(目 的)
第 1 条 | 本規程は,公益社団法人 日本水産学会支部設置規程第2条及び第10条の規定に拠り,東北支部(以下,「本支部」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。 |
2 | 本支部の運営にあたっては,支部設置規程及び本規程の定めるところに拠る。 |
第 2 条 | 本支部は,事務所を支部長の所属機関に置く。 |
第 3 条 | 本支部は定款第4条に規定した事業の範囲で,以下の事業を行う。 |
(1) | 支部例会 |
(2) | 支部大会の運営 |
(3) | 春季大会又は秋季大会の運営 |
(4) | 支部例会における表彰 |
(5) | 支部会報の発行 |
(6) | その他,支部幹事会で協議し,理事会の承認を得て行う公益事業 |
2 | 前項3号について,本支部が行う表彰は以下のとおりとする。 |
(1) | 東北支部長賞 |
(2) | 授賞対象者は支部大会における研究発表者の中から,別途定める申し合わせにより選定する。 |
(3) | 受賞者には,賞状,副賞を贈呈する。 |
第 4 条 | 支部長は,支部の業務執行を補佐するため,支部庶務幹事及び支部会計幹事を各1名選定し,委嘱する。 |
2 | 前項幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。 |
第 5 条 | 支部設置規程第9条第2項の支部幹事会は構成支部幹事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとし,メール会議の場合は,議案に対する構成支部幹事の意見の返信を出席とみなし,その過半数をもって成立するものとする。決議は出席幹事の過半数の賛成を必要とする。 |
第 6 条 | 支部長は支部幹事の同意を得て各種の委員会を置くことができる。 |
2 | 前項委員会の設置は,支部担当理事をとおして,理事会の承認を得るものとする。 |
第 7 条 | 本支部の経費は本部からの交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 |
第 8 条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
(平成25年 6月 8日 一部改正)