会 報
平成 18 年度第 5 回理事会議事録
職員就業規則
平成 18 年度日本水産学会中国・四国支部大会
平成 18 年度 日本水産学会近畿支部後期例会
訃 報
平成 18 年度第 5 回理事会議事録
1. |
日 時 |
平成 18 年 9 月 30 日(土) 11 時 00 分〜15 時 30 分 |
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2. |
場 所 |
東京都港区港南 4 丁目 5 番 7 号 東京海洋大学品川キャンパス 2 号館会議室 |
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3. |
出席理事 |
會田勝美,青木 宙,阿部宏喜,加納 哲,児玉正昭,
佐藤 実,塚本勝巳,東海 正,原 彰彦,伏谷伸宏,
堀 貫治,本城凡夫,三浦汀介,村田 寿,矢持 進,
渡部終五 |
以上 16 人 |
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出席理事候補者 |
石原英司,岡本純一郎,松里寿彦 |
以上 3 人 |
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欠席理事 |
有元貴文 |
以上 1 人 |
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出席監事 |
和田 俊,渡邊精一 |
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出席幹事 |
廣野育生,荒川久幸,小島隆人,遠藤英明,根本雅生 |
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(1) |
平成 18・19 年度会長指名理事候補者 3 名・同評議員 7 名の選出について支部評議員による諾否結果報告があり,全員の承諾を確認。 |
(2) |
支部評議員の変更 東北支部 谷口 旭(所属支部変更) [選出]岩田宗彦 |
(3) |
会長から日本水産学会主催「2006 シーフードショウにおける講演会―我が国の水産と水産食品の未来を考える」[平成 18 年 7 月 19 日,ビックサイト会議棟(東京都江東区)]の開催報告。 |
(4) |
(財)農学会平成 18 年度日本農学進歩賞受賞者決定 |
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松山幸彦「新型赤潮生物ヘテロカプサの発生機構解明と漁業被害防止技術の開発」 |
[編集関係] |
JST アーカイブ対象誌の選定報告「日本水産学会誌」 |
[水産学教育推進関係] |
日本技術士の CPD 証明書発行に向けての取り組みの紹介。 |
[国際交流関係] |
(1) |
第 136 回アメリカ水産学会(2006. 9. 11〜15,於レークプラシッド)参加報告。 |
(2) |
2007 年 9 月アメリカ水産学会大会(於サンフランシスコ)でアメリカ水産学会・日本水産学会の合同シンポジウムを開催。シンポジウムのテーマは「沿岸域の環境保全・修復と水資源回復」。日本側講演者は日本水産学会会員から 3 名を会告で公募。 |
5. 議事録署名人の選出 児玉正昭,佐藤 実 |
6. 平成 18 年度第 4 回理事会議事録の承認。 |
7. 議事の経過および結果 |
[総会承認事項] |
会長から定款および細則一部改正(案)別紙 1 について,改正趣旨の説明があり,意見を会長および庶務理事に連絡するよう依頼があり,次回理事会以降さらに検討することとした。 |
[理事会承認事項] |
(1) |
平成 18・19 年度会長指名理事候補者の担当の承認。 |
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石原英司(産学連携,水産政策),岡本純一郎(国際交流-アジア担当,水産政策),松里寿彦(水産増養殖,国際交流,水産政策-水産資源管理士) |
(2) |
各種規定の名称変更の承認。 |
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規定を規程に変更(投稿規定,学会賞授賞規定,論文賞授賞規定,役員等選挙規定,名誉会員推薦規定,大会規定,学会誌配布規定,事務処理規定,会計処理規定,国際研究・交流基金に関する規定,事務機能合理化推進基金に関する規定,公印規定,情報公開規定,役員の報酬・退職金に関する規定,旅費・交通費規定) |
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規定を規則に変更(編集委員会規定,企画広報委員会規定,シンポジウム企画委員会規定,出版委員会規定,水産環境保全委員会規定,漁業懇話会委員会規定,水産利用懇話会委員会規定,水産増殖懇話会委員会規定,国際交流委員会規定,選挙管理委員会規定,水産学教育推進委員会規定,職員就業規定,職員給与規定) |
(3) |
「職員就業規則」改訂(案)の承認。別紙 2 |
(4) |
「職員給与規則」改訂(案)の承認。別紙 3 |
(5) |
「短時間勤務有期雇用職員就業規則」制定(案)の承認。別紙 4 |
(6) |
「職員育児・介護休業規程」制定(案)の承認。別紙 5 |
(7) |
「職員の定年に関する規定」は職員就業規則への掲載により,廃止することを承認した。 |
(8) |
本学会が消費税課税対象機関に認定されたことにより,「学会誌配布規定」の一部改正(案)を下記のとおり承認した。 |
学会誌配布規則
現 行 |
改 正 |
7. | 1 冊の学会誌の頒布価格は,会員に対しては毎号 2,200 円とする。非会員に対しては毎号 3,500 円とし,両誌(日本水産学会誌,Fisheries Science)年間各 6 冊とも購入の場合は 30,000 円とする。ただし,特別の場合はこの限りではない。
(昭和 46 年 5 月 15 日一部改正。(中略)
平成 13 年 6 月 23 日一部改正。)
| 7. | 1 冊の学会誌の頒布価格は,会員に対しては毎号 2,200 円とする。非会員に対しては毎号 3,500 円とし,両誌(日本水産学会誌,Fisheries Science)年間各 6 冊とも購入の場合は 30,000 円とする。ただし,特別の場合はこの限りではない。
なお,消費税課税対象機関に認定期間中は前記誌代に消費税を加算した額とする。
(昭和 46 年 5 月 15 日一部改正。(中略)
平成 13 年 6 月 23 日一部改正。平成 18 年 9 月 30 日一部改正。) |
(9) |
平成 19 年度から年 2 回大会開催にあたり,大会開催本部交付金は春季・秋季大会ともに 100 万円とすることとした。 |
(10) |
支部会計の次期繰越金について,当年度本部から交付された金額を超えないことを確認し,支部会費を徴収している支部はその繰越金も認めることを承認した。 |
(11) |
出版委員会から委員会改組の申請があり,ベルソーブックス担当委員会を別組織にする案を承認した。それに伴い細則の一部改正(案)および委員会規則(案)を次回理事会で検討することとした。 |
(12) |
平成 18 年度日本水産学会賞受賞者を学会賞選考委員会の原案どおり次のように決定した。 |
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日本水産学会賞 |
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青木 宙 「魚介類の生体防御に関する研究」 |
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谷口順彦 「魚類集団の遺伝的多様性の保全と利用に関する研究」 |
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日本水産学会功績賞 |
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田中 克 「海産魚類の仔稚魚期の生態と生理に関する一連の研究」 |
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山内晧平 「魚類の回遊と生殖の生理機能に関する一連の研究」 |
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水産学進歩賞 |
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酒井正博 「魚類の自然免疫応答を用いた疾病の制御に関する研究」 |
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鈴木敏之 「貝毒の精密分析法の開発及び二枚貝の毒化機構に関する研究」 |
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武田重信 「鉄による海洋一次生産の制御機構の解明」 |
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萩原篤志 「ワムシ類等餌料用動物プランクトンの生理機能と仔魚への餌料効果に関する研究」 |
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水産学奨励賞 |
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新井崇臣 「耳石解析による魚類の生活史と回遊履歴に関する研究」 |
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勝川俊雄 「水産生物資源の順応的管理に関する研究」 |
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近藤秀裕 「魚類培養細胞の増殖特性およびストレス応答に関する生化学的研究」 |
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中田和義 「ザリガニ類の保全および増殖に関する研究」 |
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水産学技術賞 |
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佐藤常雄 「水産物中のヒスタミン簡易測定法の開発」 |
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松下吉樹 「底曳網漁業の海洋生態系への影響緩和技術開発」 |
(13) |
平成 19 年度日本農学賞受賞候補者の推薦は会員からなかったが,毎回本学会から候補者を推薦したほうがよいとの審議結果により,学会賞選考委員会の原案に基づき塚本勝巳「ウナギ回遊生態の解明」を推薦することを承認した。 |
(14) |
渡部編集担当理事から前年度からの引き継ぎ事項による「Fisheries Science」誌の出版社の選定について経過説明があり,Blackwell Science Asia Pty Ltd と契約することを承認した。契約期間は 2007 年から 3 年とするが 1 年でも見直しができ,今後 6 年間は値上げをしないこと,同社との契約を解消した場合,現在は出版社が持っているオンライン公開の権利を学会に戻すことが確認された。 |
(15) |
J-Stage による日本水産学会誌のアーカイブ化に伴い,「昭和 54 年 4 月以前の論文著作権も日本水産学会に帰属する。」旨を日本水産学会誌 72 巻 6 号(11 月号)会告に公示掲載し,その後,投稿規程の一部改正をすることとした。 |
(16) |
平成 18 年度編集委員会委員の選出 馬場 治 |
(17) |
平成 18 年度再雇用職員の採用について,本年の退職予定者を適任者と判断し,再雇用することを承認した。 |
(18) |
本年度事務職員の退職に伴い,学会事務職員の公募を庶務理事が担当することとした。 |
(19) |
理事会主催シンポジウム「水産学と日本水産学会の未来 Part-II」について,将来計画担当青木理事および塚本理事の所掌とすることとした。 |
(20) |
共催,協賛,後援の承認(定款第 5 条三号 関連学会等との連絡および協力) |
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1) 第 38 回海中海底工学フォーラム |
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主催 海中海底工学フォーラム運営委員会 |
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協賛 日本船舶海洋工学会,他 8 団体 |
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日程 平成 18 年 10 月 27 日(金) |
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場所 東京大学海洋研究所講堂(東京都中野区) |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
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2) 第 18 回研究成果発表会 |
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主催 海洋調査技術学会 |
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協賛 海中海底工学フォーラム,他 16 団体 |
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日程 平成 18 年 11 月 9 日(木)・10 日(金) |
