水産学若手の会委員会運営規程


(委員会の運営)
第 1 条 本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第18条及び第19条に拠り運営する。
(委員長及び副委員長)
第 2 条 本委員会に委員長1名,副委員長2名を置く。
委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。
委員長および副委員長の任期は1年とし,原則として1回のみ再任を可とする。
(委員長の職務)
第 3 条 委員長は委員会を招集し,議長を指名する。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。
委員長は,議事録を委員全員に配付する。
委員長は,審議の結果を水産学若手の会担当理事に報告する。
(委員会の開催)
第 4 条 委員会は,原則として年2回開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。
(委員の任期)
第 5 条 委員の任期は2年とし,原則として2回まで再任を可とする。
(委員会の職務)
第 6 条 本委員会は,次に掲げる各号の業務を担当する。
  (1) 水産と水産学に係わる若手研究者や学生のネットワーク「水産学若手の会」を形成する。
  (2) 「水産学若手の会」における研究・交流の促進に必要な事項を審議し,関連業務を行う。
(改 廃)
第 7 条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,平成30年 3月 1日から施行する。

 (令和 3年 2月 6日 一部改正)