講演謝金の支給額に関する申し合わせ

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1)  理事会,各支部及び各委員会等が主催する講演会等に招聘した演者に対し,主催者が必要と認める場合には講演謝金を支払うことができる。
2)  標準的な講演謝金の支給額を次のとおり定めるものとする。
  一般講演 1万円/回(講演会等で講演をした者に対して支払う謝礼)
   特別講演 2万円/回(特別なテーマについて講演をした著名人に対して支払う謝礼)
3)  特別な事情がある場合には,会長と総務担当理事が協議の上,別途謝金支給額を定めることができる。

(平成27年12月5日 理事会承認)

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