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場所 海上保安庁海洋情報部(東京都中央区) |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
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3) 日本食育学会設立記念シンポジウム |
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主催 日本食育学会 |
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協賛 本学会のみ |
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日程 平成 18 年 11 月 17 日(金) |
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場所 東京農業大学百周年記念講堂(東京都世田谷区) |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
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4) シンポジウム「海洋生物の着底と変態」 |
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主催 日本付着生物学会 |
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協賛 日本ベントス学会,他 11 学会 |
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日程 平成 18 年 10 月 25 日(水)・26 日(木) |
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場所 東京大学農学部弥生講堂(東京都文京区) |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
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5) 第 15 回市民公開講座「未来の海洋科学者たちへ」 |
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主催 パイセス年次会合現地実行委員会 |
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日程 平成 18 年 10 月 22 日(日) |
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場所 横浜市開港記念館(神奈川県横浜市) |
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希望 共催 |
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負担金なし |
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6) 2006 年度日本冷凍空調学会年次大会 |
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主催 日本冷凍空調学会 |
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協賛 近畿冷凍空調工業会,他 22 団体 |
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日程 平成 18 年 10 月 22 日(日)〜26日(木) |
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場所 九州大学医学部百周年講堂(福岡県福岡市) |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
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7) 宮崎日伊シンポジウム「マリーンバイオテクノロジーの現状と未来」 |
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主催 宮崎日伊協会 |
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後援 文部科学省,他 5 団体 |
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日程 平成 18 年 11 月 17 日(金) |
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場所 宮崎県立図書館会議室(宮崎県宮崎市) |
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希望 後援 |
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負担金なし |
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8) 第 6 回基準油脂分析試験法セミナー |
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主催 日本油化学会 |
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協賛 日本化学会,他 6 学会 |
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日程 平成 18 年 11 月 30 日(木)・12 月 1 日(金) |
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場所 東京理科大学森戸記念館(東京都新宿区) |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
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9) 第 13 回毒性評価国際シンポジウム(ISTA13) |
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主催 第 13 回毒性評価国際シンポジウム(ISTA13)実行委員会 |
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協賛 富山県立大学,他 6 団体 |
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日程 平成 19 年 8 月開催 |
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場所 富山県富山市内 |
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希望 協賛 |
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負担金なし |
(12) 正会員 11 名,外国会員 1 名,学生会員 2 名の入会を承認。 |
8. その他 |
(1) |
平成 19 年度日本水産学会春季大会について,阿部大会委員長から進行状況が説明された。 |
(2) |
第 5 回世界水産学会議の概要について,渡部実行委員会委員長から説明があった。 |
(3) |
渡部理事から日本農学会 80 周年記念事業の概要について説明があった。 |
(4) |
学術月報に「水産資源と環境」の特集が掲載され,会長から説明があり,同誌の配布があった。 |
定款の一部改正(案)
別紙 1
現 行 |
改 正(案) |
(目 的) | (目 的) |
第 4 条 | この法人は,水産学に関する学理およびその応用の研究についての発表および連絡,知識の交換,情報の提供等を行なう場となることにより,水産学に関する研究の進歩普及を図り,もつて学術の発展に寄与することを目的とする。
| 第 4 条 | この法人は,水産学に関する学理およびその応用の研究についての発表および連絡,知識の交換,情報の提供等を行なう場となることにより,水産学に関する研究の進歩普及を図り,もつて学術の発展に寄与するとともに,水産業の発展,水産教育の推進,社会連携の推進,国際協力の推進をはかり人類福祉の向上に資することを目的とする。 |
細則の一部改正(案)
現 行 |
改 正(案) |
第 16 条 | 理事の数は当分の間 20 名(会長 1 名,副会長 2 名を含む)とし,会務の分担は次のとおりとする。
庶務・企画広報担当 2 名,会計担当 2 名,編集担当 1 名,学会賞担当 1 名,シンポジウム・出版担当 1 名,懇話会等担当 1 名,国際交流担当 1 名,水産学教育推進担当 1 名,支部担当 7 名
2 監事の数は当分の間 2 名とする。
(中略)
| 第 16 条 | 理事の数は当分の間 20 名(会長 1 名,副会長 2 名を含む)とし,下記の会務を担当する理事をおく。
総務担当,企画広報担当,財務担当,編集担当,学会賞担当,シンポジウム企画担当,出版担当,国際交流担当,水産教育担当,社会連携担当,支部担当,地域連携担当
2 上記以外の会務の担当については理事会で決定する。
3 監事の数は当分の間 2 名とする。
(中略)
|
第 24 条 | この法人に次の幹事をおく。
総務幹事 1 名,庶務幹事 3 名,会計幹事 2 名,編集幹事 2 名,企画広報幹事 2 名,出版幹事 2 名(水産学シリーズ担当,ベルソーブックス担当),シンポジウム幹事 1 名,懇話会等幹事 4 名(水産環境保全担当,漁業懇話会担当,水産利用懇話会担当,水産増殖懇話会担当各 1 名),国際交流幹事 1 名,水産学教育推進幹事 1 名
| 第 24 条 | この法人に次の幹事をおく。
総務幹事 1 名,庶務幹事 3 名,会計幹事 1 名,編集委員会幹事 2 名,企画広報委員会幹事 2 名,出版委員会幹事 2 名(水産学シリーズ担当,ベルソーブックス担当),シンポジウム企画委員会幹事 1 名,懇話会等幹事 4 名(水産環境保全委員会担当,漁業懇話会委員会担当,水産利用懇話会委員会担当,水産増殖懇話会委員会担当各 1 名),国際交流委員会幹事 2 名,水産学教育推進委員会幹事 1 名 |
2 |
上記以外の会務の担当については理事会で決定する。 |
例:水圏環境,漁業資源管理,水産増養殖,水産物利用,産学連携,水産政策,将来計画 |
別紙2 |
職員就業規則
第 1 章 総則 |
(目的) |
第 1 条 | この規則は,社団法人日本水産学会(以下「学会」という。)に勤務する職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。 |
2 | 職員の就業に関し,この規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)及びその他法令の定めるところによる。 |
(適用範囲等) |
第 2 条 | この規則は常勤の職員に適用する。 |
第 2 章 人事 |
第 1 節 採用 |
(採用) |
第 3 条 | 職員の採用は,選考によるものとする。 |
(労働条件の明示) |
第 4 条 | 職員の採用に際しては,採用をしようとする職員に対し,この規則を提示するとともに,次の事項を明示するものとする。 |
(1) | 給与に関する事項 |
(2) | 就業場所及び従事する業務に関する事項 |
(3) | 労働契約の期間に関する事項 |
(4) | 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項 |
(5) | 退職に関する事項 |
(6) | その他の労働条件 |
(試用期間) |
第 5 条 | 職員として採用された日から 6 ヶ月間は,試用期間とする。ただし,会長が認めたときは当該期間を短縮することがある。 |
2 | 試用期間中の職員は,勤務実績が不良なこと,心身に故障があることとその他の事由に基づいて学会に引き続き雇用しておくことが適当でない場合は,解雇することができ,また,試用期間満了時に本採用を拒否することがある。ただし,採用後 14 日を超える職員にあっては,第 14 条の規定による。 |
3 | 試用期間は,勤続年数に通算する。 |
(提出書類) |
第 6 条 | 職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。 |
(1) | 履歴書 |
(2) | 健康診断書 |
(3) | その他学会において必要と認める書類 |
第 2 節 休職及び復職 |
(休職) |
第 7 条 | 職員が次の各号の一に該当する場合は,休職を命じることができる。 |
(1) | 業務外における心身の故障のため,長期の休養を要する場合及び当該事由による休暇を取得しようとする場合で,引き続き 1 ヶ月を超える場合 |
(2) | 刑事事件に関し起訴され,職務の正常な遂行に支障をきたす場合 |
(3) | 水難,火災,その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合 |
(4) | 家事の都合,その他のやむを得ない事由により継続して 1 ヶ月を超えて欠勤した場合 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか,特別の事情のため,学会が休職にすることが適当と認めた場合 |
2 | 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。 |
