公益社団法人への移行申請に向けた定款の
変更案および規則案について
(意見募集)


公益法人対応特別委員会
委員長 東海 正

 平成21年度第5回理事会(平成21年9月30日開催)での決定「本会は公益社団法人への移行認定を目指す」,および第6回理事会(12月12日開催)での「(社)日本水産学会における新公益法人制度への対応に関する報告書」の承認を受けて,移行申請時に提出が求められる定款の変更案と規則案をここにお示しします。

公益社団日本水産学会定款案及び2規則案(09.12.24) (pdfファイル42kB)

 公益社団法人への移行申請を行うには,ここに示した定款の変更案および二つの規則案「(公益社団法人 日本水産学会)会員に関する規則」と「(公益社団法人 日本水産学会)役員の報酬等及び費用に関する規則」が,本会の総会で適切に承認されている必要があります。
 今後は,会員各位,各支部,各種委員会からの意見と公益認定等委員会での相談結果をもとに修正を施しながら,第7回理事会(平成22年2月6日開催予定)で総会の議案として承認を受け,次回の総会(日本大学湘南キャンパス,平成22年3月28日開催予定)でお認めいただくこととなります。
参考:公益法人への移行申請時には,申請書に添付すべき書類の中に次のものがある。
定款(特例民法法人としての定款)
定款の変更案(認定を受けたあとの法人としての定款)
理事及び監事に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
事業・組織体系図(作成不要の場合あり)
社員の資格の得喪に関する細則(特例社団法人の場合であった,定款のほかに,社員の資格の得喪に関し何らかの定めを設けている場合のみ)
会員等の位置づけ及び会費に関する細則(定款のほかに,会員の位置づけ及び会費に関する何らかの定めを設けている場合のみ)
 したがって,定款に関連して提出が求められる規則(改廃は,社員総会の決議による)としては次の二つがある。
(公益社団法人 日本水産学会)会員に関する規則  (上記⑤と⑥に該当)
(公益社団法人 日本水産学会)役員の報酬等及び費用に関する規則 (上記③に該当)
 現在の社団法人日本水産学会の細則は,定款の変更案に抵触する箇所がいくつかある。例えば,細則において役員の選出や役員の職務について規定している箇所などがそれに相当する。また,本会細則の改廃は総会での決議によるところであるが,理事会のガバナンスを重んじる新法人制度においては理事会の決議によって改廃すべき事項が混在していることになる。そこで,公益法人移行認定申請時に最低限必要な規則,規程の案をまずは作成し,適宜,従前の細則を分割して折り込むこととした。特に,(公益社団法人 日本水産学会)会員に関する規則には,現在の細則を織り込んで,新たな公益社団法人に合うように作成した。
 また,定款の変更案において「別に定める」とした箇所については,該当する規則,規程の提出を求められる可能性がある。そこで,現在,これに該当する規則,規程としては次のものを検討中である。
(公益社団法人 日本水産学会)社員総会運営規則
(公益社団法人 日本水産学会)理事会運営規程
(公益社団法人 日本水産学会)理事の職務権限規程
(公益社団法人 日本水産学会)監事監査規程
(公益社団法人 日本水産学会)基金取扱規程
(公益社団法人 日本水産学会)寄附金等取扱規程
(公益社団法人 日本水産学会)基本財産管理規程
(公益社団法人 日本水産学会)支部設置規程
(公益社団法人 日本水産学会)委員会等設置規程
(公益社団法人 日本水産学会)役員候補者等選挙規程
 なお,ここでの規則・規程の案では,その改廃に総会での決議を要するものを規則とし,理事会の決議によるものを規程として整理している。
 これらについても,今後,理事会ならびに各支部,各委員会からの意見をもとに整い次第,会員からの意見を募集していく予定である。社員総会運営規則についてはできるだけ次回の総会での承認を得るようにし,残りの規程は移行申請に間に合うように次期の理事会で承認を得ていく予定である。
 また,すでに,現在ある様々な規則・規程についても順次,理事会での審議,承認を経ながら,定款の変更案に合わせて整備していくこととなる。