2年以上会費を未納している会員は,定款第10条第1項1号に基づき,理事会の議を経て,会員資格を喪失することとなります。平成25年2月2日に開催された第7回理事会において,平成24年度の資格喪失者が決定されました。この会員資格喪失者の方々のお名前は,日本水産学会誌5月号の会報欄で公表することになります。
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会員資格を喪失すると,日本水産学会誌およびFisheries Scienceにおいて,著者名に会員資格喪失者が入っている論文や企画記事の原稿は一切受け付けられません。また,資格喪失の期間は本学会の大会において発表をすることはできません。さらに,会員資格を喪失しても定款第10条第2項に規定されていますように未納分の会費の納入義務を免れることはできず,会費未納期間に送付した会誌等の費用も合わせて負担していただくことになります。
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同理事会においては,事業年度末である2月28日までに未納分の会費が納入された場合には,会員資格喪失の決定を取り消すことも合わせて決議されております。従いまして,平成25年2月28日までに未納分の会費を納入いただければ,会報へのお名前の掲載を避けることができ,円滑に会員の継続あるいは退会の手続きができます。あらためて資格喪失者と決定された方々には通知を行っておりますが,お心あたりのある方は,早急に事務局にご連絡ください。
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本会では,会費は前納を原則としておりますが,年度内に会費が支払われることを期待して1年間は会誌をお送りしております。未納が2年目に入りますと,会誌の発送を止めております。従いまして,会誌が届かなくなったら,すでに1年間未納になっている可能性がありますので,事務局でご確認ください。
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このように,会員資格喪失の意味について正しくご理解いただき、会費納入につきまして会員の皆様にご協力をお願いいたします。
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例年,会費の支払いをうっかりと忘れてしまう会員の方々がいらっしゃいます。こうしたことを避けるために,会費の口座自動引き落としをご利用ください。希望者には申込用紙を送付いたしますので学会事務局までご連絡ください。
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