公印規程

1. 本会の公印に関しては,この規程に定めるところにより処理する。
2. この規程で「公印」とは,法務省に登記された印で,公印台帳に記載された印をいう。
3. 押印・保管に関する事務の管理責任は,事務責任者とする。
4. 押印する書類については厳正に留意をし,公印使用簿に必要事項を記載する。
5. 公印の制定,改刻および廃印については庶務理事が決定する。
6. 公印は金庫等の施錠場所に保管しなければならない。
7. 紛失その他の事故が発生したときは,事務責任者はすみやかに会長に連絡し,その指示を受けなければならない。
付則 本規程は,平成15年6月14日より実施する。

 (平成15年6月14日 理事会承認)
 (平成18年9月30日 規定から規程へ名称変更 理事会承認)


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