公益社団法人 日本水産学会 定款(案)


第 1 章 総   則
(名   称)
第 1 条この法人は,公益社団法人日本水産学会と称する。
 
(事 務 所)
第 2 条この法人は,主たる事務所を東京都港区に置く。
 2この法人は,理事会の決議によって,従たる事務所を必要な地に置くことができる。
 
第 2 章 目的及び事業
(目   的)
第 3 条この法人は,水産学に関する学理およびその応用の研究についての発表および連絡,知識の交換,情報の提供等の事業を行い,水産学に関する研究の進歩普及を図り,もつて学術の発展と科学技術の振興に寄与するとともに、水産業の発展、水産学教育の推進、社会連携の推進、国際協力の推進を図り人類福祉の向上に資することを目的とする。
 
(事   業)
第 4 条この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1)研究発表会および学術講演会等の開催による水産学研究の推進事業
  (2)学会誌および学術図書の刊行による水産学研究の普及事業
  (3)関連学会等との連携および協力ならびに社会連携の推進事業
  (4)研究業績の表彰による学術の発展と科学技術の振興事業
  (5)水産学に関連する社会教育の推進事業
  (6)水産学に関連する国際協力の推進事業
  (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 2前項第1号から第5号までの事業は日本全国,同項第6号および第7号の事業は本邦および海外において行うものとする。
 
第 3 章 会   員
(法人の構成員)
第 5 条この法人に次の会員を置く。
  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  (2)団体会員 この法人の目的に賛同して入会した公共性のある団体
  (3)賛助会員 この法人の事業を賛助する個人,法人または団体の代表者
  (4)外国会員 この法人の目的に賛同して入会した海外の個人
  (5)名誉会員 この法人に特に功労のあつた者で理事会の議を経て社員総会において推薦された者
  (6)学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍し,この法人の目的に賛同して入会した学生
 2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
 
(会員の資格の取得)
第 6 条会員として入会しようとするものは,理事会が別に定めるところにより入会手続きをなし,理事会の承認を受けなければならない。ただし,名誉会員に推薦された者は,入会の手続きを要せず,本人の承諾をもつて名誉会員となるものとする。
 
(経費の負担)
第 7 条この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 2名誉会員は,会費を納めることを要しない。
 3既納の会費は,いかなる場合でもこれを返還しない。
 
(任 意 退 会)
第 8 条会員は,理事会において別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。ただし,前条を含めて未履行の義務は,これを免れることができない。
 
(除   名)
第 9 条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合において、その会員に対し、社員総会の一週間前までに,理由を付してその旨を通知し,社員総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
  (1)この法人の定款又は規程,規則に違反したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
 2前項により除名が決議されたときは,その会員に対し,通知するものとする。
 
(資格の喪失)
第 10 条前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
  (1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
  (2)総社員が同意したとき。
  (3)当該会員が死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は会員である法人あるいは団体が解散したとき。
 2会員がその資格を喪失したときは,この法人に対する権利を失い,義務を免れる。ただし,第7条を含めて未履行の義務は,これを免れることができない。
 
第 4 章 社 員 総 会
(構   成)
第 11 条社員総会は,すべての社員を持って構成する。
 
(権   限)
第 12 条社員総会は,次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)理事及び監事の選任又は解任
  (3)理事及び監事の報酬等の額
  (4)計算書類等の承認
  (5)定款の変更
  (6)解散,合併及び残余財産の処分
  (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開   催)
第 13 条社員総会は,定時社員総会として毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか,必要がある場合に開催する。
 
(招   集)
第 14 条社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
 2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
 
(議   長)
第 15 条社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。
 
(議 決 権)
第 16 条社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
 
(決   議)
第 17 条社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の過半数が出席し,出席した当該社員の過半数をもって行う。
 2前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上の出席があって,総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1)社員の除名
  (2)監事の解任
  (3)定款の変更
  (4)解散
  (5)その他法令で定められた事項
 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(議決権の代理行使及び書面議決)
第 18 条やむを得ない理由のために社員総会に出席できない社員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法を持って表決し,又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
 2前項の場合における前条の規定の適用については,その社員は出席したものとみなす。
 3理事又は総社員の議決権の過半数を有する社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
 4理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を社員総会に報告することを要しないことについて,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
 
(議 事 録)
第 19 条社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
 
第 5 章 役員の選任
(役員等の定数)
第 20 条この法人には,次の役員を置く。
  (1)理事 15 名以上 20 名以内
  (2)監事 3 名以内
 2理事のうち1名を一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
 3前項の代表理事以外の理事のうち4名以内をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の業務執行理事とする。
 
(役員等の選任等)
第 21 条理事および監事は,社員総会の決議によって選任する。
 2代表理事,業務執行理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3前項に選定された代表理事は,会長に就任する。
 4第2項で選定された業務執行理事より,副会長2名以内と常務理事2名以内を選定することができる。
 5この法人の理事のうちには,理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が,理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 6この法人の監事には,この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び法人の使用人が含まれてはならない。また,各監事は,相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
 
(理事の職務及び権限)
第 22 条理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款に定めるところにより,職務を施行する。
 2会長は,代表理事として法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副会長および常務理事は,業務執行理事として理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
 