(休職の期間) |
第 8 条 | 前条第 1 項第 1 号に掲げる事由による休職の期間は,勤続 3 年未満の職員にあっては,6 ヶ月間,勤続 3 年以上の職員にあっては 1 年間とする。 |
2 | 前条第 1 項第 2 号及から第 5 号に掲げる事由による休職の期間は,学会が認める必要な期間とする。 |
(復職) |
第 9 条 | 休職中の職員の休職事由が消滅したときは,すみやかに復職させるものとする。 |
2 | 休職期間が満了したときは,職員は当然復職するものとする。 |
第 3 節 退職 |
(自己都合退職) |
第 10 条 | 職員が退職しようとする場合は,あらかじめ,退職を予定する日の 30 日前までに文書をもつて会長に申し出なければならない。 |
2 | 前項の申し出があつた場合,業務上特に支障のない限り,これを承認するものとする。 |
(定年退職) |
第 11 条 | 職員の定年は,満 63 歳とし,退職の日は定年に達した日以後における最初の 3 月 31 日とする。 |
(その他の退職) |
第 12 条 | 職員は,前 2 条に定めるもののほか,次の各号の一に該当する場合は,退職する。 |
(1) | 期間を定めて雇用されている場合において,その期間が満了したとき。 |
(2) | 死亡したとき。 |
(再雇用) |
第 13 条 | 第 10 条の規定により退職した職員については,別に定める社団法人日本水産学会再雇用職員の就業に関する規程により再雇用することができる。 |
第 4 節 解雇 |
(解雇) |
第 14 条 | 職員が次の各号の一に該当する場合は,これを解雇することができる。 |
(1) | 勤務成績又は業務能率が著しく不良で,向上の見込みがなく,就業に適さないと認められたとき。 |
(2) | 精神又は身体の障害については,適正な雇用管理を行い,雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき。 |
(3) | 第 7 条第 1 項第 1 号の休職をした者が第 8 条第 1 項に定める休職の上限期間を満了したにもかかわらず,なお,休職事由が存在する場合 |
(4) | 事業の運営上のやむを得ない事情等により,事業継続が困難となったとき。 |
(5) | 正当な理由なく無断欠勤し,出勤の督促に応じなかつたとき。 |
(6) | 学会の業務上重要な秘密を外部に漏らして学会に損害を与え,又は業務の正常な運営を阻害したとき。 |
(7) | 故意又は重大な過失により学会に重大な損害を与えたとき。 |
(8) | その他前各号に準ずるやむを得ない事情があつたとき。 |
2 | 職員が次の各号の一に該当する場合は,これを解雇する。 |
(1) | 成年被後見人又は被保佐人となった場合 |
(2) | 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合 |
3 | 前 2 項の規定による解雇を行う場合においては,少なくとも 30 日前にその予告をするか,又は労基法第 12 条に規定する平均賃金の 30 日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。 |
4 | 前項の規定は,試用期間中の職員(14 日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は行政官庁の認定を受けた場合は,適用しない。 |
(解雇制限) |
第 15 条 | 前条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,療養開始後 3 年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第 81 条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第 19 条第 2 項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りではない。 |
(1) | 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間 |
(2) | 別に定める産前産後の期間及びその後 30 日間 |
第 5 節 退職後の責務 |
(借用物品の返還) |
第 16 条 | 職員が退職し又は解雇された場合は,学会から借用している物品を返還しなければならない。 |
(退職等証明書の交付) |
第 17 条 | 労基法第 22 条に定める証明書の交付の請求があつた場合は,これを交付する。 |
第 3 章 給与 |
(給与) |
第 18 条 | 職員の給与については,別に定める社団法人日本水産学会職員給与規則による。 |
第 4 章 服務 |
(服務) |
第 19 条 | 職員は,職務上の責任を自覚し,誠実に職務を遂行するとともに,学会の指示,命令を守り,職場の秩序の維持に努めなければならない。 |
2 | 職員は,職務上知り得た事項を漏らしてはならない。退職後も同様とする。 |
(法令の遵守) |
第 20 条 | 職員は,法令及びこの規則を遵守し,業務の運営に当たらなければならない。 |
第 5 章 勤務時間,休暇及び休日 |
(始業及び終業の時刻等) |
第21条 | 始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。 |
(1) | 始業 午前 9 時 |
(2) | 終業 午後 5 時 45 分 |
2 | 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,1 日の勤務時間が 8 時間を超えない範囲で,始業及び終業の時刻を変更することがある。 |
(休憩時間) |
第 22 条 | 勤務時間の途中に,45 分の休憩時間を置く。 |
2 | 前項の休憩時間は,午後 0 時 15 分から午後 1 時までとする。 |
3 | 業務上の必要がある場合には,前項の規定にかかわらず,休憩時間の時間帯を変更することがある。 |
(時間外勤務及び休日勤務) |
第 23 条 | 業務上の必要がある場合には,労基法第 32 条に定める時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間又は同法第 35 条に定める休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命ずることがある。 |
(時間外勤務における休憩時間) |
第 24 条 | 前条の規定により勤務を命ずる場合に 1 日の勤務時間が 8 時間を超えるときは,1 時間(第 21 条第 1 項の休憩時間を含む。)の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。 |
(非常災害時の勤務) |
第 25 条 | 災害その他の避けることのできない事由によって必要がある場合には,その限度において,臨時に法定労働時間を超えて,又は法定休日に勤務を命ずることがある。 |
2 | 前項の勤務を命ずる場合には,労基法第 33 条第 1 項に定める必要な手続きを行うものとする。 |
(休日) |
第 26 条 | 休日は,次の各号に定める日とする。 |
(1) | 日曜日 |
(2) | 土曜日 |
(3) | 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日 |
(4) | 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日までの日(前号に定める休日を除く。) |
(休日の振替) |
第 27 条 | 業務上の必要により前条に規定する休日に勤務を命じる場合は,当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えることができる。 |
(代休) |
第 28 条 | 前条による休日の振り替えができない場合には,当該休日の代休を与えることができる。 |
2 | 前項による休日の代休は,当該休日の日以降に与えるものとする。 |
第 6 章 勤務しないことの承認 |
(勤務しないことの承認) |
第 29 条 | 職員は,次の各号に定めるところにより一定の時間勤務しないことの承認を受けることができる。 |
(1) | 勤務時間内に第 37 条に定める保健指導又は健康診査を受ける場合 |
(2) | 第 38 条第 3 項に定める通勤の緩和により勤務しない場合 |
(3) | 総合的な健康診査を受ける場合 |
第 7 章 休暇 |
(休暇の種類) |
第 30 条 | 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。 |
(年次有給休暇) |
第 31 条 | 年次有給休暇は,一の年(1 月 1 日からその年の 12 月 31 日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし,その日数は一の年において,次の各号に掲げる日数とする。 |
(1) | 第 2 号に掲げる職員以外の職員 20 日 |
(2) | 当該一の年において新たに職員となった者 別表 1 に定めるその年の在職期間に応じた日数欄に掲げる日数 |
(年次有給休暇の単位) |
第 32 条 | 年次有給休暇の単位は,1 日又は半日とする。ただし,職員から請求があつた場合で特に必要があると認められるときは,1 時間を単位とすることができる。 |
(年次有給休暇の繰り越し) |
第 33 条 | 年次有給休暇(この条に繰り越されたものは除く。)は,20 日を超えない範囲内の残日数を限度として翌年に繰り越すことができる。 |
(病気休暇) |
第 34 条 | 病気休暇は,職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,そのため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 |
2 | 前項の休暇は,生理日の勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があつた場合に,その者を生理日に勤務させないときに準用する。 |
3 | 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 |
(特別休暇) |
第 35 条 | 特別休暇は,次の各号に定める場合とし,その期間は,当該各号に掲げる期間とする。 |
(1) | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 |
(2) | 職員が証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 |
(3) | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴う必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間 |
(4) | 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年において 5 日の範囲内の期間 |
イ | 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動 |
ロ | 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって特に認めるものにおける活動 |
ハ | イ及びロにおける活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 |
(5) | 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の 5 日前の日から当該結婚の日後 1 月を経過する日までの連続する 5 日の範囲内の期間 |
(6) | 6 週間(多胎妊娠の場合にあつては,14 週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間 |
(7) | 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から 8 週間を経過する日までの期間(産後 6 週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(8) | 生後 1 年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1 日 2 回それぞれ 30 分以内の期間(当該職員以外の親がその子のために同様の休暇を取得する場合にあっては,当該職員以外の親が取得する期間を差し引いた期間) |
(9) | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号に同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 1 日又は 1 時間を単位として 2 日の範囲内の期間 |
(10) | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては,14 週間)前の日から当該出産の日後 8 週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当と認められるとき 1 日又は 1 時間を単位として当該期間内における 5 日の範囲内の期間 |
(11) | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかつたその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1 日又は 1 時間を単位として一の年において 5 日の範囲内の期間 |
