(目 的)
第 1 条 | この規則は,定款第43条の規定に基づき,公益社団法人 日本水産学会(以下,「この学会」という。)の支部の設置,運営に関し,必要な事項を定めるものとする。 |
(支部の設置)
第 2 条 | この学会には次の7支部を置く。 |
北海道,東北,関東,中部,近畿,中国・四国,九州 |
2 支部に,支部長及び支部幹事を置く。 |
(支部の構成員)
第 3 条 | 北海道支部は,北海道に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
2 | 東北支部は,青森県,秋田県,岩手県,山形県,宮城県及び福島県に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
3 | 関東支部は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,群馬県及び栃木県に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
4 | 中部支部は,静岡県,愛知県,岐阜県,三重県,長野県,富山県,石川県,福井県,山梨県,新潟県に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
5 | 近畿支部は,滋賀県,京都府,奈良県,大阪府,和歌山県及び兵庫県に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
6 | 中国・四国支部は,鳥取県,島根県,山口県,広島県,岡山県,香川県,徳島県,高知県,愛媛県に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
7 | 九州支部は,福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県に住所のある学会の正会員及び学生会員で組織する。 |
(支部長)
第 4 条 | 支部長は支部所属正会員の中から当該支部幹事の投票により候補者が選出され,理事会の承認を得て会長により委嘱されるものとする。 |
2 | 支部長は支部幹事を兼ねることができる。 |
3 | 支部長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 |
4 | 支部長は支部担当理事の監督下で支部の業務を総括する。 |
5 | 支部長に欠員が生じたときは,支部所属正会員の中から当該支部幹事の投票により候補者を選出する。選出された支部長候補者は理事会の承認を得て会長により委嘱される。この支部長の任期は前任者の残任期間とする。 |
(支部の事業)
第 5 条 | 支部は定款第3条に規定した目的を達成するため,定款第4条に規定した事業の範囲で,支部大会,学術講演会その他適当と認めた行事を行うことができる。 |
(支部の運営)
第 6 条 | 支部の運営経費は,この法人からの交付金及び当該支部におけるその他の収入をもってこれに充てる。ただし,交付金の額は理事会の議を経て定める。 |
2 | 支部長は毎事業年度(毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。)の支部における主な次年度の計画及び次年度予算案,活動の報告及び収支決算案などについては毎年1月末日までに,会長に報告しなければならない。 |
(支部庶務幹事及び支部会計幹事)
第 7 条 | 支部長は,支部の業務を執行するために,その補佐として支部庶務幹事と支部会計幹事など若干名を推薦することができ,会長によって委嘱されるものとする。 |
(支部幹事の選出)
第 8 条 | 支部幹事は支部ごとに所属正会員の互選により改選の前年の11月末日までに選出,推薦され,会長によって委嘱される。 |
2 | 支部幹事の定員は,支部所属正会員数(改選前年の3月1日現在)の25分の1(1人未満の端数は切り上げる。)に5名を加えた人数とする。 |
3 | 支部長が必要と認めるときは前項に拠る定員のうち,3名以内を支部長が指名して支部幹事とすることができる。 |
4 | 支部幹事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 |
5 | 支部幹事に欠員が生じたときは,直ちに次点者をもって補充し,支部長はこれを支部担当理事を通じて理事会に報告しなければならない。補充による支部幹事の任期は,前任者の残任期間とする。 |
(支部幹事の責務・権限)
第 9 条 | 支部幹事は理事候補者,監事候補者等の選出にあずかる。ただし,第8条第1項により次期支部幹事が選出された以後は次期支部幹事がこれにあたる。 |
2 | 支部幹事は支部幹事会を構成し支部に関する事項を審議する。 |
3 | 支部幹事会は支部長が招集しその議長となる。 |
(支部運営規程)
第10条 | 支部は,支部の運営にあたり,支部運営規程を定めることができる。 |
2 | 支部運営規程の制定,改廃については,当該支部の議を経て,理事会の決議をもって行う。 |
(改 廃)
第11条 | この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
(その他)
第12条 | この規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。 |
附 則 | この規程は,公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。 |
(平成26年12月 6日 一部改正) |