理事の職務権限規程

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(目 的)
第 1 条  この規程は,定款第28条の規定に基づき,この法人の理事の職務権限を定め,公益社団法人として業務の適法,かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(定 義)
第 2 条  この規程において,理事とは,定款第20条で規定された理事ならびに代表理事たる会長及び業務執行理事をいう。
(法令等の遵守)
第 3 条  理事は,法令,定款及びこの法人が定める規範,規程等を順守し,誠実に職務を遂行し,協力して,定款に定めるこの法人の目的の達成に寄与しなければならない。
(理事の責務)
第 4 条  理事は,理事会を組織し,法令及び定款の定めるところに拠り,この法人の業務の執行の決定に参画する。
2  毎事業年度毎に3箇月に1回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(会長の職務権限)
第 5 条  会長の職務権限は,次のとおりとする。
  (1)  代表理事としてこの法人を代表し,その業務を執行する。
  (2)  理事会を招集し,議長としてこれを主宰する。
(副会長の職務権限)
第 6 条  副会長の職務権限は,次のとおりとする。
  (1)  会長を補佐し,この法人の業務を執行する。
  (2)  会長に事故あるとき又は欠けたときは,理事会があらかじめ決定した順序によって会長の業務執行に係る職務を代行する。
(業務執行理事)
第 7 条  業務執行理事として,別表に掲げる担当を置く。
2  前項に規定する担当及びその他必要な会務のの会務の担当については理事会で決定する。
3  委員会等を担当する業務執行理事は,担当する委員会等の業務を監督する。
(理事あるいは監事の兼務)
第 8 条  理事及び監事は,支部幹事を兼ねることができる。
2  支部担当理事は支部長を兼ねることができる。
(改 廃)
第 9 条  この規程の改廃は,理事会の決議をもって行う。


 附 則  この規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

 (平成24年 2月 4日 一部改正)
 (平成25年 6月 8日 一部改正)
 (平成27年 3月27日 一部改正)
 (平成28年 3月13日 一部改正)


別表

総務担当
企画広報担当
財務担当
編集担当
学会賞担当
シンポジウム担当
出版担当
水産技術誌監修担当
国際交流担当
水産教育担当
水産政策担当
漁業・資源管理担当
水産利用担当
水産増殖担当
水圏環境担当
男女共同参画担当
社会連携担当
支部担当
地域連携担当

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