中国・四国支部運営規程

bar.gif

(目 的)
第 1 条  本規程は,公益社団法人 日本水産学会支部設置規程第2条及び第10条の規定に拠り,中国・四国支部(以下,「本支部」という。)の運営に関し,必要な事項を定める。
2  本支部の運営にあたっては,支部設置規程及び本規程の定めるところに拠る。

(支部事務所の設置)
第 2 条  本支部は,事務所を支部長の定める機関に置く。

(支部の行う事業)
第 3 条  本支部は定款第4条に規定した事業の範囲で,以下の事業を行う。
 (1)  支部例会
 (2)  春季大会又は秋季大会の運営
 (3)  支部例会における表彰
 (4)  その他,支部幹事会で協議し,理事会の承認を得て行う公益事業
2  前項3号について,本支部が行う表彰は以下のとおりとする。
 (1)  優秀発表賞(学生,若手研究者から原則として口頭発表およびポスター発表それぞれ1名,ただしとくに優秀な発表者が複数いた場合にはこの限りではない)
 (2)  授賞対象者は支部例会の一般発表者のうち概ね35歳以下のものとし,1名の発表者につき支部長が選定する3名の審査員が要旨・発表内容・質疑応答のそれぞれの項目に点数をつけ,合計点をもとに受賞者を決定する。ただし,協同発表者ならびに指導教員である場合には当該発表の審査を行わない。
 (3)  受賞者には,賞状,記念品を贈呈する。

(支部庶務幹事及び支部会計幹事)
第 4 条  支部長は,支部の業務執行を補佐するため,支部庶務幹事及び支部会計幹事を各1名選定し,委嘱する。
2  前項幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。

(支部幹事会)
第 5 条  支部設置規程第9条2項の支部幹事会は,構成支部幹事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し,決議は出席幹事の過半数の賛成を必要とする。

(委員会の設置)
第 6 条  支部長は支部幹事の同意を得て各種の委員会を置くことができる。
2  前項委員会の設置は,支部担当理事をとおして,理事会の承認を得るものとする。

(支部の経費)
第 7 条  本支部の経費は本部からの交付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

(改 廃)
第 8 条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は,公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

 (平成23年 9月17日 一部改正)

bar.gif