(12) | 職員の親族(別表 2 の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表に定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(13) | 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後 15 年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1 日の範囲内の期間 |
(14) | 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の 7 月から 9 月までの期間内における原則として連続する 3 日の範囲内の期間 |
(15) | 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する 7 日の範囲内の期間 |
(16) | 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 |
(17) | 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間 |
第 8 章 母性健康管理 |
(妊産婦である職員の就業制限等) |
第 36 条 | 妊娠中の職員及び産後 1 年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)には,妊娠,出産,哺育等に有害な業務に就かせない。 |
2 | 妊産婦である職員が請求した場合には,法定労働時間を超えて勤務させない。 |
(妊産婦である職員の健康診査) |
第 37 条 | 妊産婦である職員が請求した場合には,その者が母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 10 条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。 |
(妊産婦である職員の業務軽減等) |
第 38 条 | 妊産婦である職員が請求した場合には,その者の業務を軽減し,又は他の軽易な業務に就かせるものとする。 |
2 | 妊娠中の職員が請求した場合において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務させないことができる。 |
3 | 妊娠中の職員が請求した場合には,その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1 日を通じて 1 時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。 |
第 9 章 育児休業及び介護休業 |
(育児休業及び介護休業) |
第 39 条 | 職員の育児休業及び介護休業については,別に定める社団法人日本水産学会職員育児・介護休業規程による。 |
第 10 章 懲戒等 |
(懲戒の事由) |
第 40 条 | 職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒に処する。 |
(1) | 正当な理由なしに無断欠勤をした場合 |
(2) | 正当な理由なしにしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠つた場合 |
(3) | 故意又は重大な過失により学会に損害を与えた場合 |
(4) | 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があつた場合 |
(5) | 学会の名誉又は信用を著しく傷つけた場合 |
(6) | 素行不良で学会の秩序又は風紀を乱した場合 |
(7) | 重大な経歴詐称をした場合 |
(8) | その他この規則及び学会の諸規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があつた場合 |
(懲戒) |
第 41 条 | 職員が前条各号のいずれかに該当する場合は,その事由に応じてけん責,減給,出勤停止,懲戒解雇を行う。 |
(損害賠償) |
第 42 条 | 職員が故意又は重大な過失により学会に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。 |
第 11 章 安全及び衛生 |
(協力義務) |
第 43 条 | 職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他の関係法令のほか,学会が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。 |
(非常時の措置) |
第 44 条 | 職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに直ちに関係者に連絡して,その指示に従い,被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。 |
(安全及び衛生に関する遵守事項) |
第 45 条 | 職員は,安全及び衛生に関し次の事項を守らなければならない。 |
(1) | 安全及び衛生について学会の命令に従い,実行すること。 |
(2) | 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。 |
(3) | 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸施設を無断で移動したりしないこと。 |
(健康診断) |
第 46 条 | 職員は,学会が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。 |
2 | 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は,職員に就業の禁止,勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 |
3 | 職員は,正当な理由がない場合には,前項の措置を拒んではならない。 |
(就業禁止) |
第 47 条 | 職員は,自己,同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに学会に届出てその命令に従わなければならない。 |
2 | 前項の届出の結果必要と認められる場合には,当該職員に就業禁止を命ずることができる。 |
第 12 章 災害補償 |
(災害補償) |
第 48 条 | 職員が業務上の災害(負傷,疾疾,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災職員の社会復帰の促進,被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。 |
第 49 条 | 職員の退職手当については,別に定める社団法人日本水産学会職員給与規則による。 |
附 則 |
1 | この規則は,平成 18 年 6 月 17 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。 |
2 | 本規則の適用日前に在職している者については従前の例による。 |
3 | 就業規定(平成 17 年 4 月 1 日制定)は廃止する。 |
4 | 日本水産学会職員の定年に関する規則(平成元年 12 月 16 日制定)は廃止する。 |
別表 1(第 31 条第 2 号関係)
在 職 期 間 | 日 数 | 在 職 期 間 | 日 数 |
1 月に達するまでの期間 | 2 日 | 6 月を超え 7 月に達するまでの期間 | 12 日 |
1 月を超え 2 月に達するまでの期間 | 3 日 | 7 月を超え 8 月に達するまでの期間 | 13 日 |
2 月を超え 3 月に達するまでの期間 | 5 日 | 8 月を超え 9 月に達するまでの期間 | 15 日 |
3 月を超え 4 月に達するまでの期間 | 7 日 | 9 月を超え 10 月に達するまでの期間 | 17 日 |
4 月を超え 5 月に達するまでの期間 | 8 日 | 10 月を超え 11 月に達するまでの期間 | 18 日 |
5 月を超え 6 月に達するまでの期間 | 10 日 | 11 月を超え 1 年未満の期間 | 20 日 |
別表 2(第 35 条第 12 号関係)
親 族 | 日 数 |
配偶者 | 7 日 |
父母 | 7 日 |
子 | 5 日 |
祖父母 | 3 日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては 7 日) |
孫 | 1 日 |
兄弟姉妹 | 3 日 |
おじ又はおば | 1 日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては 7 日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3 日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 7 日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1 日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 5 日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1 日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 3 日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1 日(職員と生計を一にしていた場合にあっては 3 日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1 日 |
別紙 3
職員給与規則
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 | この規則は,社団法人日本水産学会職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 18 条の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 |
(給与の種類,計算期間及び支給日) |
第 2 条 | 職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。 |
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給 与 支 給 日 |
(1) 俸給 (2) 諸手当 通勤手当 扶養手当 地域手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の 17 日(ただし,その日が日曜日に当たるときは,15 日(15 日が休日に当たるときは,18 日),その日が土曜日に当たるときは,16 日) |
超過勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の 17 日(ただし,その日が日曜日に当たるときは,15 日(15 日が休日に当たるときは,18 日),その日が土曜日に当たるときは,16 日) |
賞与 | | 6 月 30 日及び 12 月 10 日(ただし,これらの日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
(給与の支払) |
第 3 条 | 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。 |
2 | 前項の給与は,職員に同意を得た場合は,職員の預貯金口座へ所要金額を振込むことによつて支払うことができる。 |
3 | 業務について生じた実費の弁償は,給与には含まない。 |
(日割計算等) |
第 4 条 | 新たに職員となつた者には,その日から俸給を支給する。俸給の月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。 |
2 | 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。 |
3 | 職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。 |
4 | 第 1 項又は第 2 項の規定により,俸給を支給する場合であつて,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から社団法人水産学会職員就業規則(平成 18 年 6 月 17 日制定 以下「就業規則」という。)第 26 条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。 |
5 | 前 4 項の規定は,地域手当の支給について準用する。 |
(給与の即時払) |
第 5 条 | 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第 2 条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。 |
(1) | 退職し,又は解雇されたとき。 |
(2) | 本人が死亡したとき。 |
(非常時払) |
第 6 条 | 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第 2 条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。 |
(1) | 本人又はその収入によって生計を維持する者の入学,結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。 |
(2) | 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。 |
