国際交流委員会運営規程

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(委員会の運営)
第 1 条  本委員会は,公益社団法人 日本水産学会委員会等設置規程第2条,第12条及び第18条に拠り運営する。
(委員長及び副委員長)
第 2 条  本委員会に,委員長1名,副委員長1名を置く。
2  委員長及び副委員長の選出は,委員会等設置規程第2条第3項の規定に拠る。
3  委員長及び副委員長の任期は2年とし,ただし再任を妨げない。
4  その他の委員の任期は1年とし,再任は妨げない。
(委員長の職務)
第 3 条  委員長は委員会を招集し,その議長となる。委員長に支障がある場合は,副委員長がその職務を代行する。
2  委員長は,議事録を委員全員に配布する。
3  委員長は,審議の結果を国際交流担当理事に報告する。
(委員会の開催)
第 4 条  委員会は,年2回開くほか,必要に応じ臨時開催する。なお,書面による審議をもって委員会の開催に代えることができる。
(委員会の所掌する事項)
第 5 条  委員会は,世界水産学協議会,アジア水産学会,アメリカ水産学会,イギリス諸島水産学会,韓国水産科学会,中国水産学会等との連携を強化する。さらに,その他諸外国の水産関連学会との学術交流を積極的に推進する。
2  委員会は,国際集会の主催,共催,協賛等を企画して,水産学関連の学術の国際的な情報発信に努める。
3  委員会は,水産教育に関する国際連携等にも積極的に参加するとともに,水産教育に関する国際的な情報の収集と,情報の発信に努める。
4  委員会は,国際機関等と連携して水産学関係の国際貢献に努める。
(改 廃)
第 6 条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

 (平成25年 6月 8日 一部改正)
 (平成27年 2月28日 一部改正)

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