水産技術誌監修委員会運営規程

bar.gif

(委員会の運営)
第 1 条  本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第16条及び第19条に拠り運営する。
(委員長及び副委員長)
第 2 条  本委員会に委員長1名,副委員長1名を置く。
2  委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。
(委員の任期)
第 3 条  委員長及び副委員長の任期は2年とし,引き続き6年を超えることはできない。
2  委員の任期は2年とし,引き続き6年を超えることはできない。
(委員長の職務)
第 4 条  委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。
2  委員長は,議事録を委員全員に配布する。
3  委員長は,審議の結果を水産技術誌監修担当理事に報告する。
(委員会の開催)
第 5 条  委員会は,原則として年2回定期的に開くほか,必要に応じ随時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。
(委員会の審議事項)
第 6 条  水産分野の技術者,研究者,事業者等を対象として国立研究開発法人水産研究・教育機構が企画・編集し,定期的に刊行する和文誌「水産技術」について,編集の方針を提示し,編集の監督を行う。
(改 廃)
第 7 条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規定は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

(平成25年 6月 8日 一部改正)

bar.gif