公益社団法人への移行申請に向けた定款の変更案の修正版について
(意見募集)


公益法人対応特別委員会
委員長 東海 正

 先般,本ホームページででもお知らせしましたように,6回理事会(12月12日開催)での「(社)日本水産学会における新公益法人制度への対応に関する報告書」の承認を受けて,移行申請時に提出が求められる定款の変更案と規則案をお示ししました。その後,公益認定等委員会事務局の相談(平成22年1月25日)に出向いたところ,定款の変更案についていくつか指摘を受けました。
 これらの指摘を受けて修正した定款の変更案を,去る2月6日の理事会で承認いただきました。この定款の変更案を,そのほかの規則二つとともに,来る3月28日の総会で会員の皆様におはかりします。

公益社団日本水産学会定款変更案(10.02.06 理事会承認).pdf (pdfファイル145KB)

前回の定款の変更案から修正した点は以下のとおりです。
公益認定等委員会から出されている『移行認定のための「定款の変更の案」作成の案内』(以後,定款ガイダンス)の表現を用いるように修正しました。
前回までの定款の変更案の各条項について,それぞれ修正点をお示しします(修正版の各条では番号が変わっているところがあります。)。

第3条の目的は,現在の社団に比べて現在のものより複雑に見えることから,修正版では整理することとしました。
第4条で事業を増やしていましたが,これまでの社団法人としての事業を基本として考えることとしました。
第5条第1項第2号の団体会員の定義にある「公共性のある」という言葉を削除しました。
第9条の除名について,会員種別によって扱いを分けると複雑なので,同じく総会での除名としました。ただし,社員の除名は特別決議(総社員の3分の2以上の多数を必要とする)ですので,他の会員の除名よりも重いものになっています。
第14条で,総会の招集に,議決権を有する会員による招集を加筆しました。
第20条と第21条で,理事の中で会長を選出し,その会長をもって代表理事とするように,定款ガイダンスの表記に倣って直しました。
第22条に第3項として,理事の報告義務を書き加えました。
第23条 監事の職務を,定款ガイダンスをもとに簡便にしました。
第24条で,理事や監事の任期については,別途設ける申し合わせ等に書くこととして,定款には書かないようにしました。
第27条 役員等の損害賠償責任の一部免除の項目があると,登記の際に,条件が整っているか調べられて,条件に満たないとせっかく公益認定されても登記できずに無効となりかねない。そこで,公益認定を受けられてからの定款の変更で対応するとして,修正版では第27条は削除しております。以降,番号がずれています。
第33条の財産の種別は,定款ガイダンスの基本財産の条項に倣って直すとともに,別表にて基本財産を示しました。
第36条で,「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」と略さずに記載しました。
第42条 合併について当面必要ないので,修正案では第42条を削除してあります。
第48条 電子広告はやめて,官報によるものとしました。
附則のところで,最初の代表理事と業務執行理事は書かないこととしました。これは,特例民法法人が移行認定の申請を行う場合には,定款の変更の案の決議がなされていれば,最初の代表理事と業務執行理事は書いておく必要がないことからです。
以上です。