情報公開規程

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(目 的)
第 1 条  この規程は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「学会」という。)が「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定,平成9年12月16日一部改正,平成18年8月15日一部改正)及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣議幹事会申し合わせ,平成9年12月16日一部改正,平成10年12月4日一部改正,平成12年12月26日一部改正)に定める情報公開に関する事項を規定する。

(事務の所掌)
第 2 条  学会の情報公開に関する事務は,会長が指名した事務責任者が統括管理する。

(情報公開の対象となる資料)
第 3 条  学会の情報公開の対象とする資料は次のものとし,事務所に常時備え置くものとする。
 (1)  定款
 (2)  役員名簿
 (3)  社員名簿
 (4)  事業報告書
 (5)  計算書類
  イ  収支計算書
  ロ  正味財産増減計算書
  ハ  貸借対照表
  ニ  財産目録
 (6)  事業計画書
 (7)  収支予算書

(公開する資料の閲覧)
第 4 条  学会の公開する情報の閲覧場所は,学会事務局とする。
2  閲覧日及び時間は,職員就業規程に定める休日以外の日で午前10時から午後4時までとする。
3  前条に定める資料の閲覧希望があった場合は,閲覧者から必要事項を記入した閲覧申請書の提出を受ける。
4  前条に定める資料以外の閲覧を求められた場合は,情報公開の対象を前条の資料に限定している旨を説明する。

(改 廃)
第 5 条  本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

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