(3) | 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。 |
(4) | その他会長が特に必要と認めたとき。 |
(勤務 1 時間当たりの給与額の算出) |
第 7 条 | 第 14 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額は,俸給,これらに対する地域手当の月額(算出の基礎から扶養手当を除く。)の合計額を当該年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。 |
2 | 第 18 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額は,俸給,これらに対する地域手当の月額の合計額を当該年度の一月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。 |
(端数計算) |
第 8 条 | 前条に規定する勤務時間 1 時間当たりの給与の額を算定する場合において,その額に 50 銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50 銭以上 1 円未満の端数を生じたときは,これを 1 円に切り上げるものとする。 |
(端数の処理) |
第 9 条 | この規則により計算した確定金額に 1 円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。 |
第 2 章 俸給 |
(俸給) |
第 10 条 | 俸給は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号。以下「給与法」という。)第 6 条第 1 項第 1 号に定められた行政職俸給表(一)を適用する。 |
(新たに採用する者の俸給決定) |
第 11 条 | 新たに採用する者の俸給は,人事院規則 9-8(初任給・昇格・昇給)に準じて決定する。 |
(昇格及び昇給) |
第 12 条 | 職員の昇格及び昇給は,人事院規則 9-8(初任給・昇格・昇給)に定められた基準による。 |
第 13 条 | 職員の勤務成績が特に良好である場合には,理事会の議を経て,前条の規定にかかわらず,昇給の期間を短縮し,もしくは昇給させ,またはそのいずれをも合わせ行うことができる。 |
第 3 章 給与の特例等 |
(休職者等の給与) |
第 14 条 | 休職者等の給与は,給与法及び人事院規則 9-13(休職者の給与)に定められた基準による。 |
2 | 前項にかかわらず休職期間中は,俸給等の 100 分の 70 を支給する。 |
(給与の減額) |
第 15 条 | 職員が勤務しない場合は,第 7 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第 47 条の規定により勤務しない時間,同規則規則第 29 条の規定により勤務しない時間,同規則第 30 条に規定する年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇は,減額の対象としない。 |
2 | 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第 47 条に規定する就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して 90 日(結核性疾患の場合にあっては,1 年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給の半額を減ずる。 |
第 4 章 諸手当 |
(通勤手当) |
第 16 条 | 通勤手当は給与法第 12 条及び人事院規則 9-24(通勤手当)に定められた基準による。 |
(扶養手当) |
第 17 条 | 扶養手当は給与法第 11 条及び人事院規則 9-80(扶養手当)に定められた基準による。 |
(地域手当) |
第 18 条 | 地域手当は,給与法第 11 条の 3 及び人事院規則 9-49(地域手当)に定められた基準による。 |
(超過勤務手当) |
第 19 条 | 就業規則第 23 条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日出勤手当が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務 1 時間につき,第 7 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額に 100 分の 125(その勤務が深夜において行われた場合は,100 分の 150)の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 |
(休日出勤手当) |
第 20 条 | 就業規則第 23 条の規定により同規則第 26 条に規定する休日(同規則第 28 条の規定により代休となった日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(同規則第 28 条の規定により,当該休日をあらかじめ当該週の勤務日に振り替えた場合は除く。)に対して,勤務 1 時間につき,第 7 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額の 100 分の 135 を休日出勤手当として支給する。 |
(賞与) |
第 21 条 | 賞与は,給与法第 19 条の 4 から同法 19 条の 7 及び人事院規則 9-40(期末手当,勤勉手当及び期末特別手当)に定められた基準による。 |
(退職手当) |
第 22 条 | 退職手当は,6 ヶ月超えて勤務した職員が退職した場合に,別表に定める退職手当をその者(死亡により退職した場合にはその遺族)に支給する。ただし次の各号のいずれかに該当する場合には退職手当は,支給しない。 |
(1) | 就業規則第 14 条第 2 項第 2 号の規定により解雇された場合 |
(2) | 就業規則第 41 条の規定により懲戒解雇された場合(退職等した後,在職期間中の行為に関して懲戒解雇相当との決定がされた場合を含む。) |
附 則 |
1 | この規則は,平成 18 年 6 月 17 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。 |
2 | 本規則の適用日前に在職している者については従前の例による。 |
3 | 給与規定(平成昭和 44年 6 月 1 日制定)は廃止する。 |
別表
退職手当
勤続年数 | 支給月 |
6 ヵ月未満 | 0 |
6 ヵ月以上〜1 年未満 | 最終本給の0.6 月分 |
2 年以下 | 〃 1.2 〃 |
3 年 〃 | 〃 1.8 〃 |
4 年 〃 | 〃 2.4 〃 |
5 年 〃 | 〃 3.0 〃 |
6 年 〃 | 〃 4.0 〃 |
7 年 〃 | 〃 5.0 〃 |
8 年 〃 | 〃 6.0 〃 |
9 年 〃 | 〃 7.0 〃 |
10 年 〃 | 〃 8.0 〃 |
11 年 〃 | 〃 9.0 〃 |
12 年 〃 | 〃 10.0 〃 |
13 年 〃 | 〃 11.0 〃 |
14 年 〃 | 〃 12.0 〃 |
15 年 〃 | 〃 13.0 〃 |
16 年 〃 | 〃 14.0 〃 |
17 年以下 | 最終本給の15.0 月分 |
18 年 〃 | 〃 16.0 〃 |
19 年 〃 | 〃 17.0 〃 |
20 年 〃 | 〃 18.0 〃 |
21 年 〃 | 〃 19.0 〃 |
22 年 〃 | 〃 20.0 〃 |
23 年 〃 | 〃 21.0 〃 |
24 年 〃 | 〃 22.0 〃 |
25 年 〃 | 〃 23.0 〃 |
26 年 〃 | 〃 24.0 〃 |
27 年 〃 | 〃 25.0 〃 |
28 年 〃 | 〃 26.0 〃 |
29 年 〃 | 〃 27.0 〃 |
30 年 〃 | 〃 28.0 〃 |
以下勤続年数を 1 年増す毎に支給額は 最終本給の 1 月分を加える。 |
短時間勤務有期雇用職員就業規則
第 1 章 総則 |
(目的及び効力) |
第 1 条 | この規則は,社団法人日本水産学会(以下「学会」という。)に雇用される短時間勤務有期雇用職員の就業に関する必要な事項を定めることを目的とする。 |
2 | 短時間勤務有期雇用職員の就業に関し,労働協約,労働契約及びこの規則に定めのない事項については,労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。 |
(定義及び適用範囲) |
第 2 条 | この規則における短時間勤務有期雇用職員とは,期間を定めた労働契約により 1 週間の所定の勤務時間が 30 時間を超えない範囲内で雇用する者をいう。 |
2 | 前項の短時間勤務有期雇用職員として雇用する者の名称及び対象業務は,次のとおりとする。 |
(1) | 事務補佐員 事務に関する職務を補佐する業務 |
第 2 章 採用 |
(採用) |
第 3 条 | 短時間勤務有期雇用職員の採用は,就職を希望する者のうちから選考により行うものとする。 |
(契約期間及び契約の終了) |
第 4 条 | 短時間勤務有期雇用職員を採用する場合は,契約期間を定めて行うものとする。 |
2 | 前項で定める契約期間は一の会計年度(4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までをいう。以下同じ。)を限度として,1 月から 12 月の範囲内で定めるものとする。 |
3 | 前項の契約期間が 12 月未満の場合は,採用した日の属する会計年度の末日を限度として契約期間を延長することができる。 |
4 | 第 2 項から第 3 項に定める場合のほか,採用又は契約期間を延長しようとする日において,年齢が満 63 歳に達し,かつ,その日以後の最初の 3 月 31 日を超えることとなる場合には,採用又は契約期間の延長をしない。 |
(労働条件の明示) |
第 5 条 | 短時間勤務有期雇用職員の採用に際しては,この規則を提示し,労働条件を明示するとともに,次の事項を記載した労働条件通知書を交付するものとする。 |
(1) | 給与に関する事項 |
(2) | 契約期間及び契約更新に関する事項 |
(3) | 就業の場所及び従事する業務に関する事項 |
(4) | 始業及び終業に関する事項,所定の勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項 |
(5) | 退職に関する事項 |
(6) | その他,必要事項 |
(試用期間) |
第 6 条 | 短時間勤務有期雇用職員として新たに採用された者は,採用の日から 14 日間は試用期間とする。 |
2 | 試用期間中の短時間勤務有期雇用職員は,勤務実績の不良なこと,心身に故障があることその他の事由に基づいて学会に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,試用期間の途中又は満了の時に解雇することがある。 |
3 | 試用期間は,勤続年数に通算する。 |
(提出書類) |
第 7 条 | 短時間勤務有期雇用職員に新たに採用された者は,次の各号に掲げる書類をすみやかに提出しなければならない。 |
(1) | 履歴書 |
(2) | 健康診断書 |
(3) | その他学会において必要と認める書類 |
第 3 章 契約の終了等 |
(契約の終了事由) |
第 8 条 | 短時間勤務有期雇用職員の労働契約は,次の各号の一に該当した場合に終了する。 |
(1) | 労働契約の期間が満了したとき |
(2) | 退職の願い出を文書をもって提出し,承認されたとき |
(3) | 解雇されたとき |
(4) | 死亡したとき |
(契約の更新) |
第 9 条 | 労働契約の期間満了時に更新することを予定した労働契約を締結する場合の契約の更新は,予算の状況及び従事している業務の必要により,かつ,当該短時間勤務有期雇用職員の勤務成績に基づき行うものとする。 |
2 | 前項により更新した後,契約期間の満了により労働契約を終了させる場合には,少なくとも 30 日前にその旨予告するものとする。 |
(自己都合退職の手続き) |
第 10 条 | 短時間勤務有期雇用職員が,第 8 条第 2 号により退職しようとする場合は,あらかじめ,退職を予定する日の 30 日前までに文書をもって,願い出なければならない。 |
2 | 前項の願い出があった場合には,雇用期間の途中であっても業務上特に支障がない限り,これを承認するものとする。 |
(解雇) |
第 11 条 | 短時間勤務有期雇用職員が,次のいずれかに該当するときは解雇する。 |
(1) | 身体又は精神に障害があり,医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められたとき |
(2) | 勤務成績が不良で,就業に適しないと認められたとき |
(3) | 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき |
(4) | 成年被後見人又は被保佐人となったとき |
(5) | 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く)に処せられたとき |
(6) | その他業務に必要な適格性を欠くとき |
(7) | 前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき |
(解雇の予告) |
第 12 条 | 前条の規定により短時間勤務有期雇用職員を解雇する場合は,少なくとも 30 日前に予告をするか,又は労基法第 12 条に規定する平均賃金の 30 日分を支払うものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。 |
2 | 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。 |
