日本水産学会賞は年2件以内,日本水産学会功績賞は年2件以内,水産学進歩賞は年4件以内,水産学奨励賞は年4件以内,水産学技術賞は年3件以内とする。ただし,必要と認められた場合には,授賞件数を若干数変更できるものとする。
1. |
学会賞選考委員会(以下,選考委員会という)は,学会賞選考委員(以下選考委員という)15名をもって構成する。 |
2. |
選考委員は支部評議員の投票により決定する。支部評議員は指定された4野(A, B, C, D)および分野にとらわれず推薦したい人の枠(E)について各2名以内を全国的視野に立ち投票する。ただし,A ~Eを重複して同一人名を記載することはできない。
上記4分野とはA:漁業・資源(漁業,資源生態),B:水産生物・増養殖(生物,種苗生産,養成,魚病,遺伝子,免疫),C:環境(水圏環境),D:水産化学(化学,生化学,食品,利用・加工)とする。 |
3. |
選考委員の選出は次の手続きにより行う。 |
1) |
A〜Dの4分野については分野ごとに高得票数順に2名を選出する。 |
2) |
次に総得票数順に7を選出する。同一人がA ~ Eの分野・枠にまたがって得票した場合は,その総数をもって得票数とする。ただし,同一機関からの選出者は委員総数の2分の1未満とし,これを越える場合は総得票順に別機関から選出する。 |
3) |
すべての選出において得票数が同数の場合は,年長者順とする。 |
4. |
選考委員の任期は2年とし,引き続き再任することはできない。 |
5. |
学会賞担当理事を置く。担当理事は選考委員改選年次にまたがる引継ぎ事項を管理し,次期選考委員会に申し送る。ただし,学会賞担当理事は選考には加わらない。 |
6. |
学会賞選考委員長(以下,選考委員長という)および副選考委員長は,次の手続きにより選考委員の互選で定める。
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1) |
選考委員長および副選考委員長は1年ごとに投票により改選する。
選考委員は選考委員長候補者1名を記名して投票する。有効投票の最多数を得た者のうち,前年度の選考委員長と異なる分野に属する者を選考委員長とする。副選考委員長選出も同様の手続きによる。 |
2) |
最多同一得票者2名以上の場合は,年長者とする。 |
7. |
選考委員長は選考委員会を招集し,その議長となる。選考委員長に事故ある時は,副選考委員長がその職務を代行する。
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8. |
選考委員会は年2回以上開く。また,選考委員現在総数の3分の1以上から事由を付して請求があった時には,これを開かなければならない。
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9. |
選考委員会は選考委員現在総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
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10. |
選考委員は,欠席する場合,議事について予め書面をもって意見を述べることができる。
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11. |
選考委員会は所定の手続きによって推薦された者を対象とし,II,IIIの要領にしたがって各賞ごとに定めた受賞候補者を選考する。
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12. |
選考委員長がやむを得ない事情と認めた時には,書面連絡をもって選考委員会の審議に代えることができる。
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13. |
選考委員長は,選考の結果を書面により会長に報告する。
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14. |
選考委員長は,選考委員会の議事録の写しを選考委員全員に送付する。
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