(目 的)
第 1 条 | 本規程は,定款第5条第5号に定める名誉会員の推薦について,必要な事項を定める。 |
(推薦基準)
第 2 条 | 名誉会員の推薦は,原則として,以下に定める推薦基準に基づいて行う。 |
2 | 名誉会員に推薦される者の資格は,原則として年令70歳以上で,次の各項の一に該当することを要する。 |
(1) | 会長・副会長の経歴を有する者。 |
(2) | 15年以上にわたり役員等に就任し,本会の発展に特に功労があった者。 |
(3) | 優れた研究業績により,水産学の発展に特に功績があった者。 |
(推薦方法)
第 3 条 | 名誉会員の推薦は,正会員が理由書を付して理事会に提出するものとする。 |
2 | 理事会の決議により,前条により推薦された会員を名誉会員として社員総会に推薦する。 |
(改 廃)
第 4 条 | 本規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。 |
附 則 本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。