(1) | 第 6 条の試用期間中の者を解雇するとき |
(2) | 第 37 条の規定による懲戒解雇で行政官庁の認定を受けたとき |
(3) | 短時間勤務有期雇用職員のうち雇用期間が 2 月以内の者を解雇するとき(所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至ったときを除く) |
(解雇制限) |
第 13 条 | 第 11 条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,療養開始後 3 年を経過した日又はその日後において労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第 81 条の規定によって打切補償を支払ったとみなされる場合又は労基法第 19 条第 2 項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りではない。 |
(1) | 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間 |
(2) | 第 34 条第 1 項第 6 号又は同項第 7 号に定める産前産後の期間及びその後 30 日間 |
(借用物品の返還) |
第 14 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,労働契約が終了した場合には,学会から借用している物品を返還しなければならない。 |
(退職等証明書の交付) |
第 15 条 | 労基法第 22 条に定める証明書の交付の請求があった場合は,これを交付する。 |
第 4 章 給与 |
(給与の種類) |
第 16 条 | 短時間勤務有期雇用職員に支給することのできる給与の種類は,次のとおりとする。 |
(1) | 基本給 |
(2) | 諸手当 |
イ | 通勤手当 |
ロ | 超過勤務手当 |
(基本給) |
第 17 条 | 短時間勤務有期雇用職員の基本給の支給単位は時間給とし,「非常勤職員の給与について」(平成 13 年 3 月 26 日付 12 文科人第 242 号文部科学省大臣官房人事課長通知。以下「通知」という。)に定められた基準による。 |
(勤務 1 時間当たりの給与額の算出) |
第 18 条 | 短時間勤務有期雇用職員の第 27 条に規定する勤務 1 時間当たりの給与額は,通知に定められた基準による。 |
(通勤手当) |
第 19 条 | 通勤手当は,短時間勤務有期雇用職員のうち,1 月以上の期間を定めて雇用された者に,通知に定められた基準により支給する。 |
(超過勤務手当) |
第 20 条 | 超過勤務手当は,業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた短時間勤務有期雇用職員に,通知に定められた基準により支給する。 |
(給与の支払い) |
第 21 条 | 短時間勤務有期雇用職員の給与は,通貨で直接短時間勤務有期雇用職員にその全額を支払うものとする。 |
2 | 前項の給与は,職員に同意を得た場合は,短時間勤務有期雇用職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。 |
3 | 基本給,通勤手当,超過勤務手当,一の月の初日から末日まで(以下「給与の計算期間」という。)の勤務実績に応じた分について,翌月の 17 日(その日が日曜日に当たるときは,15 日(15 日が休日に当たるときは,18 日),その日が土曜日に当たるときは,16 日)に支給する。 |
(給与の改定) |
第 22 条 | 短時間勤務有期雇用職員の基本給は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)の改正により改定することがある。 |
第 5 章 服務 |
(法令の遵守) |
第 23 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,法令及びこの規則を遵守し,業務の正常な運営に努めなければならない。 |
(秘密の遵守) |
第 24 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。労働契約終了後も同様とする。 |
第 6 章 勤務時間,休憩時間及び休日 |
(勤務時間及び休憩時間) |
第 25 条 | 短時間勤務有期雇用職員の 1 日の勤務時間は 8 時間以内とし,始業及び終業の時刻,休憩時間並びに勤務日は,個人別に定める。 |
2 | 前項で定めた始業及び終業の時刻,休憩時間並びに勤務日は,業務上の都合その他やむを得ない事情により変更することがある。 |
3 | 休憩時間は,原則として一斉に与えるものとし,短時間勤務有期雇用職員はこれを自由に利用することができる。 |
(休日) |
第 26 条 休日は,次の各号に定める日とする。 |
(1) | 日曜日 |
(2) | 土曜日 |
(3) | 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。) |
(4) | 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(祝日法による休日を除く。) |
(5) | その他,特に指定する日 |
2 | 別段の定めにより,前項第 1 号又は第 2 号の日に替えて,他の週日を休日とすることがある。 |
(休日等の振替) |
第 27 条 | 前条の休日は,業務上の必要によりやむを得ない場合にあらかじめ当該週の第 12 条第 1 項で定めた勤務日と振り替えることがある。 |
2 | 第 12 条第 1 項で定めた勤務日は,業務上の必要によりやむを得ない場合にあらかじめ当該週の勤務しない日(前条の規定により休日となる日を除く。以下同じ。)と振り替えることがある。 |
(時間外勤務及び休日勤務) |
第 28 条 | 業務上の必要がある場合には,所定の勤務時間以外の時間,勤務しない日又は休日に勤務を命ずることがある。 |
2 | 前項による勤務を,労基法第 32 条に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)を超えた時間,又は同法第 35 条に規定する休日(以下「法定休日」という。)に勤務を命ずることがある。 |
3 | 前 2 項の規定により勤務を命じる場合に 1 日の勤務時間が 8 時間を超えるときは,1 時間(所定の勤務時間内に置いた休憩時間を含む。)の休憩時間を勤務時間の途中に置くものとする。 |
(非常災害時の勤務) |
第 29 条 | 災害その他避けることのできない事由によって必要がある場合には,その必要の限度において,臨時に法定労働時間を超えて又は法定休日に勤務を命じることがある。 |
2 | 前項の勤務を命じる場合には,労基法第 33 条第 1 項に定めるところにより,必要な手続きを行うものとする。 |
第 7 章 休暇等 |
(年次有給休暇) |
第 30 条 | 短時間勤務有期雇用職員が,採用した日から 6 月間継続して勤務し,所定の勤務日数の 8 割以上を出勤したとき又は採用した日から 1 年 6 月以上継続勤務し,6 月経過後から起算してそれぞれの 1 年間の所定の勤務日数の 8 割以上を出勤したときは,別表第 1 のとおり年次有給休暇を与える。 |
2 | 年次有給休暇は,短時間勤務有期雇用職員の申し出た時季に与えるものとする。 |
3 | 年次有給休暇の単位は,1 日とする。ただし,短時間勤務有期雇用職員が請求した場合で特に必要があると認められるときは,1 時間を単位とすることができる。 |
4 | 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は,20 日を限度として次の 1 年間に限り繰り越すことができる。 |
(特別休暇) |
第 31 条 | 短時間勤務有期雇用職員が次の事由に該当し,あらかじめ申し出た場合は,必要と認められる期間の特別休暇を与える。 |
(1) | 短時間勤務有期雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときに,必要と認められる期間 |
(2) | 短時間勤務有期雇用職員が証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるときに,必要と認められる期間 |
(3) | 短時間勤務有期雇用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合に,当該困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その日に当該状態となった場合又は第 13 条に定める休日に当該状態となった場合にあっては,当該状態となった日の翌日)から連続する 3 日の範囲内の期間 |
(4) | 地震,水害,火災その他の災害時において,短時間勤務有期雇用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に,必要と認められる期間 |
(5) | 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては,14 週間)以内に出産する予定である女性短時間勤務有期雇用職員が申し出た場合に,出産の日までの申し出た期間 |
(6) | 女性短時間勤務有期雇用職員が出産した場合に,出産の日の翌日から 8 週間を経過する日までの期間(産後 6 週間を経過した女性短時間勤務有期雇用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(7) | 生後 1 年に達しない子を育てる短時間勤務有期雇用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合に,1 日 2 回それぞれ 30 分以内の期間(ただし,当該短時間勤務有期雇用職員以外の親が,その子のために同様の休暇を取得する場合には,当該短時間勤務有期雇用職員以外の親が取得する期間を差し引いた期間) |
(8) | 女性短時間勤務有期雇用職員が,生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に,必要と認められる期間 |
(9) | 短時間勤務有期雇用職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に,必要と認められる期間 |
(10) | 短時間勤務有期雇用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴う必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに,必要と認められる期間 |
(11) | その他,特に指定する日 |
2 | 前項に定める連続する日数及び週数には,勤務しない日及び休日を含むものとする。 |
(特別休暇の給与の取扱い) |
第 32 条 | 前条第 1 項第 1 号から第 4 号及び第 9 号(最初の 3 日の勤務日に限る。)の特別休暇は有給とし,それ以外は無給とする。 |
(休暇の手続き) |
第 33 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,第 30 条及び第 31 条による休暇を申し出る場合は,あらかじめ所定の様式に記入して行わなければならない。ただし,やむを得ない場合には,その事由を付して事後において申し出ることができる。 |
2 | 短時間勤務有期雇用職員は,第 30 条の特別休暇について,証明書等の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。 |
(勤務しないことの承認) |
第 34 条 | 女性短時間勤務有期雇用職員は,次に定める一定の時間につき,無給で勤務しないことの承認を受けることができる。 |
(1) | 母子保健法(昭和 40 年法律第 141 号)第 10 条に規定する保健指導又は同法第 13 条に規定する健康診査を受けるために,必要な時間 |
(2) | 妊娠中の女性短時間勤務有期雇用職員が,通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときに,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,1 日を通じて 1 時間を超えない範囲 |
2 | 前項の事由により勤務しないことの承認を受ける場合は,あらかじめ所定の様式に必要事項を記入して申し出なければならない。 |
第 8 章 育児休業及び介護休業 |
(育児休業及び介護休業) |
第 35 条 | 短時間勤務有期雇用職員の育児休業及び介護休業については,別に定める社団法人日本水産学会職員育児・介護休業規程を準用する。 |
第 9 章 懲戒等 |
(懲戒の事由) |
第 36 条 | 短時間勤務有期雇用職員が次の各号の一に該当する場合には,懲戒に処する。 |
(1) | 正当な理由なしに無断欠勤をした場合 |
(2) | 正当な理由なしにしばしば欠勤,遅刻,早退するなど勤務を怠つた場合 |
(3) | 故意又は重大な過失により学会に損害を与えた場合 |
(4) | 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があつた場合 |
(5) | 学会の名誉又は信用を著しく傷つけた場合 |
(6) | 素行不良で学会の秩序又は風紀を乱した場合 |
(7) | 重大な経歴詐称をした場合 |
(8) | その他この規則及び学会の諸規則によつて遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があつた場合 |
(懲戒) |
第 37 条 | 短時間勤務有期雇用職員が前条各号のいずれかに該当する場合は,その事由に応じてけん責,減給,出勤停止,懲戒解雇を行う。 |
(損害賠償) |
