(目 的)
第 1 条 | この規程は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「学会」という。)が「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定,平成9年12月16日一部改正,平成18年8月15日一部改正)及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣議幹事会申し合わせ,平成9年12月16日一部改正,平成10年12月4日一部改正,平成12年12月26日一部改正)に定める情報公開に関する事項を規定する。 |
(事務の所掌)
第 2 条 | 学会の情報公開に関する事務は,会長が指名した事務責任者が統括管理する。 |
(情報公開の対象となる資料)
第 3 条 | 学会の情報公開の対象とする資料は次のものとし,事務所に常時備え置くものとする。 |
(1) | 定款 |
(2) | 役員名簿 |
(3) | 社員名簿 |
(4) | 事業報告書 |
(5) | 計算書類 |
イ | 収支計算書 |
ロ | 正味財産増減計算書 |
ハ | 貸借対照表 |
ニ | 財産目録 |
(6) | 事業計画書 |
(7) | 収支予算書 |
(公開する資料の閲覧)
第 4 条 | 学会の公開する情報の閲覧場所は,学会事務局とする。 |
2 | 閲覧日及び時間は,職員就業規程に定める休日以外の日で午前10時から午後4時までとする。 |
3 | 前条に定める資料の閲覧希望があった場合は,閲覧者から必要事項を記入した閲覧申請書の提出を受ける。 |
4 | 前条に定める資料以外の閲覧を求められた場合は,情報公開の対象を前条の資料に限定している旨を説明する。 |
(改 廃)
第 5 条 | 本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。