1. |
本会の公印に関しては,この規程に定めるところにより処理する。 |
2. |
この規程で「公印」とは,法務省に登記された印で,公印台帳に記載された印をいう。 |
3. |
押印・保管に関する事務の管理責任は,事務責任者とする。 |
4. |
押印する書類については厳正に留意をし,公印使用簿に必要事項を記載する。 |
5. |
公印の制定,改刻および廃印については庶務理事が決定する。 |
6. |
公印は金庫等の施錠場所に保管しなければならない。 |
7. |
紛失その他の事故が発生したときは,事務責任者はすみやかに会長に連絡し,その指示を受けなければならない。 |
付則 本規程は,平成15年6月14日より実施する。 |