第 38 条 | 短時間勤務有期雇用職員が故意又は重大な過失により学会に損害を与えた場合は,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。 |
第 10 章 安全及び衛生 |
(協力義務) |
第 39 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,安全,衛生及び健康確保について,労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他の関係法令のほか,学会が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。 |
(健康診断) |
第 40 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,学会が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし,医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,この限りではない。 |
2 | 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は,短時間勤務有期雇用職員に就業の禁止,勤務時間の制限等健康保持に必要な措置を講ずるものとする。 |
3 | 職員は,正当な理由がない場合には,前項の措置を拒んではならない。 |
(就業禁止) |
第 41 条 | 短時間勤務有期雇用職員は,自己,同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに学会に届出てその命令に従わなければならない。 |
2 | 前項の届出の結果必要と認められる場合には,当該短時間勤務有期雇用職員に就業禁止を命ずることができる。 |
第 11 章 災害補償 |
(災害補償) |
第 42 条 | 短時間勤務有期雇用職員が業務上の災害(負傷,疾疾,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の災害補償,被災した短時間勤務有期雇用職員の社会復帰の促進,被災した短時間勤務有期雇用職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては,労基法及び労災法の定めるところによる。 |
附 則 |
1 | この規則は,平成 18 年 6 月 17 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。 |
2 | 本規則の適用日前に在職している者については従前の例による。 |
別紙 5 |
職員育児・介護休業規程
第 1 章 総則 |
(目的) |
第 1 条 | この規程は,社団法人日本水産学会職員就業規則(以下「就業規則」という。)第 27 条及び社団法人日本水産学会短時間勤務雇用職員就業規則(以下「短時間就業規則」という。)第 27 条の規定に基づき,職員(短時間勤務雇用職員を含む。)の育児休業・介護休業等について定めることを目的とする。 |
第 2 章 育児休業 |
(育児休業の対象者) |
第 2 条 | 育児のため休業を希望する職員で,次の各号のいずれにも該当する者は,この規程の定めるところにより,子を養育するためにする休業(以下「育児休業」という。)をすることができる。 |
(1) | 満 3 歳に達する日までの子(職員と法律上の親子関係にある子をいい,養子を含む。以下同じ。)と同居し,養育する者 |
(2) | 育児休業終了後,引き続き勤務する意思のある者 |
2 | 前項の規定にかかわらず,次に該当する者は育児休業をすることができない。 |
(1) | 育児休業をしたことがある職員で,当該育児休業を開始した日に養育していた子(双子以上の場合は同一の子とみなす)について,特別な事情がなく,再び育児休業をしようとする者(育児休業の申出の際,当該育児休業終了後に,引き続き配偶者が原則として 3 月以上の期間にわたり育児休業等により当該子を常態として養育することを申し出た場合(1 回に限る。)を除く。) |
(2) | 育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第 6 条の規定に基づく協定により,同条第 1 項並びに育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成 3 年労働省令第 25 号。以下「育児・介護休業法施行規則」という。)第 6 条及び第 7 条で定める者の範囲内であって育児休業の対象者から除外するとされた者 |
(育児休業の申出) |
第 3 条 | 育児休業を希望する職員は,当該育児休業にかかる子が満 3 歳に達する日までの範囲内において,育児休業をする予定の連続する期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして,申し出るものとする。 |
2 | 育児休業の申出は,原則として,育児休業開始予定日の 1 月前までに,育児休業申出書を提出するものとする。 |
3 | 育児休業の申出において,その事由を確認する必要がある場合は,育児休業の申出をした職員(以下「育児休業申出者」という。)に対し,証明書類の提出を求めることがある。 |
4 | 育児休業申出者は,当該申出をした後に申出にかかる子が出生した場合には,その旨を遅滞なく報告しなければならない。 |
5 | 第 1 項の申出があった場合は,当該育児休業申出者に対し,育児休業の取扱いについて通知するものとする。 |
(申出の撤回等) |
第 4 条 | 育児休業申出者は,育児休業開始予定日の前日までは当該申出を撤回することができる。 |
2 | 育児休業の申出を撤回した職員が,特別な事情により撤回した育児休業にかかる子について再び育児休業を申し出た場合は,その子(双子以上の場合は同一の子とみなす)について育児休業をすることができる。 |
(育児休業期間の変更等) |
第 5 条 | 育児休業申出者が,育児休業開始予定日の原則として 1 週間前までに申し出た場合は,1 回に限り育児休業開始予定日を変更することができる。 |
2 | 育児休業をしている職員が,育児休業終了予定日の原則として 1 月前までに申し出た場合は,1 回に限り育児休業終了予定日を変更することができる。ただし,特別の事情があると認めた場合には,複数回にわたり育児休業終了予定日を変更することができる。 |
(特別な事情がある場合の育児休業期間の延長) |
第 6 条 | 育児休業をしている職員のうち,子が満 3 歳に達する時点で保育所に入れないなど特別な事情がある場合は,満 3 歳に達する日以降の最初の 4 月 1 日を限度とし,育児休業期間を延長することができる。 |
2 | 前項の育児休業期間の延長は,配偶者の負傷又は疾病その他の育児休業の期間の延長の申請時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業にかかる子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる場合を除き,1 回に限るものとする。 |
3 | 前 2 項に定める育児休業期間の延長は,育児休業終了予定日の原則として 1 月前までに申し出るものとする。 |
(育児休業の終了) |
第 7 条 | 育児休業終了予定日(第 5 条又は前条により変更又は延長された場合は,変更又は延長後の育児休業終了予定日)とされる日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合は,当該事情が生じた日(第 5 号に掲げる事情が生じた場合にあっては,その前日)に育児休業は終了する。 |
(1) | 育児休業にかかる子が死亡した場合 |
(2) | 育児休業にかかる子が育児休業申出者の子でなくなった場合 |
(3) | 育児休業にかかる子が育児休業申出者と同居しなくなった場合 |
(4) | 育児休業申出者が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出にかかる子を養育することができない状態になった場合 |
(5) | 育児休業申出者が,就業規則第 35 条第 6 号若しくは第 7 号又は短時間就業規則第 31 条第 6 号若しくは第 7 号の規定による特別休暇を取得し,又は介護休業若しくは新たな育児休業を始めた場合 |
(6) | 第 2 条第 2 項第 2 号に該当することとなった場合 |
2 | 育児休業をしている職員は,前項各号に掲げる事情が生じた場合には,遅滞なく,申し出なければならない。 |
(育児休業の給与の取扱い) |
第 8 条 | 本章で定める育児休業をしている期間は無給とする。 |
第 3 章 介護休業 |
(介護休業の対象者等) |
第 9 条 | 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する職員は,この規程の定めるところにより,当該家族を介護するためにする休業(以下「介護休業」という。)をすることができる。 |
2 | 前項に定める家族とは,次の各号に掲げる者(以下「対象家族」という。)とする。 |
(1) | 配偶者 |
(2) | 父母 |
(3) | 子 |
(4) | 配偶者の父母 |
(5) | 介護休業の申出にかかる職員と同居し,かつ扶養している,祖父母,兄弟姉妹又は孫 |
(6) | 前各号以外の家族で社団法人日本水産学会が認めた者 |
3 | 第 1 項の規定にかかわらず,次に該当する者は介護休業をすることができない。 |
(1) | 介護休業をしたことがある職員で,当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族について,特別な事情がなく,継続する要介護状態中に再び介護休業の申し出をしようとする者 |
(2) | 育児・介護休業法第 12 条の規定に基づく協定により,同条第 2 項,第 3 項及び育児・介護休業法施行規則第 23 条で定める者の範囲内であって介護休業の対象者から除外するとされた者 |
(介護休業の申出) |
第 10 条 | 介護休業を希望する職員は,対象家族が要介護状態にあることを明らかにし,かつ,一の継続する要介護状態につき連続する 6 月の範囲内で,介護休業を必要とする予定の連続する期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして,申し出るものとする。 |
2 | 前項による申し出に係る対象家族について,既に第 14 条に定める介護休業の特例を受けている場合の連続する 6 月の範囲内は,当該介護休暇の期間の初日の翌日から起算するものとする。 |
3 | 介護休業の申出は,原則として,介護休業開始予定日の 2 週間前までに,介護休業申出書を提出することにより行うものとする。 |
4 | 介護休業の申出において,その事由を確認する必要がある場合は,介護休業の申出をした職員(以下「介護休業申出者」という。)に対し,証明書類の提出を求めることがある。 |
5 | 第 1 項の申出があった場合は,当該介護休業申出者に対し,介護休業の取扱いについて通知するものとする。 |
(申出の撤回等) |
第 11 条 | 介護休業申出者は,介護休業開始予定日の前日までは当該申出を撤回することができる。 |
2 | 介護休業の申出を撤回した職員が,撤回した介護休業にかかる対象家族について再び介護休業を申し出た場合は,その対象家族について介護休業をすることができる。 |
(介護休業期間の変更) |
第 12 条 | 介護休業申出者が,介護休業開始予定日の原則として 1 週間前までに申し出た場合は,1 回に限り介護休業開始予定日を変更することができる。 |
2 | 介護休業をしている職員が,介護休業終了予定日の原則として 2 週間前までに申し出た場合は,1 回に限り介護休業終了予定日を変更することができる。ただし,特別の事情があると認めた場合には,複数回にわたり介護休業終了予定日を変更することができる。 |
(介護休業の終了) |
第 13 条 | 介護休業終了予定日(前条により変更された場合は変更後の介護休業終了予定日)とされる日の前日までに次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合は,当該事情が生じた日(第 4 号に掲げる事情が生じた場合にあっては,その前日)に介護休業は終了するものとする。 |
(1) | 介護休業にかかる対象家族が死亡した場合 |
(2) | 介護休業にかかる対象家族が介護休業申出者の対象家族でなくなった場合 |
(3) | 介護休業申出者が,負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,対象家族を介護することができない状態になった場合 |
(4) | 介護休業申出者が,就業規則第 35 条第 6 号若しくは第 7 号又は短時間就業規則第 31 条第 5 号若しくは第 6 号規定による特別休暇を取得し,又は育児休業若しくは新たな介護休業を始めた場合 |
(6) | 第 9 条第 3 項第 2 号に該当することとなった場合 |
2 | 介護休業をしている職員は,前項各号に掲げる事情が生じた場合には,遅滞なく,申し出なければならない。 |
(介護休業の特例) |
第 14 条 | 介護休業の対象者のうち,特に必要がある場合は,1 日を単位とする介護休暇を取得することができる。 |
2 | 前項の介護休暇の申出については,第 10 条(第 2 項を除く。)から第 13 条の規定を準用する。この場合において,「介護休業」とあるのは「介護休暇」と読み替えて適用する。 |
3 | 前項による申し出に係る対象家族について,既に第 9 条に定める介護休業を行っている場合の連続する 6 月の範囲内は,当該介護休業開始予定日の翌日から起算するものとする。 |
4 | 介護休暇申出者は,介護のため勤務しない日(以下「介護日」という。)を当該介護日の 1 週間前までに届け出るものとする。ただし,最初の介護日は介護休暇開始予定日と同一とし,少なくとも 2 週間以上の期間について一括して届け出るものとする。 |
