をとおして,理事会の承認を得るものとする。 |
(支部の経費)
第 9 条 |
本支部の経費は本部からの交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
(改 廃)
第10条 |
この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附則1 本規程は,公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。
附則2 第5条(1)に定める春季大会開催業務の順番は,令和2年度より適用する。平成30年度,平成31年度の春季大会運営業務は,東京大学大気海洋研究所,東京海洋大学Bがそれぞれ担当することとする。
(平成26年 9月19日 一部改正)
(平成27年 9月22日 一部改正)
(平成29年 2月11日 一部改正)
(令和 元年 6月15日 一部改正)
