寄附金等取扱規程

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(目 的)
第 1 条  この規程は,公益社団法人 日本水産学会(以下,「この学会」という。)が受領する寄附金に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義等)
第 2 条  この規程において,次の各号に掲げる用語の意味するところは,当該各号に定めるところに拠る。
 (1)  一般寄附金 この法人の事業ならびに運営を円滑に進めることを目的とするもので,この法人の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金をいう。
 (2)  使途特定寄附金 この法人が予め研究発表会の開催等の使途を特定して,この法人の会員を含む広く一般社会に一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金をいう。
 (3)  特別寄附金 前各号のほか,使途および運用方法を指定して,個人又は団体から受領する寄附金をいう。
2  この規程における寄附金には,金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

(一般寄附金の募集・使用期間等)
第 3 条  この法人は常時一般寄附金を募ることができる。
2  一般寄附金は,寄附者が使途を指定することができる,
3  前号によらない一般寄附金は,寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集し,理事会の議を経て使途を特定しなければならない。
4  一般寄附金の受入時に特段の取り決めがない場合は,その使用期間は受入から3年間とする。
5  前号の使用期間経過後,適正かつ合理的理由があると理事会で認めた場合は,使用期間を延長または使途を変更することができる。

(使途特定寄附金の募集)
第 4 条  使途特定寄附金を募集するときは,募集総額,募集期間,募集対象,募集理由,次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下,「募金目論見書」という。)を理事会に提出し,承認を求めなければならない。
2  使途特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を,寄附目的事業の全部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合,適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。

(募金目論見書の交付等)
第 5 条  特定寄附金を募集するときは,募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2  前項にかかわらず,ホームページにおいて募金目論見書を公開し,これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。

(受領書等の送付)
第 6 条  寄附金を受領したときは,遅滞なく礼状,受領書及び使途特定寄附金においては第4条第1項による募金目論見書を寄附者に送付するものとする。
2  前項の受領書には,この法人の公益目的事業に関連する寄附金である旨,寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

(募金に係る結果の報告)
第 7 条  この法人は,使途特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額,使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし,ホームページ上の公開に代えることができる。
2  この法人は,使途特定寄附金の支出が完了したときは,当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし,ホームページ上の公開に代えることができる。

(特別寄附金)
第 8 条  この法人は個人又は団体より特別寄附金を受領することができる。
2  特別寄附金は,その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
第 9 条  寄附金が下記各号に該当する場合もしくはそのおそれがある場合には,当該寄附金を辞退しなければならない。
 (1)  国,地方公共団体,公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により,特別の利益を受ける場合
 (2)  寄附者がその寄附をしたことにより,税の不当な軽減をきたす結果となる場合
 (3)  寄附金の受け入れに起因して,この法人が著しく資金負担が生ずる場合
 (4)  前3号に掲げる場合のほか,この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(情報公開)
第 10条  この法人が受領する寄附金については,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について,事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

(個人情報保護)
第11条  寄附者に関する個人情報については,別に定める個人情報保護規程に基づき,細心の注意を払って情報管理に務めるものとする。

(改 廃)
第12条  この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う。

附 則
1  この規程の施行に関し,必要な事項は別に定める。
2  この規程は,公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

(平成23年 3月13日 一部改正)

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