学 会 賞 授 賞 規 程



 学会賞の授賞については,定款第5条,ならびに細則第16条,第25条,第29条,第36条,第51条および第52条に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

I.賞の種類

 1.   日本水産学会における賞は,日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞,水産学奨励賞および水産学技術賞の5種とする。
 2.   賞の性格
  1)   日本水産学会賞:学術研究上特別に優れた業績を上げ,水産学の発展に寄与した者に授与する。
  2)   日本水産学会功績賞:長年にわたり水産学の発展ならびに体系化に貢献した者に授与する。
  3)   水産学進歩賞:優れた業績を上げ,水産学の発展に寄与した40歳以上(授賞年度の翌年の4月1日現在)の者に授与する。
  4)   水産学奨励賞:研究に精進し,将来の発展が期待される40歳未満(授賞年度の翌年の4月1日現在)の者に授与する。
  5)   水産学技術賞:技術上著しい業績を上げ,水産学ならびに水産業の発展に貢献した者に授与する。

II.受賞者の資格

 1.   受賞者は,日本水産学会会員に限らない。
 2.   日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞および水産学奨励賞の受賞該当業績は,既印刷のもので,少なくともその一部が日本水産学会の学会誌もしくは学術刊行物に掲載されたものであることを要する。
 3.   日本水産学会賞を受賞した者は,日本水産学会功績賞以下のほかの賞を受賞することはできない。また水産学奨励賞を受賞した者は,水産学進歩賞を受賞することはできない。

III.授賞件数

 日本水産学会賞は年2件以内,日本水産学会功績賞は年2件以内,水産学進歩賞は年4件以内,水産学奨励賞は年4件以内,水産学技術賞は年3件以内とする。ただし,必要と認められた場合には,授賞件数を若干数変更できるものとする。

IV.学会賞選考委員会

 1.   学会賞選考委員会(以下,選考委員会という)は,学会賞選考委員(以下選考委員という)15名をもって構成する。
 2.   選考委員は支部評議員の投票により決定する。支部評議員は指定された4野(A, B, C, D)および分野にとらわれず推薦したい人の枠(E)について各2名以内を全国的視野に立ち投票する。ただし,A ~Eを重複して同一人名を記載することはできない。
上記4分野とはA:漁業・資源(漁業,資源生態),B:水産生物・増養殖(生物,種苗生産,養成,魚病,遺伝子,免疫),C:環境(水圏環境),D:水産化学(化学,生化学,食品,利用・加工)とする。
 3.   選考委員の選出は次の手続きにより行う。
  1)   A〜Dの4分野については分野ごとに高得票数順に2名を選出する。
  2)   次に総得票数順に7を選出する。同一人がA ~ Eの分野・枠にまたがって得票した場合は,その総数をもって得票数とする。ただし,同一機関からの選出者は委員総数の2分の1未満とし,これを越える場合は総得票順に別機関から選出する。
  3)   すべての選出において得票数が同数の場合は,年長者順とする。
 4.   選考委員の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。
 5.   学会賞担当理事を置く。担当理事は選考委員改選年次にまたがる引継ぎ事項を管理し,次期選考委員会に申し送る。ただし,学会賞担当理事は選考には加わらない。
 6.   学会賞選考委員長(以下,選考委員長という)および副選考委員長は,次の手続きにより選考委員の互選で定める。
  1)   選考委員長および副選考委員長は1年ごとに投票により改選する。
選考委員は選考委員長候補者1名を記名して投票する。有効投票の最多数を得た者のうち,前年度の選考委員長と異なる分野に属する者を選考委員長とする。副選考委員長選出も同様の手続きによる。
  2)   最多同一得票者2名以上の場合は,年長者とする。
 7.   選考委員長は選考委員会を招集し,その議長となる。選考委員長に事故ある時は,副選考委員長がその職務を代行する。
 8.   選考委員会は年2回以上開く。また,選考委員現在総数の3分の1以上から事由を付して請求があった時には,これを開かなければならない。
 9.   選考委員会は選考委員現在総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
 10.   選考委員は,欠席する場合,議事について予め書面をもって意見を述べることができる。
 11.   選考委員会は所定の手続きによって推薦された者を対象とし,II,IIIの要領にしたがって各賞ごとに定めた受賞候補者を選考する。
 12.   選考委員長がやむを得ない事情と認めた時には,書面連絡をもって選考委員会の審議に代えることができる。
 13.   選考委員長は,選考の結果を書面により会長に報告する。
 14.   選考委員長は,選考委員会の議事録の写しを選考委員全員に送付する。

V.受賞候補者の推薦

 1.   日本水産学会会員は所定の形式に従い日本水産学会賞,日本水産学会功績賞,水産学進歩賞,水産学奨励賞および水産学技術賞の受賞候補者を広い視野に立って推薦することができる。ただし,学会賞選考委員は推薦者となることはできない。
 2.   受賞候補者の推薦にあたっては,各賞1件以内の候補者を選び,所定の用紙により1件ごとに推薦理由および候補者の略歴を付して選考委員長あて送付する。推薦理由書は1頁以内とする。なお,日本水産学会賞については該当業績のみを,また日本水産学会功績賞についてはすべての業績目録を添付する。
 3.   受賞候補者推薦の期限は7月末日とする。
 4.   選考委員長は,被推薦者の一覧表を作成し,選考委員に配布する。

VI.受賞者の決定

 受賞者の決定は,選考委員会による受賞候補者選考の結果にもとづき,理事会の議を経て会長が行う。

VII.賞の授与

 1.   賞の授与は学会大会時の総会において行う。
 2.   賞は賞牌および賞金とする。賞金は日本水産学会賞10万円,日本水産学会功績賞10万円,水産学進歩賞5万円,水産学奨励賞5万円,水産学技術賞5万円とする。
 3.   賞に要する費用は本学会の経費を持ってあてる。

付 則 本規程は,昭和45年 6月27日より実施する。

 (昭和46年 3月31日一部改正。昭和46年11月27日。昭和47年 5月13日一部改正。昭和48年 5月12日一部改正。昭和52年12月10日一部改正。昭和53年 3月11日一部改正。昭和54年 4月 3日一部改正。昭和55年 4月 3日一部改正。昭和59年 4月02日一部改正。昭和59年 4月 2日。平成 2年11月 1日一部改正。平成 4年 4月 3日一部改正。平成 5年 3月 1日一部改正。平成 8年 2月 3日一部改正。平成10年 3月14日一部改正。平成11年 3月13日一部改正。平成11年 6月12日一部改正。平成13年 2月 3日一部改正。平成16年 4月 1日一部改正。平成16年11月 6日一部改正。平成17年 6月18日一部改正。平成17年10月 1日一部改正。)
平成18年 9月30日 規定から規程へ名称変更 理事会承認
 (平成20年12月13日一部改正。平成21年 2月 7日一部改正。平成21年 3月29日一部改正。平成21年 6月 6日一部改正。平成22年 3月13日一部改正。)

学会賞選考委員会内規

 1.   受賞者は授賞対象業績1件につき1名とし,協力業績に限り連名とすることができる。ただし,連名とする場合は,少なくとも授賞対象業績の一部に共著論文を含むものとする。指導者または単なる補助的役割をなした者を除く。
 2.   学会細則第29条による日本農学賞そのほかの受賞候補者の推薦,選考にあたっては規定の該当条項を準用する。