(介護休業の給与の取扱い) |
第 15 条 | 本章で定める介護休業をしている期間は無給とする。 |
第 4 章 育児・介護のための勤務時間の短縮等 |
(勤務時間の短縮) |
第 16 条 | 職員は,育児又は介護を必要とする場合には,1 日の所定の勤務時間を短縮した勤務に就くことができる。この場合の期間及び時間については次の各号のとおりとする。 |
(1) | 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する期間 1 日につき 1 時間又は 2 時間 |
(2) | 要介護状態にある対象家族を職員が介護をするために要する期間 1 日につき 1 時間又は 2 時間 |
2 | 前項第 2 号の期間は,当該対象家族の一の継続する要介護状態につき 6 月を限度とする。 |
3 | 第 1 項各号の時間は,始業時及び終業時に 30 分単位で分割することができるものとする。 |
4 | 第 1 項の勤務時間の短縮の承認を受ける場合には,あらかじめ所定の様式に必要事項を記入し,申し出なければならない。 |
(始業及び終業の時刻の変更) |
第 17 条 | 職員は,育児又は介護を必要とする場合には,1 日の所定の勤務時間を変更することなく,勤務に就くことができる。 |
2 | 前項の勤務に就くことができる期間及び申し出の方法は,前条(第 3 項を除く。)の規定を準用する。 |
附 則 |
この規程は,平成 18 年 6 月 17 日から施行し,平成 18 年 4 月 1 日から適用する。 |
新 入 会(平成 18 年 3 月 31 日承認)
正 会 員 (2 名) |
中部 湯浅 啓 九州 久野哲生 |
外国会員 (1 名) |
Park Gwang-Sic |
学生会員 (4 名) |
中部 小幡麻友 中国・四国 手嶋秀一 九州 釜本仁志,中川由美子 |
新 入 会(平成 18 年 9 月 30 日承認)
正 会 員 (11 名) |
東北 亀山貴一 関東 清水智仁,鈴木秀和,田中克彦,所 高利 中部 阿久津哲也,景山哲史 近畿 豊原哲彦,中井玲子 中国・四国 片町太輔 九州 木村太郎 |
外国会員 (1 名) |
李 洪武 |
学生会員 (2 名) |
東北 高木牧子 近畿 坂本健太郎 |
平成 18 年度日本水産学会中国・四国支部大会
日 程 |
平成 18 年 10 月 21 日(土)・22日(日) |
場 所 |
リーガロイヤルホテル 12F 広島市中区基町 6-78 |
プログラム |
シンポジウム 「海藻をめぐる最近の話題 ―中国・四国地域における試み―」 |
一般研究発表 |
公開講演「中高生・一般人のための水産学入門」 |
シンポジウム |
10月21日(土) 13:00〜17:00 |
1. 海藻をめぐる最近の話題―中国・四国地域における試み― |
企画責任者 堀 貫治 |
1) | 藻場にまつわる話 | 座長 寺脇利信(水研セ) |
| 瀬戸内海の岩場の藻場にまつわる話 | 吉田吾郎(水研セ瀬戸内水研) |
| 瀬戸内海の砂場の藻場にまつわる話 | 平岡喜代典(広島県環境保健協) |
| 太平洋や東シナ海で藻場が変化しつつある話 | 吉村 拓(水研セ海水研) |
| 新しい考えで日本海の藻場と魚のすみ場を増やす話
―ダイビングや海のエコツーリズム利用との共存を図る― | 新井章吾(海中景観研) |
2) | 役立つ海藻の話 | 座長 堀 貫治(広大院生物圈科) |
| 健康に役立つ海藻の話 | 松原主典(岡山大) |
| 海藻発酵産業の創出に取り組む話 | 内田基晴(水研セ瀬戸内水研) |
3) | 総合討論 | |
一般研究発表(ポスター)プログラム |
10月22日(日) |
ポスターセッション |
1. アブラソコムツ筋肉からの低ワックスすり身調製法の開発
°森岡克司・城 美幸・Pattaravivat Janista・伊藤慶明(高知大農)
2. Participation of cathepsin L in modori phenomenon of walleye pollock frozen surimi(スケトウダラ冷凍すり身の戻り現象におけるカテプシン L の関与)
°胡 亜芹・森岡克司・伊藤慶明(高知大農)
3. マアジの海水氷貯蔵中における鮮度変化
°幸 淳彦・櫻井大志・小田哲也・前田俊道(水大校)・岡村成雄(岡村商店)・原田和樹(水大校)
4. ブリ用大豆油粕配合飼料へのタウリンの添加効果
°深田陽久・高桑史明(高知大農)・村下幸司(水研セ養殖研)・益本俊郎(高知大農)
5. 飼料脂質含量がカンパチ稚魚の成長および脂質代謝に及ぼす影響
°高桑史明・深田陽久・益本俊郎(高知大農)
6. 魚類生殖腺におけるステロイドホルモン代謝に及ぼす内分泌かく乱物質の影響
°高橋史人・斉藤敬之・園部研一・植松一眞・飯島憲章(広大院生物圏)・
河野久美子・角埜 彰・隠塚俊満・持田和彦・有馬郷司(水研セ瀬戸内水研)
7. 脱プリン/ピリミジン DNA 法を用いた活性酸素損傷に対する水産物の DNA 防御能に関する研究
°廣津大輔・前田俊道(水大校)・粟津原理恵(金沢学院短大)・長尾慶子(東京家政大)・原田和樹(水大校)
8. 臨床由来および環境由来腸炎ビブリオの飢餓生存の違いに関する研究
°古下 学・前田俊道・上野卓郎・芝 恒男(水大校)
9. 魚類病原細菌 Edwardsiella tarda のべん毛遺伝子の解析
°山野井英介・奥田 潤・中井敏博(広大院生物圏)
10. 渦鞭毛藻 Prorocentrum dentatum 及び P. triestinum の発生環境と水温に対する増殖応答
°松山幸彦(水研セ瀬戸内水研)
11. 沖合天然礁域を対象とした音響計測と GIS を用いた生物分布計測手法
°伊藤祐介・濱野 明(水大校)・田上英明(東大海洋研)・中村武史・上野俊士郎(水大校)
12. 柱状礁に設置した LED の水中照射による夜間の集魚効果(予報)
°野田幹雄・須田有輔・上野俊士郎・村瀬 昇(水大校)・
新井章吾(海中景観研究所)・水口昭弘・水口千津雄(水口電装)
13. アユやモクズガニ等による V 字型断面金属製魚道の遡上実験
°佐々木愼一・浜野龍夫・早杉 啓(水大校)・畑間俊弘(山口水産研セ)
14. 干潟に設置する「逆さ竹林魚礁」の竹の配列方法
浜野龍夫・°早杉 啓・三木浩一(水大校)・松浦秀喜(新笠戸ドック)
15. 漁業混獲物を海底に沈設する技術の開発
°浜野龍夫・°坂本良太郎・藤原紘希・和田律子・濱田盛承(水大校)
16. モクズガニが日中の隠れ場として選好する空間サイズ
°荒木 晶・半澤慎也・江畑明宏・浜野龍夫(水大校)
17. 瀬戸内海西部のアマモ帯に群生するハスノハカシパンの生態
°松田春菜・柳井芳水・浜野龍夫(水大校)
18. 瀬戸内海・山口県平生湾における絶滅危惧種アオギスの標本に基づく生息確認と繁殖状況
°重田利拓・薄 浩則(水研セ瀬戸内水研)
19. 瀬戸内海・山口県厚狭川河口における絶滅危惧種アオギスの生息の確認
°重田利拓(水研セ瀬戸内水研)・重田勝利(山口市小郡町)・薄 浩則(水研セ瀬戸内水研)
20. 山陽小野田市の海域へ来遊したナルトビエイとその標識放流調査
°吉田太輔(広大生物生産)・松岡 進(山陽小野田市)・和西昭仁(山口水産研セ)・
泥谷明子・坂井陽一・橋本博明(広大院生物圏)
21. 瀬戸内海におけるトラフグ産卵親魚の資源生態学的研究
°片町太輔・永井達樹(水研セ瀬戸内水研)・中村圭祐(広大院生物圏)
22. 瀬戸内海中西部産タチウオと豊後水道産タチウオの形態的差異について
°松本龍明・坂井陽一・橋本博明(広大院生物圏)
23. 広島湾産クロダイ稚魚における Mothocya 属(等脚目:ウオノエ科)の寄生
°塩崎 博・小路 淳・海野徹也・長澤和也(広大院生物圏)
24. 瀬戸内海産メバル 3 型における寄生虫の感染状況の違い
°大津聖三・海野徹也・長澤和也(広大院生物圏)
25. 魚類の生物標識としての寄生虫-河川放流された琵琶湖産アユへの活用を提案
°長澤和也・柳 慎治・海野徹也(広大院生物圏)
公開講演プログラム
10月22日(日)
中高生・一般人のための水産学入門
みんなが知らない魚の脳の話
植松一眞(広大院生物圏科)
水中めがねで見た魚の社会
坂井陽一(広大院生物圏科)
釣から学べる魚の生態
海野徹也(広大院生物圏科)
マリンバイオの世界
堀 貫治(広大院生物圏科)
水産学が学べる日本の大学・学部
堀 貫治(広大院生物圏科)
平成 18 年度 日本水産学会近畿支部後期例会
日 時 |
平成 18 年 12 月 2 日(土) 13:30〜18:15 |
場 所 |
大阪市立大学 全学共通教育棟 816 室(〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138) |
[A. 座長:左子芳彦(京大院農)]
貝殻作りにおけるクモ糸様タンパク質の機能解析と人工貝殻作製の試み
°高木雅哉・外岡武士・竹尾 圭・沖花裕美子・豊原治彦(京大院農)
ニジマスの薬物代謝酵素(CYP1A)活性について
°黄河 涼・伊藤香奈・上辻あやこ・久保真矢・中山彩子・川合真一郎(神戸女学院大環境・バイオ)
スサビノリ由来ポルフィラ 334 の抗酸化作用
°前田沙矢香・菅原達也・平田 孝(京大院農)・萩野浩志((株)白子)
エイコサペンタエン酸によるアポリポタンパク質 A-Tの分泌促進
°山本展大・菅原達也・平田 孝(京大院農)
播磨灘における透明細胞外高分子粒子(TEP)と細菌の動的関係
°田中英俊・今井一郎(京大院農)・西川哲也(兵庫水技セ)
[B. 座長: 笠井亮秀(京大院農)]
富栄養浅海域における栄養物質動態に関する研究―大阪湾阪南 2 区人工干潟について―
°清水広之・矢持 進(大阪市大院工)
VCF 堤体前面域における溶存酸素環境の改善効果に関する研究
°建部祐哉・重松孝昌・遠藤 徹・矢持 進(大阪市大院工)
高解像度航空画像を用いた海中林モニタリング
°二宮順一・森 信人・矢持 進(大阪市大院工)・上出貴士(和歌山水試)
大阪府港湾海域における付着生物の出現特性
°新開理絵・矢持 進(大阪市大院工)
[C. 座長: 矢持 進(大阪市大院工)]
大阪湾における COD の経年変動
°渡邉浩二郎・藤原建紀(京大院農)
貧酸素水塊の形成に伴う硝酸の窒素安定同位体比の変化
°杉本 亮・笠井亮秀(京大院農)・宮島利宏(東大海洋研)・藤田弘一(三重科技セ水産)
紀伊半島南西岸におけるイサキの年齢と成長
°土居内 龍・小久保友義・小川満也(和歌山水試)
近年の紀伊水道周辺海域におけるゴマサバの漁獲量変動
°土居内 龍(和歌山水試)
[D. 座長:西川哲也(兵庫水技セ)]
底質環境改善対策の実験的取り組みについて
中平 亨・鬼頭 敬一(大阪市都市環境局)・
西原在浩・°宮崎太志((株)応用地学研究所)・矢持 進(大阪市大院工)
和歌川河口干潟における貝類の食物と分布について
金子健司・°前畑友香((株)日本海洋生物研究所)・矢持 進(大阪市大院工)
大阪湾における青潮の発生
°神野夏樹・藤原隆一(東洋建設(株))・矢持 進(大阪市大院工)
沿岸域における Chaetoceros 属珪藻の休眠胞子について
°石井健一郎(京大院農)・岩滝光儀・松岡數充(長崎大)・今井一郎(京大院農)
[E. 座長: 今井一郎(京大院農)]
鴨川から分離した酵母 Saccharomyces cerevisiae の性状解析と製パンの試み
°浅井純子・左子芳彦(京大院農)
二酸化炭素によるクルマエビヘモシアニンの PO 様活性の抑制
°坂本 健・宮本晋吾・佐藤まりえ・菅原達也・平田 孝(京大院農)
兵庫県主要ノリ漁場における珪藻プランクトン出現種の遷移と栄養塩濃度
°中谷明泰(兵庫のり研究所)・西川哲也(兵庫農水技総セ)・上田隆敏(兵庫のり研究所)
ノリの色落ちは予測可能か? ―色落ち原因珪藻 Eucampia zodiacus の生態学的特性を利用した試み―
°西川哲也(兵庫水技セ)
優秀発表賞表彰 |
M, | 大学学部生または博士前期課程院生 |
D, | 博士後期課程院生または研究機関所属後 5 年以内の研究者 |
A, | 優秀発表賞の対象外 |
会員の所属変更
(平成 18 年 11 月・12 月の会員からの異動連絡を元に作成していますので,実際の異動月とは異なる場合があります。)
会 員 名 | 異 動 前 | 異 動 後 |
石黒直哉 | 東大海洋研 | 福井工業大学 |
大迫典久 | 水研セ養殖研 | 水研セ養殖研札幌魚病診断・研修センター |
小倉未基 | 水研セ遠洋水研 | 水研セ本部 |
揖 善継 | 九大院生物資源環境学府 | 和歌山県立自然博物館 |
金城清昭 | 沖縄水試 | 沖縄栽漁セ |
川名守彦 | 水研セさけます | 水研セ養殖研 |
河村 博 | 道孵化場熊石支場 | 道孵化場 |
北村章二 | 水研セ養殖研日光支所 | 国際農研セ |
木本秀明 | (株)エヌ・ユー・エス大阪事業所 | (株)エヌ・ユー・エス環境コンサルティング部門 |
斎賀守勝 | (株)金田建設 | (株)海中景観研究所 |
鮫島 守 | 熊本水研セ | 熊本県玉名地方振興局 |
杉崎宏哉 | 水研セ東北水研 | 水研セ中央水研 |
高橋利宣 | 近大水研白浜 | 水研セ養殖研 |
田中礼士 | 京大院農 | 三重大院生資 |
津崎龍雄 | 水研セ宮津 | 水研セ玉野 |
中田和義 | 北大院水 | (独)土木研究所 |
野口昌之 | 水研セ日本水研 | 水研セ西海水研 |
藤島浩晃 | 北海道渡島支庁 | 北海道庁 |
門谷 茂 | 北大院水 | 北大院環境科学院 |
横尾一成 | 佐賀有明水振セ | 佐賀県庁 |
機関名の変更
変 更 前 | 変 更 後 |
ふくしま海洋学習館 | ふくしま海洋科学館 |
住 所 変 更
機 関 名 | 旧 住 所 | 新 住 所 |
はごろもフーズ(株)バイオ営業部 | 静岡県静岡市清水島崎町 151 | 静岡県焼津市惣右衛門字稗島 1225-8 |
訃 報
下記の会員がご逝去された旨,ご連絡をいただきました。
ここに慎んで哀悼の意を表し,ご通知申し上げます。
正会員 九州支部 矢野和成 氏 |