(監事の職務及び権限)
第 23 条監事は,次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成すること
  (2)この法人の業務並びに財産の状況を監査すること
  (3)理事会に出席し,必要があると認めるときは意見を述べること
  (4)理事が不正の行為をし,若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき,又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは,これを理事会に報告すること
  (5)前号の報告をするため必要があるときは,代表理事に理事会の招集を請求すること。また,その請求の日から5日以内に,2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は,直接理事会を収集すること
  (6)理事が社員総会に提出しようとする議案,書類等を調査し,法令若しくは定款に違反し,又は著しく不当な事項があると認めるときは,その調査の結果を社員総会に報告すること。
  (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為をし,又はその行為をする恐れがある場合において,その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,その理事に対し,その行為をやめることを請求すること。
  (8)その他の法令上の権限を行使すること
 
(役員等の任期)
第 24 条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし,理事の任期は,引き続く2期を超えることはできない。
 2監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし,再任を妨げない。
 3補充又は増員により選任された理事又は監事の任期は,前任者または現任者の任期の満了するときまでとする。
 4理事又は監事は,第21条に定める定数に足りなくなるときには,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任されたものが就任するまでは,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第 25 条理事及び監事は,社員総会の決議により解任することができる。
 
(役員等の報酬)
第 26 条理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事及び監事に対しては,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
 
(役員等の損害賠償責任の一部免除)
第 27 条この法人は,理事会の決議によって,役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律111条第1項の損害賠償責任について,法令に定める用件に該当する場合には,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として,免除することができる。
 
第 6 章 理 事 会
(構   成)
第 28 条この法人に理事会を置く。
 2理事会は,すべての理事をもって構成する。
 
(権   限)
第 29 条理事会は,次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 2理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を,理事に委任することができない。
  (1)重要な財産の処分及び譲受け
  (2)多額の借財
  (3)重要な使用人の選任及び解任
  (4)従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
  (5)内部管理体制の整備
  (6)第27条の責任の免除
 3この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について,その株式(出資)の発行会社に対して,株主などとしての権利を行使する場合には,次の事項を除き,あらかじめ理事会において理事総数(現在理事数)の3分の2以上の承認を要する。
  (1)配当の受領
  (2)無償新株式
  (3)株主配当増資への応募
  (4)株主宛配布書類の受領
 
(招   集)
第 30 条理事会は,代表理事が招集する。
 2代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,業務執行理事あるいは理事のいずれかが理事会を招集する。
 
(決   議)
第 31 条理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
 2前項の規定に関わらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
 
(理事会の議事録)
第 32 条理事会の議事録については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
 2当該理事会に出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
 
第 7 章 資産及び会計
(事 業 年 度)
第 33 条この法人の事業年度は,毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第 34 条この法人の事業計画書,収支予算書等については,毎事業年度開始の日の前日までに,代表理事が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2前項の書類については,主たる事務所(及び従たる事務所)に,当該事業年度が終了するまでの間,備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
 3第1項の事業計画書及び収支予算書等については,毎事業年度の開始前までに行政庁に提出しなければならない。
 
(事業報告及び決算)
第 35 条この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し,第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告書,
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表,
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6)財産目録
 2前項の財産目録等については,毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
 3第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間据え置き,一般の閲覧に供するとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置き,一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
  (2)理事及び監事の名簿
  (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
(公益目的取得財産残額の算定)
第 36 条代表理事は,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき,毎事業年度,当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し,前条第1項第5号の書類に記載するものとする。
 
第 8 章 基   金
(基金の募集)
第 37 条この法人は,基金を引き受ける者の募集をすることができる。
 2拠出された基金は,この法人が解散するまでは返還しない。
 3基金の返還の手続きについては,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第236条の規定に従い,基金の返還を行う場所方法その他の必要な事項を清算人において別に定める。
 
第 9 章 定款の変更,合併及び解散
(定款の変更)
第 38 条この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
 2前項の変更を行った場合は,遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
 
(合併等)
第 39 条この法人は,社員総会において,総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議をもって,他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併,事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
 2前項の合併等を行うときには,予めその旨を行政庁に届けなければならない。
 
(解   散)
第 40 条この法人は,社員総会の決議その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第1号,第2号及び第4号から第7号までに定められた事由により解散する。
 
(公益目的取得財産残額の贈与)
第 41 条この法人が,公益認定の取り消しの処分を受けた場合,又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には,社員総会の決議を経て,公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益社団等に該当する法人に贈与するものとする。
 
(残余財産の帰属)
第 42条この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益社団等に該当する法人に掲げる法人に贈与するものとする。
 
第 10 章 支部および事務局
(支部の設置等)
第43条この法人の事業を推進するため,理事会はその決議により支部をおくことができる。
 2支部に関する事項は,細則で定める。
 
(事務局設置等)
第44条この法人の事務を処理するため,事務局を設置する。
 2事務局には,所要の職員を置く。
 3重要な職員は,代表理事が理事会の承認の得て任免する。
 4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,代表理事が理事会の決議により別に定める。
 
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
第 45 条この法人の公告は,電子公告あるいは法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 2事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
 
附    則
 1この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
 2この法人の最初の代表理事は○○○○,業務執行理事は○○○○とする。
 3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人設立の登記を行ったときは,第33条の規定に関わらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立の登記の日を事業年度の開始日とする。